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郵便物は受け取り拒否できるの?意外と簡単な方法とできないケース

郵便物は受け取り拒否できるの?意外と簡単な方法とできないケース

身に覚えのない荷物には十分注意しよう

知っておきたい「送りつけ商法」

最近は通販を利用する方も増えてきているので、特に注文した記憶のない商品が届いても「もしかして注文していたのかも」と思って気軽に受け取ってしまいがちではないでしょうか。

しかし、以下のような送りつけ商法(詐欺)もあるので注意しましょう。

・注文をしていない商品を勝手に代引きで送りつける
・商品を送りつけた後に、受取人が「購入しない」という通知や返品をしてこなければ自動的に購入の手続きをする請求書を送ってくる
・何も申し込みをしていないのに、振り込みの請求書を送ってくる

普段からよく通販を利用していると、気軽に受け取ってしまいがちですが後に料金を請求されるケースもあるようなので、騙されないように気をつけましょう。

受け取らないのが基本!迷うときは保留

サインをして受け取ったり、代金を支払って受け取ったり、受け取った郵便物を開けたりすると、拒否することが難しくなります。

自分の知らない荷物が届いた場合はすぐに受け取るのではなく、一度保留にしましょう。「注文した覚えがないので、いったん持ち帰ってもらっていいですか?」と伝えれば持ち帰って一定期間保管してくれますよ。

それから自分でも改めて、何か届く予定のものがあったか考えたり、パパが何か商品を注文していたのか聞いたり、実家から何か送ろうとしたのか聞いたりしてから、受け取り拒否や再配達の連絡をしましょう。

荷物が届く予定があったり、通販で商品を購入したりした場合は、家族で共有しておくことが大切です。

もし受け取ってしまったら14日間放置して

「何か知らない荷物が届いたけれど、パパの荷物かな」と思って受け取ったら、パパも知らないということもあるかもしれません。

そのように注文もしていないのに勝手に送られてきた荷物を受け取ってしまった場合は、14日間放置しましょう。開封したり使ったりしないまま15日目になれば、特定商取引法で返還義務がなくなることが定められているので自由に処分することができます。

「キャンセルはできません」「返品しない場合は購入したものとみなします」といった内容の通知があっても無視してくださいね。

もちろん、支払いをしてしまうと購入したことを認めたことになってしまうので、請求書が入っていた場合も支払わないようにしましょう。

まとめ

受け取り拒否は無料で簡単にできるので「いつもポストがいっぱいで、取り出したり分類したりするのが面倒」というママは試してみてくださいね。

また、送りつけ商法の被害は近年増えつつあるようです。「自分は大丈夫だろう」と安心しないようにし、何が届いたのかすぐに確認する習慣をつけましょう。

初回は無料で試せるという定期購入の商品を試したら、次々に送られてくるという被害もあるようです。困ったときは、消費生活センターに相談するのもよいでしょう。
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