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育児・介護休業法が変わった!改正点を知り仕事との両立に役立てよう

育児・介護休業法が変わった!改正点を知り仕事との両立に役立てよう

子育てをしているママやこれから出産を控えている方は、育児・介護休業法があることを知っている方も多いのではないでしょうか。この法律は平成29年に改正されましたが「どのように変わったのか分からない」というママもいますよね。ここでは、育児・介護休業法について改正点などをご紹介します。

平成29年の改正育児・介護休業法の内容

最長で子どもが2歳まで育休延長

妊娠しても仕事を続けていたママは、産休が終わると育休に入り子育てや家事に専念する毎日を過ごしていることでしょう。育休に入っているママの悩みは色々ありますが「保育園にちゃんと入れるのかな」「保育園に落ちたら仕事に復帰できないしどうしよう」など、子どもの保育園がどうなるのか気になりますよね。

前までの法律だと、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの間しか育休で休むことは難しかったですよね。しかし、保育園の待機児童の問題が大きく取り上げられ、保育園に入園できなかったママの中には仕事を諦めるしか選択肢がない方もいました。

このような問題を改善するために改正後は2歳になるまで育休を伸ばせるようになったので、働くママは少し安心して保活に取り組めるでしょう。

出産予定者に育休制度情報を教える努力義務

育休制度があることを知っていても「取りにくい雰囲気がある」「取ると上司から嫌な顔をされる」など、昔は育休を取りにくい雰囲気がありましたよね。厚生労働省の調査でも、育休を取りにくい雰囲気を感じると答えた働くママたちは多かったようです。

女性の社会進出が増加傾向にある現代において、少子化を防ぐためには女性の働きやすい会社であることが大切です。平成29年の改正後は、結婚や妊娠をしてからもママが仕事を続けやすいように、会社側が積極的に育休の制度を教える努力義務が制度化されましたよ。

働く側からは聞きづらいこともあるので、会社側から育休について教えてくれると助かりますよね。会社によってはママたちが働き続けられるように、独自の制度を作っているところもあります。

未就学児の育児目的休暇設置の努力義務

育休が明けると、いよいよ子育てと仕事の両立生活がスタートしますよね。「どちらも手を抜かずに頑張ろう」と思っていても、実際に子育てや家事、仕事を両立する毎日は本当に忙しく大変です。

また、小さなころは風邪を引きやすいので、保育園を休むことも多いでしょう。仕事を休んでばかりだと「周りに迷惑がかかるし、辞めたほうがいいのかな」と、仕事を諦めてしまうママもいます。

働くママが少しでもストレスなく仕事を続けられるように、子ども(未就学児)の子育てを目的とした休暇を設置する努力をするように法律が改正されました。子育てをする休日が設置されることで、仕事を続けながら子どもとの時間も大切にできてよいですね。

パパとママの育児休業制度の仕組みについて

産後8週間までとその後に取れるパパ休暇

パパ休暇という言葉をご存知でしょうか?最近は共働き家庭が増えてきているので、働くママの負担を減らせるようにパパも育休を取得する家庭が少しずつではありますが増えています。

育休は、子ども1人につき1回しか取ることができません。しかし、ママが出産してから8週間以内にパパが育休を取りなおかつ終了している場合は、もう一度パパ休暇を取ってママをサポートできますよ。

育休中は給料が減ってしまうので、パパも1年間休むのは家計的に苦しいという方も多いでしょう。「出産してすぐに休んで支えたほうがよいのか、ママが仕事復帰をする時期に支えたほうがよいのか」と休む時期に悩む方もたくさんいるので、パパ休暇として2回休めると大変な時期を夫婦で協力できてよいですね。

パパ・ママ育休プラスは1歳2カ月まで

最近よく耳にするパパ・ママ育休プラスですが、どのような制度なのかご存知でしょうか。「育休をちょっと長めに取れる」ということぐらいで詳しく知らないママも多いでしょう。

パパ・ママ育休プラスを取得すると、子どもが1歳2カ月になるまでパパの育休を延長することが可能です。

パパ・ママ育休プラスを取得するには、以下のようないくつかの条件があります。

・子どもが1歳になるまでに、ママが育休を取得している
・子どもが1歳になるまでにパパが育休を取得する
・パパが育休を開始するのは、ママの育休開始日以降
・育休を取得できる期間はパパもママも1年間(ママの場合は、産後休業を含めるので、子どもが1歳になるまで)

先ほどご紹介したパパ休暇との併用も可能です。

育児休業給付金の割合や条件は?

育児休業給付金の割合は改正前と変わりはなく、大体以下のようになります。

・育児休業開始日~6カ月目まで…賃金月額の67%
・6カ月経過以降~育児休業給付金の支給終了日まで…賃金月額の50%

育児休業給付金をもらうためには雇用保険に加入していることが前提で、育休を取得する前は2年間の勤務履歴が必要、その2年間のうち、1カ月間に11日以上の勤務履歴が12カ月以上といった条件があります。ただ、1人目の育児休業中と重なっている、病気で働けなかった期間があるなど、例外もあるのでハローワークのホームページでチェックしてみてくださいね。

上記の条件をクリアしている場合でも、期間中に給料をもらっていたり、働いていたりすると減額やもらえないことがあります。

復帰後に利用できる両立支援制度

3歳まで取得できる短時間勤務制度

復帰後すぐに、妊娠や出産前と同じように働くのは時間的にも体力的にも大変です。復帰後に利用できる両立支援制度というものがありますので、活用しながら仕事との両立に役立てましょう。

短時間勤務制度というのは、子どもが3歳になるまで、希望により1日の勤務時間を6時間にできるものです。たとえば、出産前までは9:00出勤、17:00退勤(休憩1時間)だった場合、退勤時間を15:00退勤にしたり、出勤時間を10:00にし退勤時間を16:00にしたりして、勤務時間を6時間に調整できます。

従業員が著しく少ない、交代制勤務など、短時間勤務制度を適用するのが難しい場合、企業はフレックス制度を導入したり週の勤務日数を少なくしたりなどの代替措置を取ることとなっています。
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