
アルバイトの掛け持ちはしてもよい?おさえておきたい注意点とは
社会保険の加入が必要になることもある
【社会保険加入要件】
1.従業員数が501人以上の会社
2.月額賃金が88,000円以上
3.週に20時間以上働いている
4.一年以上の雇用契約を結んでいる
掛け持ちしているアルバイトのうち一つでも加入要件に当てはまる場合は、パパの社会保険の扶養から抜けて、社会保険の加入手続きを行ってください。
また、どの仕事も社会保険加入要件に当てはまらない場合、社会保険の扶養から抜ける必要はありませんが、収入が130万円を超えると社会保険の扶養から外れることになります。
この場合、ママは加入できる社会保険がないため、国民健康保険に加入しなくてはなりません。
掛け持ちについて就業規則を確認する
パートやアルバイトの掛け持ちは原則禁止という会社もあれば、同業他社でなければ掛け持ち可、系列店以外は掛け持ち不可ということもあります。仕事に支障が出る可能性があるため、夜間の就業は禁止ということもあります。
就業規則を破った場合、口頭で注意されるだけで済むこともありますが、減給や懲戒解雇などの処分の対象となることもあります。
また、面接のときに掛け持ち希望であることを伝え、掛け持ち可能かも確認しておきましょう。掛け持ち不可の会社であることを知りながら、掛け持ち状態で入社すると「不正入社」となり、損害賠償を求められる可能性もあります。
まとめ
また、収入によっては所得税や健康保険などを払わなくてはならないため、「収入は増えたけれど負担も増えた」ということもあります。計算してみると「働き損」になることもあるので注意してください。
時間や体力に無理がないかを考えて仕事を選べば、掛け持ちは不可能ではありません。ライフスタイルに合った働き方ができるとよいですね。