出産に関する給付金を知ろう!給付金の計算方法や手続きについて
妊娠が発覚すると非常に喜ばしい反面、仕事をすることができない期間ができてしまうため、経済的な不安を抱く方は少なくありません。そこでここでは、知らないと損をする、出産に関してもらえる給付金の種類や手続き方法などについてわかりやすくご紹介していきたいと思います。
働いている人が出産でもらえる給付金とは?
パートでももらえる「出産手当金」
出産に関する給付金は正社員の人しかもらえないと思っていませんか?実はパートでももらえる給付金があるのです。そのうちの一つが「出産手当金」です。出産手当金はパートや契約社員など、雇用形態に関係なく、産休中に健康保険から支給されます。ただし、国民健康保険に加入している場合や、家族の扶養に入っている場合は給付対象外となってしまうためご注意ください。
支給対象期間は出産予定日を含む産前42日(多胎の場合は98日)+産後56日の範囲内で、そのうち仕事を休んだ日数分だけ受け取ることができます。出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金は支給されますのでご安心ください。
また、育休期間に有休等で会社からお給料をもらっている場合は、原則として出産手当金を受け取ることができません。ただし、出産手当金の金額がお給料より多い場合に限り、差額分を受け取ることができます。
中には傷病手当金を受け取っている方もいらっしゃるかと思いますが、傷病手当金の金額が出産手当金より多い場合に限り、差額分を受け取ることができます。
支給対象期間は出産予定日を含む産前42日(多胎の場合は98日)+産後56日の範囲内で、そのうち仕事を休んだ日数分だけ受け取ることができます。出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金は支給されますのでご安心ください。
また、育休期間に有休等で会社からお給料をもらっている場合は、原則として出産手当金を受け取ることができません。ただし、出産手当金の金額がお給料より多い場合に限り、差額分を受け取ることができます。
中には傷病手当金を受け取っている方もいらっしゃるかと思いますが、傷病手当金の金額が出産手当金より多い場合に限り、差額分を受け取ることができます。
育休中にもらえる「育児休業給付金」
産休期間が終了すると、育休期間に入り、「育児休業給付金」が支給されるようになります。以下をすべて満たすと育児休業給付金を受け取ることができます。
・雇用保険に加入している
・1歳又は1歳2カ月(支給対象期間を延長する場合は1歳6カ月又は2歳)未満の子どもがいる
・育休開始前の2年間のうち、11日以上働いた月が12カ月以上ある
・育休中に賃金が発生している場合、休業開始前の1カ月当たりの賃金の2割未満である
・就業している日数が支給単位期間ごとに10日以下、10日を超える場合は、就業している時間が80時間以下である
少々多いですが、多くの方にとっては上から三つの条件が重要です。
パパママ育休プラス制度を利用する方であれば、以下の条件をすべて満たすと、子どもが1歳2カ月になる日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金を受け取ることができます。
・育休開始日が、子どもが1歳になる日の翌日以前である場合
・育休開始日が、配偶者の育児休業期間の初日以後である場合
・子どもが1歳になる日以前に、配偶者が育児休業を取得していること
・雇用保険に加入している
・1歳又は1歳2カ月(支給対象期間を延長する場合は1歳6カ月又は2歳)未満の子どもがいる
・育休開始前の2年間のうち、11日以上働いた月が12カ月以上ある
・育休中に賃金が発生している場合、休業開始前の1カ月当たりの賃金の2割未満である
・就業している日数が支給単位期間ごとに10日以下、10日を超える場合は、就業している時間が80時間以下である
少々多いですが、多くの方にとっては上から三つの条件が重要です。
パパママ育休プラス制度を利用する方であれば、以下の条件をすべて満たすと、子どもが1歳2カ月になる日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金を受け取ることができます。
・育休開始日が、子どもが1歳になる日の翌日以前である場合
・育休開始日が、配偶者の育児休業期間の初日以後である場合
・子どもが1歳になる日以前に、配偶者が育児休業を取得していること
手当金や給付金の計算方法や手続きの流れ
出産手当金の計算方法と手続き方法
出産手当金の支給金額は、以下の方法で計算します。
【支給金額の計算方法】
支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額÷30日×2/3×産休の日数
ちなみに、「支給開始前12カ月間の各標準報酬月額」とありますが、これは、支給開始前12カ月間に支払われたお給料、残業代などの給与手当、通勤手当などの交通費、現物支給された報酬を足して12で割った金額です。
続いて出産手当金を受け取るための手続きの方法ですが、まずは出産前に会社か健康組合、もしくは会社を管轄する年金事務所から「健康保険出産手当金支給申請書」を受け取ってください。出産後病院の医師に必要事項を記入してもらい会社もしくは年金事務所へ提出します。
【支給金額の計算方法】
支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額÷30日×2/3×産休の日数
ちなみに、「支給開始前12カ月間の各標準報酬月額」とありますが、これは、支給開始前12カ月間に支払われたお給料、残業代などの給与手当、通勤手当などの交通費、現物支給された報酬を足して12で割った金額です。
