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出産後に必要な届出の申請期限は?八つの申請に必要な持ち物を紹介

出産後に必要な届出の申請期限は?八つの申請に必要な持ち物を紹介

「乳幼児医療費助成」の申請に必要な物

乳幼児医療費助成の申請に必要な物は、主に以下の四つです。

子どもの保険証

印鑑(朱肉を使うもの)…出生届出印と同じでよいでしょう。

申請者のマイナンバーカードまたは通知カード…代理人が申請する場合でも、申請者(保護者)のマイナンバーが必要です。

申請者の身元確認書類…マイナンバーカードや運転免許証など1点で済むものもあります。健康保険証や年金手帳、預金通帳は2点必要です。代理人が申請する場合は、申請者からの委任状か保険証、代理人本人の身元確認書類も必要となります。

転出した場合は新たに手続きが必要となり、制度の対象となる子どもが1歳児以上の場合は、所得を証明する書類が必要です。所得を証明する書類は、各自治体のホームページを参照してくださいね。

「乳幼児医療費助成」は自治体によって違う

乳幼児医療費助成制度は、自治体によって助成内容や対象になる子どもの年齢が違います。乳幼児とは、小学校就学前を指しますが、自治体によっては中学校卒業までが助成対象になっているところもあります。

例えば、東京23区では中学3年までが助成の対象ですが、中には高校3年まで対象になっている自治体もあります。

また、川崎市では小学校6年までの入院・通院(年齢によって一部負担)、中学3年までの入院など、入院・通院の対象年齢や助成額が違う場合もあります。助成方法も年齢によって、病院の窓口で医療証の提示により助成される場合と、医療費を一旦支払い区役所や支所の窓口で申請して助成してもらう場合の2パターンあります。

住んでいる地域の助成内容を確認しておきましょう。

【児童手当】と【出産育児一時金】について

「児童手当」の申請期限と必要な物

児童手当は、0歳から中学校を卒業するまでの子どもを養育している親などに手当が支給される制度です。養育者が住んでいる市区町村に申請をします。

申請期限は、出産の翌日から15日以内です。また、ほかの市区町村に引っ越した場合、転出した翌日から15日以内に転入先で申請をします。基本、15日以内に申請と覚えておくとよいでしょう。

申請に必要な物は、以下の六つです。

児童手当認定請求書…役所のホームページからダウンロードできる場合もありますが、窓口で説明を受けながら記入する場合もあります。

申請者の健康保険証の写し

申請者名義の預金通帳…児童手当を振り込んでもらう口座を事前に決めておきましょう。

申請者の印鑑…出生届印と同じでよいです。

申請者のマイナンバーカードまたは通知カード

申請者の身元確認書類

代理人請求の場合、申請者のマイナンバーまたは通知カードと身元確認書類は、乳幼児医療費助成制度と同様です。

申請が遅れると支給開始月が遅くなってしまう場合もあるので、出生届を提出するときに一緒に申請してしまいましょう。

「出産育児一時金」の申請期限と必要な物

本人もしくは扶養されている人が出産したときに、加入中の健康保険から420,000円が出産育児一時金として支給されます。また、産科医療補償制度に加入していない病産院での出産の場合は404,000円の支給になるので違いを覚えておきましょう。早産や流産、死産の場合でも妊娠4カ月以降であれば支給対象になります。

出産育児一時金の申請は、出産した翌日から2年以内です。必要な物は、以下の四つになります。

出産育児一時金支給申請書

直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し(代理契約を医療機関等と締結していない、または医療機関等が直接支払制度に対応していない旨が記載されているもの)

出産費用の領収書・明細書

出生を証明する書類…戸籍謄本や出生届出済証明がされている母子手帳など。

直接支払制度に対応している病産院であれば、病院で出産育児一時金の手続きを行うことができます。出産費用で一時金の給付額を超えた金額だけを退院時に支払います。給付額を超えなければ、退院後に健康保険の事業所に差額返金を請求すれば後日支給されます。

出産後、必要に応じて確認しておきたい届出

「育児休業給付金」の申請期限と必要な物

育児休業を取るパパやママが、2年間の内に1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上あることが育児休業給付金を受ける条件となります。

育児休業給付金の申請期限は、育児休業開始日から4カ月経過する日が属する月の末日が期限です。必要な物は、主に以下の四つです。

届出人の印鑑

振込み先口座

出生を証明する書類

育児休業基本給付金の申請書

育児休業中、給与の1/2の金額が口座に振り込まれます。2カ月ごとに申請が必要ですが、基本的には会社が手続きをしてくれます。個人で手続きをする場合は、期限に注意してください。

保育園に入れないなど仕事復帰ができない事情がある場合、半年を限度に育児休業を延長することができます。その場合、給付金も延長して受給できます。

「出産手当金」の申請期限と必要な物

出産手当金は、保険組合に加入していればアルバイトやパートでも受け取ることのできる手当金です。産前42日、多胎児の場合は98日。また、産後は56日まで休みを取ることができ、その間の手当てを請求できます。

出産手当金の申請期限は、産休開始翌日から産後56日までです。申請に必要な物は、以下の五つです。

印鑑

出生を証明する書類

健康保険出産手当金支給申請書

健康保険証

振込先の口座

出産手当金は出産をするママが健康保険を支払っていて、産休中も継続して保険料を支払いかつ産後も仕事に復帰することが条件となっています。なので、パパの保険の扶養となっていたり、国民健康保険に加入している場合は支払われないので注意してくださいね。

「高額療養費」の申請期限と必要な物

高額療養費は、自己負担限度額を超えた医療費分について後で払い戻される制度です。払い戻されるまでに約3カ月かかります。

申請期限は治療を受けた翌月1日からの2年間になります。申請に必要な物は、以下の四つです。

領収書

保険証

印鑑

振込先口座がわかるもの

加入している保険によって、申請先が変わるので事前に確認をしましょう。また、高額療養費制度を利用する場合は、毎月申請が必要になります。申請を忘れてしまい2年以上経過すると、医療費の申請ができなくなるので注意してくださいね。

あらかじめ医療費が高額になると分かっている場合は、限定額適用認定証を保険組合に申請しましょう。事前に病院の窓口に提出することで、支払が自己負担限度額までで済みます。

まとめ

出産は、可愛い我が子に会えて嬉しい反面、ママの体はボロボロで動くのも辛いですよね。産後1カ月は体を休めてといわれますが、我が子のための手続きが待っています。

手続きに必要な物や手続きをする場所を把握して、できるだけ少ない移動でまとめて終わらせてしまいましょう。代理の人に手続きしてもらうのもよいですね。

産前産後は何かとお金がかかりますが、意外と還ってきたり給付されたりすることが多いです。手続きを忘れて、もらえなかったということがないように、しっかりと手続きをしてくださいね。
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