共働きの扶養はどうすればいい?扶養に関する基礎知識を身につけよう
子どもが2人いる場合扶養を分けられる?
まず、健康保険の扶養については、1人はパパの扶養に、もう1人はママの扶養に、といったように、子どもの扶養を分けることはできません。先ほども少しご紹介しましたが、健康保険の扶養は、収入が多い方が扶養しなければならないのです。
一方、税制上の扶養については、原則として子どもの扶養を分けることができます。そのため、税金への影響や児童手当の支給要件、会社からの扶養手当の支給状況などから、どちらの扶養に入れるべきか考えましょう。
ただし、所属する健康保険組合や会社のルールによっては扶養を分けることができないこともあるため、ご注意ください。
確定申告で、ある程度の調整は可能!
ただし、以下の場合にはそもそも調整ができなかったり、調整しない方がメリットが大きかったりすることがあるため、確定申告の参考にしてみてくださいね。
・「保育料」の算定に影響がある場合
・夫婦2人とも年収が300万円以上の場合
・会社から家族手当や扶養手当などが出ている場合
・健康保険への影響がある場合
・子どもが16歳未満であっても、「障害者控除」の対象となる場合
・児童手当などの所得制限に影響がある場合
まとめ
ご家庭の状況や所属している会社などによって、扶養の入れ方は家庭によって異なります。こちらでご紹介した内容を参考に、まずは自分たちの年収や状況などをあらいだし、一番よいやり方で、扶養の方法を選択してみてくださいね。