パパもママも育児休業を取ろう!パパママ育休プラスとその利用方法
仕事をしているパパやママ、仕事をしていないママも、赤ちゃんができると気になるのが育児休業制度です。そんなパパやママに知っておいてほしいのが「パパママ育休プラス」制度。ここでは、この制度についてや、その利用方法についてまとめました。赤ちゃんが生まれる前に知っておいてほしい制度なので、ぜひご一読くださいね。
育児休業を充実させるパパママ育休プラス
パパママ育休プラスで育児休業はどう変わる
仕事で忙しいパパに育児に参加してもらうため、育児休業を取りやすくするのが目的です。一般的な育児休業は、子どもが1歳になる日の前日まで取得することができます。「パパママ育休プラス」制度が適用されると、子どもが1歳2カ月になるまで取得可能となり、元々の育児休業が2カ月延びることになります。
パパとママが一緒に取ったり、交代で取ったりすることができますが、パパとママそれぞれに1年間ずつが休業期間の上限となっています。ママは産休の8週間と合わせて1年間となりますので、注意してくださいね。
制度を使って育児休業を取るための条件
また、パパかママが、子どもが1歳を迎える日よりも前に育児休業を取っていること、子どもが1歳を迎える日よりも前に、開始を予定していること、パパかママが取った育児休業の最初の日よりもあとに開始を予定していること、といった条件があります。
この制度は、一般的な夫婦はもちろん、事実婚でも利用が可能で、ママが仕事をしていなくてもパパの取得が可能となっています。
会社に入ってから1年未満であったり、育児休業を申し出たときから1年以内に雇用が終わったりする場合は取得できませんので、気をつけてくださいね。
育休プラスを申請するための方法
1点目の書類は、パパかママが育児休業給付金が支払われる対象者だと確認できる書類で、住民票のコピーなどです。もう1点は、パパかママが育休中とわかる書類で、「育児休業取扱通知書」のコピーなどといった、パパかママが会社から交付されたものです。
2点目については、パパかママの雇用保険被保険者番号がわかる場合は省略ができます。
この申請は、育児休業が始まる予定の1カ月前までにする必要があります。期限が決まっているので、しっかりと準備し申請忘れのないようにしましょう。
パパママ育休プラスでの育児休業利用方法
育休をパパとママが一緒の時期に取る
ママは出産後8週間を産休として休み、そのまま育児休業に入ります。パパは、ママより少しずらして育児休業を取得し始めます。ママは子どもが1歳を迎える日の前日まで育児休業が取得できるので、その間はパパとママの2人で育児に専念することができます。
子どもが1歳になる日の前の日、ママのお休みはパパよりも早く終了するので、そのあと1歳2カ月になるまではパパのみが育児休業を取ります。
この場合は、育児負担が重くなりがちな0歳期に、パパが比較的長い期間育児に参加することができるということがよい点ではないでしょうか。
育休をパパとママが交代で取る
授乳やおむつ交換に忙しい0歳期はママひとりでお世話することになります。ですが、職場復帰後でママの仕事が軌道に乗るまでの間、パパに子どものお世話を任せられるので、ママは安心して仕事に戻れますね。
また、パパとママの育児休業が連続していなかったり重なっていなかったりしても問題ありません。ママが早めに育児休業を切り上げ、一定期間を祖父母に預けるなどし、その後パパが育児休業を取ることもできますよ。
2回の育休をパパが取る
この場合だと、パパの1回目の育児休業は、ママが産後8週間の間に取ります。その後期間をあけてから2回目の育児休業を取得する、という方法です。
出産直後のママの身体は思ったよりもダメージが大きく、赤ちゃんの授乳などで寝不足の日々が続きます。そんなときに、パパが育児休業を取ってくれると、とても心強いですよね。
育児休業は最大1年間取得でき、分割することもできるので、パパとママで話し合って納得のいく方法をとれるとよいですね。
パパとママが育休プラスを取るときの注意点
育児休業給付金の支払
制度を利用しているときは、以下のような条件を満たしていれば、受け取ることができます。
・育児休業の開始日が、子どもが1歳を迎える日の翌日よりも前であり、パパかママが取っている育児休業期間の最初の日よりもあとである
・子どもが1歳を迎える日よりも前に、パパかママが育児休業を取得している
育児休業給付金の給付率についても、通常と同じです。パパもママも、育児休業の最初の日から180日目までは賃金の67%が、181日目から終了日までは50%が支給されます。
通常の育児休業と変わらず給付金を受け取ることができるので、安心して育児休業を取れますね。