出産費用は確定申告しないと損をする!医療費控除の方法を詳しく説明
出産にかかる費用はさまざまな補助金等があるものの、通院費用や交通費など、実費負担する費用も少なくありませんよね。実は、出産費用は医療費控除で確定申告できるということをご存知でしょうか。ここでは意外と知られていない医療費控除について、わかりやすくご紹介していきたいと思います。
出産費用を医療費控除で確定申告しよう
申告できる期間はいつからいつまで?
しかし実際医療費控除を受けたという方は周りに多くないため、どう申告すればよいのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。
医療費控除は毎年2月16日から3月15日の確定申告の際に、一緒に申告をするのが一般的です。でも実は、医療費控除のみの還付申告であれば、確定申告の時期に関係なく翌年1月から受付してもらえます。
忘れないようなるべく早めに、税務署が空いている1月に済ませるのがおすすめですよ。
申告できる医療費はどの期間まで?
つまり、治療を受けた日ではなく、医療費を支払った日がいつなのかによって、申告できるかどうかが変わってきます。
では、医療費が未払いであった場合、医療費控除を受けることができないのでしょうか。もちろん、医療費控除を受けられないということはありません。医療費を後から支払った場合、支払いを行った翌年の確定申告の際に申告することができますので、安心してくださいね。
どのくらいまでさかのぼって申告できるの?
申告期限は1年間だと思っている方は少なくありません。しかし、実は通常の確定申告と同じように、医療費控除の申告期限は1年間ではなく5年間です。そのため、申告が漏れてしまっていた場合でも、過去5年間にさかのぼって申告をすることができるのです。
ただし、後ほど詳しくご紹介しますが、申請の際に必要な書類や持ち物がありますので、過去分を申告する際は、これらが手元にあるかどうかあらかじめ確認しておいてくださいね。
医療費控除になるものとならないもの
出産育児一時金や保険は対象にならない
医療費控除の対象にならないものとして代表的なものが、健康保険組合や共済組合などから支給される、出産育児一時金や高額療養費といった出産費用を補填してくれる保険料などです。
特に、一旦医療費を実費で負担していて、後から保険料が支給された場合、自分のお財布から一度お金が出ていっているため、医療費控除の対象になると勘違いしてしまう方は少なくありませんので、覚えておいてくださいね。
そのため、医療費控除の対象にならないものを引いた医療費が10万円を超えているのか、あるいは所得の5.0%を超えているのかをあらかじめ確認しておくようにしましょう。
そのほかに掛かった医療費は対象になる
以下に、医療費控除の対象となる主な医療費を挙げておきますので、ぜひ申告の参考にしてみてくださいね。
・妊娠中の定期健診や検査などにかかる費用
・通院費用
・出産費用
・入院中の食費
・異常分娩や流産の場合の入院費用や手術費用
・分娩時の医師による施術および助産師による介助費(産後ケア・母乳指導などを含む)
・産後の1カ月健診費
・産後ヘルパー利用費
ちなみに、1年に2回出産した場合、その両方にかかる医療費が医療費控除の対象になりますので、漏れがないよう申告してくださいね。
妊婦健診や出産時のタクシー代も対象になる
原則として、妊婦本人が定期健診や検査のために通院するための交通費に限られますが、産院へ行くために電車やバスといった公共交通機関を利用した場合、そのときかかった交通費は医療費控除の対象となります。
また、陣痛や破水があり病院へ向かう場合は、電車やバスといった公共交通機関の利用は難しいですよね。このように、理由があって公共交通機関の利用ができずタクシーを利用した場合も、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代、里帰り出産のために帰省する際の交通費については医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の申請に使う必要書類や持ち物
会社から発行されるその年の源泉徴収票
まず、会社に勤めている場合、会社から発行されるその年の源泉徴収票が必要です。源泉徴収票は毎年12月のお給料が支給された後に発行されるため、12月の給与明細とあわせて渡されることが多いので、無くさずに保管しておきましょう。
誰の源泉徴収票かというと、一般的にはパパのものになります。共働きの場合はママのものでもよいですが、税金の還付という面から、家族の中で所得の高い人の名前で申告するのがおすすめです。
万が一無くしてしまった場合は、職場に依頼して再発行してもらいましょう。