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出産で退職するにはいつがよい?もらえる手当やタイミング

出産で退職するにはいつがよい?もらえる手当やタイミング

妊娠したら、仕事の継続について悩むママも多いはず…。でも、ちょっと待って!実は「出産手当金」など、仕事を続けるからこそのメリットがあることをご存知ですか?今回はもらえる手当や退職のタイミングについてお伝えします。ご自身にとってベストな方法を考えてみましょう。

出産と育児期間にもらえる手当と条件

出産手当金が受け取れる条件

出産をしたら、会社に復帰するまでのあいだ、収入が減るので金銭面に不安を感じますよね。そんなとき、産休・育休を取るママには、さまざまな手当によって生活をサポートしてもらえる制度があるのです。

まず、産休期間中にもらえる「出産手当金」があります。これは、勤務先において“ママ自身の支払い”で健康保険に加入している人が対象となります。

自分で保険料を支払っていれば、正社員だけでなく契約社員やパート・アルバイトも対象となります。さらに「産休中は勤務先から給料が支払われていないこと」が基本的な条件としてあげられます。

もし退職する場合は「勤務先に1年以上在籍していること」や「出産手当金の支給期間内に退職日が入っていること」が条件となります。

育児休業給付金が受け取れる条件

つぎに、育休期間中にもらえる「育児休業給付金」というものがあります。これは、赤ちゃんが1歳になる前日まで受け取ることができるもので、働くことができない間の収入の代わりとなります。

条件としては、雇用保険の保険料を支払っていることが前提となりますが、そのほかには「育休に入る前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上ある」ということもあげられます。

支給期間は「1歳になる前日まで」と先にもお伝えしましたが、地域によっては保育園が定員オーバーのために入所待ちといった可能性も少なくありません。そのような「特別な事情」がある場合、1歳6カ月(それでも保育園が決まらなければ最長2歳)まで期間を延長することができます。

産前産後と育休時の社会保険料と税金は?

毎月支払っている「健康保険」や「厚生年金」などの保険料、そして「住民税」ですが、産休育休の期間中どのようになるのでしょうか?

まず、産休育休の期間は、必要な手続きをすれば社会保険料が免除されます。

産休中の場合、勤務先を通して「産前産後休業取得者申出書」を健康保険組合と年金事務所に提出します。また、育休中も「育児休業取得者申出書」を提出して免除を受けることができます。これらは申出書が受理された月から免除されるため、産休育休が始まる前に提出しておきましょう。

続いて「住民税」ですが、これは“前年の所得に対して支払う税金”のため、産休・育休期間中も支払うことになります。そのため、毎月の住民税を見こして家計を考える必要があります。

出産で退職するタイミングはいつがベスト?

妊娠が分かってすぐ退職する

赤ちゃんができたら、退職しようか悩むママも多いかと思います。では、退職時期としてどのタイミングがベストなのでしょうか。

まずは「妊娠が分かってすぐに退職」する場合です。妊娠初期はつわりが酷かったりすると、今までのように動けなくなることも多いですよね。体調が悪くて仕事を休まざるを得ない状況も出てくるかもしれません。

妊娠初期は心身ともに不安定な時期です。もし、思うようにこなせない仕事の責任を感じてストレスになるのなら、思い切って退職を考えてみるのも一つの方法でしょう。

ただ、“妊娠したから退職”では、身勝手な行動とも思われかねません。会社のことを思っての退職ということが伝わるような言葉選びが大切ですね。

産休に入るタイミングで退職する

つぎに、「産休に入るタイミング」で退職する場合はどうでしょう。

前項でお伝えしたように「勤務先に1年以上在籍している」かつ「出産手当金の支給期間内に退職日が入っている」場合、「出産手当金」をもらうことができます。しかし、産休前に退職してしまうと、受給資格がなくなってしまうのです。

このように、産休前に退職する場合は経済面でのデメリットが大きくなるため、家計の部分を含め、一度パパと話し合ってみるのもよいですね。

一方、産休取得後に退職する方法もあります。ただ、その場合は事前に勤務先と話し合い、合意のうえでの退職でないと、今後のお付き合いに支障が出る可能性もあります。円満退職のためにも、時期に余裕を持って話しておきましょう。

育休に入ってから退職する

育休を取得すると「育児休業給付金」がもらえたり、「社会保険料が免除になる」ということを前項でもお伝えしました。

働くママには、このような手当や保障がたくさんあります。ですので、退職するタイミングを先に伸ばせば伸ばすほど、経済面でのメリットが多くなるのです。

では、「育休取得後に退職」したらどうなるのでしょう。法律上は可能ですが、育児休業給付金は「復帰を前提」とした制度なので、あまり好ましいことではありません。

育休中は、きっと職場の仲間がフォローしてくれていたこともたくさんあるはずです。やむを得ない理由で退職する以外は、職場への恩返しのつもりで、一度復帰してからその後の継続を考えてみても遅くはないと思います。
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