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パパもママも育児休業を取ろう!パパママ育休プラスとその利用方法

パパもママも育児休業を取ろう!パパママ育休プラスとその利用方法

ママが専業主婦でも利用可能

専業主婦だから育休は関係ない、と思っているママはいませんか。実は、2009年の法改正により、ママが会社に勤めていなくても、パパは育児休業を取得することができるようになったのです。

以前までは、専業主婦は仕事をしていないから育児を常に行うことができるとみなされていました。ですが、当然育児はひとりでできませんので、パパの育児参加を促す流れが社会にできてきたからです。

ただし、この制度はパパとママのどちらかが育児休業を取れるということが前提であります。どちらも就業していない場合には取得できませんので、気をつけてくださいね。

子どもはパパとママ2人で育てるもの。育児のすべてをひとりで負担するのはとても大変なので、上手に利用できるとよいですね。

条件に合えば1歳6カ月まで延長も

通常の育児休業では、原則として子どもが1歳になる日の前日まで、「パパママ育休プラス」制度では1歳2カ月を迎えるまでです。

ですが、子どもが1歳を迎える日の前日の段階で、パパかママが育児休業を取得していて、子どもが1歳を超えても休業が特に必要と認められたときに限り、育児休業を1歳6カ月まで延長することができます。

なお、休業が特に必要とされているのは、次の二つの場合です。保育園に入園を申し込んでいるものの、1歳になる日からの預け先が決まっておらず、待機児童となっているとき。1歳になる日以降、ママやパパがケガ・負傷・死亡・離婚などを理由に子どもを育てることができなくなったとき。

いずれかに該当する場合は、1歳6カ月まで延長することができます。

まとめ

以前は、パパは仕事、ママは育児という家庭が多くありましたが、現在はパパもママもともに仕事を持ってるという共働き家庭が少なくありません。

「パパママ育休プラス」制度は、パパの育児参加を促すことが目的で始まりました。パパもママも育児休業を取ることができれば、赤ちゃんのお世話を夫婦2人で分け合うことができるし、パパも0歳期の貴重な時期を一緒に過ごすことができます。

夫婦で話し合って、自分たちにあった形で育児休業を取得できるとよいですね。
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