新しい配偶者控除等申告書の書き方は?初心者でも分かる改正ポイント
子どもが保育園や幼稚園に入ると、短時間のパートなどで働き始めるママ、たくさんいますね。働くことは楽しいですが、面倒なことの一つが「税金」ではないでしょうか。今回は2018年に変更された配偶者控除等申請書の書き方や、変更点についてご紹介します。コツをつかんで時間を掛けずに、年末調整を終わらせましょう。
配偶者控除の申告が必要かチェックしよう
あなたと夫が配偶者控除の対象者かを知ろう
・給与所得者と婚姻関係がある
(事実婚や内縁関係は認められません)
・給与所得者と生計をともにしている
(生活費などを給与所得者が払っていれば同居でなくてもOK)
・年間合計所得が38万円以下
(給与所得は103万円以下)
・青色、または白色事業専従者として給与をもらっていない
(例えば夫が個人事業主で、妻が従業員として青色申告の専従者給与を受けている場合)
・給与所得者の合計所得が1,000万円以下
これらすべてに当てはまれば、配偶者控除が適応されます。
配偶者控除等申告書の提出条件は二つ
二つの条件とは、
・給与所得者(夫)の給与収入が年収1,220万円以下
(給料以外の収入(所得)がある場合は、収入金額から必要経費を引いて合計所得1,000万円以下)
・控除対象配偶者(妻)の給与収入が年収201万円以下
(給料以外の収入(所得)がある場合は、収入金額から必要経費を引いて合計所得123万円以下)
となります。給与収入は額面で、手取りではないのでご注意を。
また、これは配偶者控除等申請書の提出条件であり、配偶者控除の条件とは異なります。
配偶者控除等申告書の提出が不要な場合とは
具体的には
・給与所得者(夫)の給与収入が年収1,220万円超
(給料以外の収入(所得)がある場合は、収入金額から必要経費を引いて合計所得1,000万円超)
・控除対象配偶者(妻)の給与収入が年収201万6,000円以上
(給料以外の収入(所得)がある場合は、収入金額から必要経費を引いて合計所得123万円以上)
・婚姻していない(事実婚や内縁関係は認められません)
の三つになります。一つでも当てはまれば、提出は不要です。
大きな改正ポイントを知っておこう
新しく追加された配偶者控除等申告書
2017年までの2枚とは、「扶養控除(異動)申請書」と、「保険料控除申告書 兼 配偶者控除特別控除申告書」です。2018年からは一部変更し、新しい用紙が追加されました。
2018年からの変更で「保険料控除申告書 兼 配偶者控除特別控除申告書」が二つに分かれました。「保険料控除申告書」と「配偶者控除特別控除申告書」がそれぞれ1枚ずつになり、記入欄も詳しくなったのです。
ただし「配偶者控除等申告書」は対象者のみ提出します。対象者は前述のとおりです。
103万円の壁から150万円の壁に
まず103万円の壁です。103万円とは、配偶者控除として夫の所得から38万円の控除を受けることができる妻の年収が、103万円以下となります。これを超えると控除は減るため、「壁」と呼ばれていました。ただ、これは2017年までの話。
2018年からは配偶者特別控除として、妻の年収150万円までは夫の所得から38万円の控除をしてもらえるようになりました。そのため現在は、「150万円の壁」となっています。
夫と妻双方の年収で控除額が変わる
・夫の給与年収が1,120万円以下のとき
妻の給与年収150万円以下で控除額は38万円
妻の給与年収が150~201万円 で控除額は36~3万円
・夫の給与年収が1,120~1,170万円以下のとき
妻の給与年収150万円以下で控除額は26万円
妻の給与年収が150~201万円 で控除額は24~2万円
・夫の給与年収が1,170~1,220万円以下のとき
妻の給与年収150万円以下で控除額は13万円
妻の給与年収が150~201万円 で控除額は12~1万円
年収は会社からもらっている給与のみの場合で、ほかの収入があれば変わります。
配偶者控除等申告書の書き方のコツ
「合計所得金額の見積額」の欄を先に書く
そこでここからは、実際の書き方のコツをお伝えします。コツは、「書類の上から順番に書かないこと」です。
まず、配偶者控除等申告書を上から順に四つのブロックに分けます。上から順に
(A)基本情報(一番上の囲い)
(B)「あなた」と「配偶者」に関する項目(中央より少し上の長細い二つの囲い)
(C)合計所得金額の見積額の計算表(中央下寄りの囲い)
(D)控除額の計算(一番下の囲い)
となります。
記入していく順番は(C)(B)(D)(A)です。次の項目で、具体的に記入方法をご説明します。