子育てママが知っておきたい法律。親の持つ権利や育児休業制度のこと
妊娠が分かったときに、「これから子育てと仕事を両立していくことができるのか心配だな」と思うママも多いと思います。働いているママにはいろいろな制度が法律で定められています。どういう制度があるのか、またどういう内容なのか、働いているママにとって助けとなる制度について調べてみました。
知ってて得する親になる前となった後の権利
妊娠、出産でつらいとき
医師に必要事項を記入してもらい、勤務先へ提出することで、勤務先はカードに記載の内容について適切に対処をしないといけません。カードがなくても、申し出があれば勤務先は適切な対処が必要ですが、対処すべき内容を的確に伝えるためにも、カードを記入してもらったほうがよいかもしれません。
母性健康管理指導事項連絡カードは、厚生労働省のホームページからダウンロードをしたり、母子健康手帳に様式が記載されていることが多いので、それらを利用することができます。
育児中にまつわる権利
また、復職してから子どもが1歳になるまでの間、1日2回、それぞれ30分ずつ休憩がとれる「育児時間」というものもあります。
3歳に満たない子どもがいる場合は、所定の労働時間を超えて勤務させてはいけない「時間外労働を制限する制度」や、小学校入学前の子どもがいる場合は、22:00~5:00の時間帯の勤務をさせてはいけない「深夜業を制限する制度」や、3歳に満たない子どもがいる場合は、1日の所定労働時間を6時間とする「所定労働時間の短縮措置」があります。これらの制度は、自動的に適用される制度ではなく、勤務先に申し出をおこなったときに適用される制度になります。
労働基準法で定められている
・妊婦の簡易業務への転換措置
・妊産婦の危険有害業務への就業制限(有害ガスを発散する場所での業務など)
・妊産婦の変形労働時間問題の適用制限(1週40時間・1日8時間を超えてはいけない)
・妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
・育児時間
などについては、労働基準法で定められている権利です。労働基準法で定められている制度は、妊娠期~子どもが1歳になるまでのものになります。
労働基準法とあわせて、男女雇用機会均等法(妊娠期~子どもが1歳になるまで)や育児・介護休業法(妊娠期~子どもが小学校に入学するまで)もあり、妊娠や出産、育児をサポートする法律や制度が整っています。
育児休業制度を正しく利用しよう!
育児休業と育児休暇は違う?
育児・介護休業法で定められているのが「育児休業」です。子育てをしている労働者が仕事と家庭の両方の生活の両立を図ることを支援することが目的とされています。法律で定められている制度なので、色々な権利が保護されており、収入が減った分を補う給付制度もあります。
「育児休暇」は法律で定められている制度ではありません。法律外のものになるので、もちろん権利は保護されていませんし、給付制度などもありません。
育児休業と育児休暇を組み合わせて利用することで、2年~3年の休みが取れる企業もあるようです。
育児休業を取得できる条件、期間は?
・同じ事業主に1年以上雇用されていること
・子どもが1歳の誕生日の前日を迎えた後も続けて雇用される見込みがある
上記の条件に合致していても、1週間の所定労働日数が2日以下の場合は、育児休業が認められない場合があります。
育児休業は、子どもが1歳の誕生日の前日まで取得することができます。ママだけでなく、パパも育児休業を取得する場合は、「パパ・ママ育休プラス」として、1歳2カ月の前日まで取得することができます。ただし、それぞれが取得できるのは1年間のみとなります。保育園に入園できないなど事情がある場合は、最大2歳の誕生日の前日まで取得ができるようになりました。
育児休業給付金について
育児休業給付金を受け取るには、
・雇用保険に加入している
・育児休業前の2年間に1カ月に11日以上働いた日のある月が12カ月以上ある
・休業中に勤務先から賃金の80%以上をもらっていない
・対象の期間中に休業している日数が毎月20日以上
の条件があります。
育児休業開始日から180日目までは月給の67%、181日目からは月給の50%で、上限額と下限額が設定されています。
一般的には雇用主(勤務先)が手続きをおこないます。毎月支給されるのではなく、2カ月に1回の支給になります。
仕事復帰後に守られている制度をチェック!
短時間勤務制度について
・3歳に満たない子どもがいる
・1日の所定労働時間が6時間以下ではない
・日々雇用ではない
・育児休業中ではない
・労使協定で適用外とされていない
という条件すべてを満たす必要があります。条件を満たしていても、次にあてはまる場合は対象外とすることができます。
・引き続き雇用された期間が1年に満たない
・1週間の所定労働日数が2日以下
・業務上、短時間勤務制度が困難と認められる業務
短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則6時間とするものです。
この制度の利用を雇用主に申し出たことや適用を受けたことで、解雇や雇い止め、減給などの不利益な取り扱いをすることは、法律で禁止されています。