育児・介護休業法が変わった!改正点を知り仕事との両立に役立てよう
小学校就学前は時間外労働を制限できる
育児・介護休業法によると、1カ月について24時間、1年について150時間を越えて時間外労働をさせてはならないとのことです。また、1回の請求で、1カ月以上1年以内の期間分を請求ができ、請求期間を明らかにした請求書を制限開始日の1カ月前までに提出することとなっています。
企業によって手続きの方法が違うこともありますので、早めに確認して準備しておくとよいでしょう。子どもが3歳になるまでは、請求することで残業が免除になるという制度もありますので、重ならないようにする必要があります。
会社に請求すれば深夜業務も制限
深夜業というのは22:00~5:00の時間帯です。1回の請求で、1カ月以上6カ月以内の期間分を請求ができ、請求期間を明らかにした請求書を制限開始日の1カ月前までに提出することとなっています。
所定労働時間がすべて深夜と同じ時間帯、保育や介護ができる16歳以上の同居の家族がいるなどの場合は対象外です。
出産前に請求書を提出する場合は、請求書に出産予定者の状況(生まれてくる子どもの名前や出産予定日など)を記入し、出生後2週間以内に出生届を提出します。
まとめ
共働きが増えている現代のパパやママたちに寄り添って改正された法律ですが、これからも改正されていくかもしれません。働くママにとって、子育てのしやすい環境が整うことを願います。