赤ちゃんのマイナンバーカードを取得しよう!申請方法や注意点を紹介
ママはマイナンバーカードを持っていますか?最近では色々な手続きをする際にマイナンバーの記載を求められることが多くなってきています。マイナンバーは赤ちゃんにも割り振られ、申請をすることでマイナンバーカードを持つことができますよ。今回はマイナンバーカードの申請の方法や扱い方の注意点をご紹介します。
マイナンバーについて把握しておきたいこと
そもそもマイナンバーって何なの?
マイナンバーとは、日本に住民票があるすべての人が持つ12桁の番号です。1人ずつ異なった数字がつきますから、自分だけの番号になるというわけですね。
社会保障や税、災害対策の3分野でこの共通番号を使用することで、個人の特定を早く確実に行うことが可能になります。行政の効率化を図ること、国民の利便性の向上、さらに公平で公正な社会の実現を図ることを目的としてマイナンバー制度は導入されたようです。
赤ちゃんのマイナンバーが必要になる場面
児童手当を請求するときにも、世帯主と子どものマイナンバーが必要になることがあります。また今後、児童手当の現況届もマイナンバーを利用したら、役所に出向くことなくスマホで簡単に手続きができるようになっていくようです。
また、証券会社の口座を開設するときにはすでにマイナンバーが必要になっていて、赤ちゃんが口座を開設するのにも必要です。また、預貯金口座を開設するときにも必要になる銀行が出現し始めてきています。これからますますマイナンバーが必要になる場面が多くなりそうです。
赤ちゃんのマイナンバー通知はいつ届く?
このとき送られてくるのは、ペラペラとした紙のカードになります。赤ちゃんの番号が記載されていて、そのままでも利用することはできますが、しっかりとしたカードにしたければ改めて申請し直さなくてはいけません。
もし、出生届を出して1カ月以上しても通知カードが届かなければ住民票のある役所に確認してみる方がよいですね。通知カードが届く前にマイナンバーが知りたければ、住民票を取得してみましょう。市区町村によっては、マイナンバーも載せてもらえますから、そこで知ることができますよ。
赤ちゃんのマイナンバーカードの取得方法
まずマイナンバーカードを申請しよう
申請の仕方には郵便、スマートフォン、パソコン、証明写真機の四つの方法があるようです。この四つの方法の中から、ママが一番やりやすい方法で申請をするとよいですね。
申請をしたら交付通知書が届きます。その通知書と免許証などの身分証明書を持って、市役所の指定の窓口に赤ちゃん本人と、代理人であるママかパパが取りに行ったらマイナンバーカードをもらえます。手続きさえきちんとしたら、比較的簡単に交付してもらうことができそうです。
赤ちゃんの申請用の顔写真はどうする?
写真は、縦が4.5cm、横が3.5cmのサイズのもので、最近6カ月以内に正面で無帽、無背景の状態で撮影されたものを用意しましょう。パスポート用の写真と同じサイズですが、赤ちゃんは大人のように証明写真を撮ることが難しいですから大変です。
写真店で撮ってもらってもよいですが、機嫌のよいときを見計らいママがデジカメやスマホで撮ってもよいですね。無地の壁の前に座らせて撮るのがおすすめですが、難しいようであれば白いシーツの上に寝かせて上から撮る方法が撮りやすいかもしれません。
カード交付通知書が届いたら受け取りに行く
カードは本人が受け取るとされていますが、15歳未満の子どもは法定代理人であるママやパパが同行することが必要です。同行ということですから、赤ちゃんも連れて行き、本人か確認してもらうのですね。
交付通知書やマイナンバー通知カード、代理人であるママやパパの本人確認書類などを持って、交付通知書に書かれている受け取り場所で受け取りましょう。暗証番号を求められますから、事前に考えていくとスムーズにもらうことができますね。
赤ちゃんのマイナンバーで注意しておくこと
通知カードの紛失に気をつけよう
ですから、20歳未満の子どものマイナンバーカードにも大人と同様に有効期限があります。子どもはカードを作ってから5回目の誕生日が有効期限になっていますから、そのたびに写真を撮って再申請が必要になるのです。
マイナンバーさえわかっていたら大丈夫というママは、最初に送られるマイナンバー通知カードだけでも大丈夫ですよ。一度発行されたら亡くなるまで番号は変わりませんから、通知カードを無くさないように気をつけましょう。