続いて出産手当金を受け取るための手続きの方法ですが、まずは出産前に会社か健康組合、もしくは会社を管轄する年金事務所から「健康保険出産手当金支給申請書」を受け取ってください。出産後病院の医師に必要事項を記入してもらい会社もしくは年金事務所へ提出します。
育児休業給付金の計算方法と申請方法
育児休業給付金の支給金額は、以下の方法で計算します。
【支給金額の計算方法】
育休開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6カ月経過後は50%)×育休の日数
続いて育児休業給付金を受け取るための手続きですが、一般的には会社が手続きを行ってくれますが、希望すれば自分で申請することも可能です。会社から自分に受給資格があるのかを確認するための書類である「育児休業給付受給資格確認票」と育児休業給付金の支給を申請する書類である「育児休業給付金支給申請書」をもらい、必要事項を記入して会社へ提出しましょう。
受給資格が認められれば「育児休業給付受給資格確認通知書」が会社に届くため、育休期間になったら会社へ確認してみてください。
【支給金額の計算方法】
育休開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6カ月経過後は50%)×育休の日数
続いて育児休業給付金を受け取るための手続きですが、一般的には会社が手続きを行ってくれますが、希望すれば自分で申請することも可能です。会社から自分に受給資格があるのかを確認するための書類である「育児休業給付受給資格確認票」と育児休業給付金の支給を申請する書類である「育児休業給付金支給申請書」をもらい、必要事項を記入して会社へ提出しましょう。
受給資格が認められれば「育児休業給付受給資格確認通知書」が会社に届くため、育休期間になったら会社へ確認してみてください。
手続きや申請のタイミングに気をつけよう
出産手当金や育児休業給付金を遅滞なく受け取るために、手続きの方法はもちろん、申請のタイミングまで事前にしっかり確認しておきましょう。
・出産手当金の申請時期:産休終了後
・育児休業給付金の申請時期:初回は育児休業開始から2カ月後、以後2カ月おきに申請
産後はとにかくバタバタしていることや、特に出産手当金の申請書には出産した病院の医師に必要事項を記入してもらう必要があるため、産休に入る前に必要書類を揃えておくと安心です。
また、申請をしたからといってすぐに口座に給付金が振り込まれるわけではありません。一般的に申請をしてから2~3カ月くらいで支給されることが多いようですので、計画的に申請するようにしましょう。
・出産手当金の申請時期:産休終了後
・育児休業給付金の申請時期:初回は育児休業開始から2カ月後、以後2カ月おきに申請
産後はとにかくバタバタしていることや、特に出産手当金の申請書には出産した病院の医師に必要事項を記入してもらう必要があるため、産休に入る前に必要書類を揃えておくと安心です。
また、申請をしたからといってすぐに口座に給付金が振り込まれるわけではありません。一般的に申請をしてから2~3カ月くらいで支給されることが多いようですので、計画的に申請するようにしましょう。
ほかにもあります!出産に関する給付金
妊娠中のトラブルには「傷病手当金」
妊娠中は重度の悪阻や切迫早産など、様々なトラブルに見舞われることがあります。妊娠は病気ではありませんが、入院をしたり自宅で安静にしなければならないような状態になったりしてしまうことがあります。そのような場合は健康保険から「傷病手当金」を受け取ることができます。
手当を受け取る条件として、以下を満たす必要があります。
・業務外の病気やケガが原因で会社を休んでいること
・医師の診断により業務につくことができない状態であること
・連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
・給与の支払いがないこと
ただし、国民健康保険に加入している場合や、家族の扶養に入っている場合は給付対象外となってしまうためご注意ください。
手当を受け取る条件として、以下を満たす必要があります。
・業務外の病気やケガが原因で会社を休んでいること
・医師の診断により業務につくことができない状態であること
・連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
・給与の支払いがないこと
ただし、国民健康保険に加入している場合や、家族の扶養に入っている場合は給付対象外となってしまうためご注意ください。
福利厚生を利用して「出産祝い金」をもらう
出産祝い金は加入している保険からではなく、勤務している会社の福利厚生で受け取ることができるお金です。
そもそも福利厚生とは、従業員の定着や採用強化などを目的として、会社が導入している制度です。住宅手当や結婚祝い金などはよく耳にしますし、利用したことがある方も多いのではないでしょうか。
出産祝い金は、特に産後も女性に活躍してほしいという思いがあり、多くの会社で支給しているお金です。大企業になると子ども1人に対し100万円を支給するという例もあるようです。とはいえ会社によって受け取ることができる金額は様々です。まずは出産前に、そもそも出産祝い金がもらえるのか、もらえるならばいくらもらえるのかなどを確認しておきましょう。
そもそも福利厚生とは、従業員の定着や採用強化などを目的として、会社が導入している制度です。住宅手当や結婚祝い金などはよく耳にしますし、利用したことがある方も多いのではないでしょうか。
出産祝い金は、特に産後も女性に活躍してほしいという思いがあり、多くの会社で支給しているお金です。大企業になると子ども1人に対し100万円を支給するという例もあるようです。とはいえ会社によって受け取ることができる金額は様々です。まずは出産前に、そもそも出産祝い金がもらえるのか、もらえるならばいくらもらえるのかなどを確認しておきましょう。