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育児と介護の両立がママの負担に!把握したい規定や対策と子へのケア

育児と介護の両立がママの負担に!把握したい規定や対策と子へのケア

育児だけでなく介護も同時となると、ママの負担は重いですね。しかし、親の責任である育児も、お世話になった親の介護もしたいと思うものでしょう。そうはいっても、したい気持ちとできるというのは違うことを実感してしまいますね。そこで、少しでも楽になる対策などをご紹介します。

育児と介護の両立にママが悩む理由とは?

育児と介護の異なるストレスが同時に溜まる

育児と介護の負担を同時に抱える状態をダブルケアといいます。近年は、初婚年齢の上昇と高齢出産という背景から育児と介護が同時に訪れる人が増えているようです。

厚生労働省2017年人口動態統計概況によると、初婚年齢の平均は夫31.1歳、妻29.4歳、第一子出産年齢の平均は30.7歳となっています。過去の第一子出産年齢を見てみると、1980年26.4歳、1990年27.0歳、2000年28.0歳と上昇していっています。

このように第一子出産年齢が上がると、その分両親の年齢も上がることになります。そのため、育児に手が掛かる時期と両親の身体の自由が利かなくなる時期とが重なり、それがストレスの元となるのでしょう。

育児と介護にかかる費用も悩みの種に

ダブルケアになり困るのは、肉体的、精神的なものだけではなく、目に見えて表れるのは費用問題でしょう。介護にかかる1カ月の平均費用は、約83,000円といわれています。この金額を両親がすべて賄えた上にまだ余裕があるなら問題ないかもしれませんが、すべての家庭がそうとは限りませんね。

内訳は、介護費や医療費が約30,000円、介護にともなう保育園や家事育児を外注する費用が約33,000円、そのほかの費用が約20,000円となっています。これらすべてを親が出すわけではなく、介護する側も多くの負担をすることになるでしょう。

全体の7割以上の家庭で費用の5割以上を親の年金や預貯金で賄っているようですが、負担割合は各家庭の状況により異なります。

ママが働くのを諦めないといけないことも

共働きでも家事育児は、ママの方の負担が大きい家庭も多いですね。そのため、それでママが疲弊したり、夫婦喧嘩になったりすることもあるでしょう。

ところが、家事育児だけでなく、介護に関してもダブルケアの当事者になるのは女性という結果が出ています。これは、夫婦どちらの両親の介護もママが引き受けている現状を表していますね。

これにより、家事・育児・介護・仕事というダブルどころか四つの負担となることで、育児と介護はやめられないから仕事を辞めるという結果になるようです。協力者がいない、または足りない状況で精神的、肉体的に限界に達したママは仕事を辞めたくない気持ちを持ちながら、離職せざるを得ない状況に追い込まれているのが現状のようですよ。

働くママは育児・介護休業法について知ろう

育児・介護休業法ってなに?

育児・介護休業法の正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。改正された新しい育児・介護休業法は、2017年10月1日より施行されています。

日本は、少子化や高齢化社会を迎えていますね。この先、出産・育児・介護などにより就労を諦めず続けられる安定した社会を作っていけるようにと考えられ改正されたのがこの法律です。

この法律に従って事業主は、育児や介護にともなう措置を講じなければなりません。措置を講じるというのは、この法律により、どのような休暇や休業などを取得できるのか、また活用の方法などを従業員に周知し取得させるということです。

内容に関しては、会社の就業規則にも記載されているでしょう。

ママが知っておきたい「育児に関する規定」

育児休業とは、育児・介護休業法により決められた休業です。一方、育児休暇は、勤務会社が定めた育児に関する休暇のことを指します。会社に育児休暇の定めがある企業では、両方を取得することも可能ですよ。

育児休業は法律に定められていますので、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。しかし、育児休暇は会社独自のものとなるため、給与支払い規定がない場合もあるでしょう。この違いは大きいですね。

育児休業の取得方法は1歳未満の子どもを養育する人が、休業1カ月前までに会社へ申し出ることで取得できます。また1歳までに保育園を確保できなかった場合は、最長2歳まで延長することが可能になりました。原則は1歳6カ月のため、延長するときは再申請が必要です。

ママが知っておきたい「介護に関する規定」

介護休暇・介護休業の対象家族は、配偶者、父母、子ども、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹と決められています。

介護休暇は、1年につき最大5日間の休暇を半日単位で取得できるものです。介護対象者が2人以上の場合は、最大10日間取得できます。給与支給に関しては育児休暇同様、会社の考え方次第となるでしょう。

一方、介護休業は介護対象の家族1人に対し通算93日に達するまで3回を限度に分割取得することができます。ただし、2週間以上にわたる要介護状態になっている必要があるでしょう。介護休業は、育児休業と同じく雇用保険から給付される介護休業給付金制度を利用することができます。

取得には、休業開始・終了日を会社と話し合うことと手続きが必要になりますよ。

ママの育児や介護の負担を減らすための対策

育児と介護に関する相談窓口を探す

各自治体には地域包括支援センターがあり、主任ケアマネージャー、保健師、社会福祉士が在籍しています。業務内容は「総合相談」「包括的・継続的ケアマネジメント」「介護予防ケアマネジメント」「権利擁護」の四つになります。

地域包括支援センターでは介護が必要な人ばかりではなく、要支援の人が要介護にならないための介護予防計画を立ててくれたり、介護に関するあらゆることを相談に乗ってくれたりしますよ。民間ではダブルケア専門のカフェがある地域や、職場に介護相談窓口があることもありますので確認してみましょう。

子育てに関しては、各自治体の子育て課や保育園などでも子育て相談に応じていますので、一度問い合わせてみるとよいのではないでしょうか。
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