子育てママが知っておきたい法律。親の持つ権利や育児休業制度のこと
時間外勤務等の免除について
労働基準法で1日8時間、1週間40時間を超えて働くことを「時間外労働」としています。その時間外労働に制限を設ける制度です。
原則、小学校へ入学するまでの子どもがいる場合対象となります。日々雇用者や勤続1年未満の場合、1週間の所定労働日数が2日以下の場合は対象となりません。
1カ月で24時間、1年で150時間を超える時間外労働をしてはいけなくなります。
免除を希望する場合は、雇用主へ申し出ます。1回につき1カ月以上1年以内で、開始する日と終了する日を明確にしないといけません。また申し出は開始をする日の1カ月前までにおこないます。申し出の回数は、対象期間中であれば何度でも可能です。
所定外と深夜業の免除について
免除と対象外となる人や手続き方法などは時間外勤務等の免除と同じになります。
小学校入学前の子どもがいる場合、深夜(22:00~5:00)の労働が免除となる、深夜業の制限も育児・介護休業法で定められています。
・勤続1年未満
・1週間の所定労働日数が2日以下
・日々雇用
・勤務時間帯のすべてが深夜
・保育可能な同居家族がいる
上記の場合は免除の対象外となります。
手続き方法は時間外勤務等の免除と同じですが、1回につき1カ月以上6カ月以下で、開始する日と終了する日を決める必要があります。
まとめ
特に出産を終えて復職するまでの間育児に専念できる制度や、復職後も育児のサポートとなる制度がたくさんあります。
あらかじめどのような制度があるのか知っておき、自分自身に必要なものを上手に組み合わせて利用することで、仕事をお休みしている間も安心して子どもと過ごせますし、復職したあと、子育てと仕事の両立がうまくいきますね。