保育園入園後に提出する就労証明書とは?書類様式や記載内容を知ろう
仕事で保育ができないとき、保育園入園には就労証明書の提出が必要ですが、入園後にも保育園に毎年、提出しなくてはいけませんよね。在園中に転職したり、勤務形態や勤務時間が変わったりする場合があります。今回は、会社員やパートと、在宅ワークや自営業などの就労証明書の様式や書き方の違いについてご紹介します。
就労証明書とはどんな書類なの?
仕事をしている人の証明書のことをいう
自治体で、保育園を希望する家庭すべての子どもを預かれない場合、より預かる必要性が高い家庭の子を選ぶことになります。そのときは、働いている証明だけでなくどれくらい働いているかなど、就労実績を調べるもとにもなるのです。
保育園入園時も提出が必要ですが、入園していても毎年、役所の担当部署が在園している子の保育環境を確認するために、保護者は就労証明書を提出しなけれなりません。また、転職したときにもこの書類は必要になります。
雇用と自営の2種類の様式に分かれている
会社員などのママは、会社に依頼すると、会社で必要事項を記入できるようになっています。自営業のママは、ママ自身が必要事項を記載し、事業用の印鑑を押して提出します。地域によっては自営の場合、民生委員さんの証明が必要なこともあります。
会社員などのママは、会社に渡せばスムーズに書類を提出しやすいと思いますが、自営を始めたばかりで分からないことが多いママは、書類について役所に問い合わせた方がよいかもしれませんね。
保育園で配布されるか市区町村でもらえる
パパママどちらかが就労していて、もう一方が病気療養中や介護で育児が難しい場合は、就労証明書と、診断書や介護保険被保険者証等のコピーなどが必要になります。65歳未満の祖父母が同居している場合、祖父母にも仕事で保育ができない証明として必要なこともあります。必要な枚数分をもらいましょう。
書類が揃わないと、保育園に申し込みできなかったり選考に影響が出たりする場合があります。入園していても提出していないと、退園になる可能性があるので注意しましょう。
ママの働き方により書類の様式が異なる
会社員やパート雇用の場合は勤務先が記入
保育園入園の条件から外れた勤務日数や時間数だと、入園が難しくなります。パートタイムの場合、勤務日数や時間を記載する欄には注意が必要です。保育園入園の条件に足らない場合、勤務日数や時間を増やせるように、会社と話し合う必要があるかもしれませんね。
保育園入園の時期になると、会社によってはこの書類の依頼が集中することもあります。期限内に間に合うように、なるべく早めに頼んでおく方が安心ですよ。
自営業ママの場合は自分で記入する
勤務先住所や電話番号は、自宅や会社、店舗のものを書きます。開業年月日や平均稼働時間、休日、業務内容や月収なども自己申告になります。
自営業の場合、就労証明書などに電話や訪問で就労の確認をすることがあると明記されているケースもあります。また、開業届けや確定申告書の写しなど、事業をしていることが分かる書類を求められる場合も多いです。
自営業の場合、自己申告の書類であるため、客観的に働いていることを証明する書類が必要なケースがあるのです。
在宅ワーカーの場合は自分か取引先が記入
単発の仕事や複数の取引先と仕事をしているなどで、取引先に書いてもらえない場合は自分で書きます。開業届けや確定申告書、源泉徴収票のコピーなどの公的な書類が揃えられると、客観的に勤務実態を示せます。クライアントからの了承を得た上で、発注書を提出した人もいるようですよ。
在宅ワークでも保育が難しいと判断できる書類が出せると、入園しやすい場合が多いといえます。
そのほか注意点や育休中の場合について
内職の場合は内職従事申告書が必要な場合も
単発の仕事などの場合は書いてもらえないケースがあります。そのときは、個人事業主として自分で就労証明書を書いて源泉徴収票などの必要書類を提出する方法になります。
たとえばママがパートで子どもが保育園に入園した後、パートを辞めて内職になった場合、内職従事申告書などの必要書類が提出できないときは、猶予期間を過ぎると子どもが退園になる可能性があります。
内職するときは、最初に内職従事申告書を書いてもらえるかを事業者に聞いた方がよいかもしれませんね。