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新しい配偶者控除等申告書の書き方は?初心者でも分かる改正ポイント

新しい配偶者控除等申告書の書き方は?初心者でも分かる改正ポイント

子どもが保育園や幼稚園に入ると、短時間のパートなどで働き始めるママ、たくさんいますね。働くことは楽しいですが、面倒なことの一つが「税金」ではないでしょうか。今回は2018年に変更された配偶者控除等申請書の書き方や、変更点についてご紹介します。コツをつかんで時間を掛けずに、年末調整を終わらせましょう。

配偶者控除の申告が必要かチェックしよう

あなたと夫が配偶者控除の対象者かを知ろう

配偶者控除は、「給与所得者(例えば夫)」に「控除対象配偶者(例えば妻)」がいるときに適応します。「控除対象配偶者」とは以下の場合をいいます。

・給与所得者と婚姻関係がある
(事実婚や内縁関係は認められません)

・給与所得者と生計をともにしている
(生活費などを給与所得者が払っていれば同居でなくてもOK)

・年間合計所得が38万円以下
(給与所得は103万円以下)

・青色、または白色事業専従者として給与をもらっていない
(例えば夫が個人事業主で、妻が従業員として青色申告の専従者給与を受けている場合)

・給与所得者の合計所得が1,000万円以下

これらすべてに当てはまれば、配偶者控除が適応されます。

配偶者控除等申告書の提出条件は二つ

配偶者控除等申告書は、2018年から配偶者控除を受けるために必ず必要になりました。提出するには条件が二つあり、以下の二つに該当する必要があります。

二つの条件とは、

・給与所得者(夫)の給与収入が年収1,220万円以下
(給料以外の収入(所得)がある場合は、収入金額から必要経費を引いて合計所得1,000万円以下)

・控除対象配偶者(妻)の給与収入が年収201万円以下
(給料以外の収入(所得)がある場合は、収入金額から必要経費を引いて合計所得123万円以下)

となります。給与収入は額面で、手取りではないのでご注意を。

また、これは配偶者控除等申請書の提出条件であり、配偶者控除の条件とは異なります。

配偶者控除等申告書の提出が不要な場合とは

配偶者控除等申告書を提出しなくてもよい人は、配偶者控除や配偶者特別控除を受けない、または受けられない人です。つまり前項でお伝えした二つの条件に当てはまらない人と、独身の人、となります。

具体的には

・給与所得者(夫)の給与収入が年収1,220万円超
(給料以外の収入(所得)がある場合は、収入金額から必要経費を引いて合計所得1,000万円超)

・控除対象配偶者(妻)の給与収入が年収201万6,000円以上
(給料以外の収入(所得)がある場合は、収入金額から必要経費を引いて合計所得123万円以上)

・婚姻していない(事実婚や内縁関係は認められません)

の三つになります。一つでも当てはまれば、提出は不要です。

大きな改正ポイントを知っておこう

新しく追加された配偶者控除等申告書

給与をもらう人なら毎年手続きに関わる年末調整。年末調整に必要な用紙は2017年まで2枚でしたが、2018年からは3枚に増えました。配偶者控除等申告書が追加されたためです。

2017年までの2枚とは、「扶養控除(異動)申請書」と、「保険料控除申告書 兼 配偶者控除特別控除申告書」です。2018年からは一部変更し、新しい用紙が追加されました。

2018年からの変更で「保険料控除申告書 兼 配偶者控除特別控除申告書」が二つに分かれました。「保険料控除申告書」と「配偶者控除特別控除申告書」がそれぞれ1枚ずつになり、記入欄も詳しくなったのです。

ただし「配偶者控除等申告書」は対象者のみ提出します。対象者は前述のとおりです。

103万円の壁から150万円の壁に

パートをしているママたちがよく耳にする「103万円の壁」や「150万円の壁」。これは配偶者控除に関わる年収のことです。ここではメインの給与所得者を夫、(パートなどで)夫より少額の給与所得者を妻としてご説明いたします。

まず103万円の壁です。103万円とは、配偶者控除として夫の所得から38万円の控除を受けることができる妻の年収が、103万円以下となります。これを超えると控除は減るため、「壁」と呼ばれていました。ただ、これは2017年までの話。

2018年からは配偶者特別控除として、妻の年収150万円までは夫の所得から38万円の控除をしてもらえるようになりました。そのため現在は、「150万円の壁」となっています。

夫と妻双方の年収で控除額が変わる

2018年から配偶者特別控除には所得制限も設けられました。夫と妻の年収で、控除額が変わります。

・夫の給与年収が1,120万円以下のとき
 妻の給与年収150万円以下で控除額は38万円
 妻の給与年収が150~201万円 で控除額は36~3万円

・夫の給与年収が1,120~1,170万円以下のとき
 妻の給与年収150万円以下で控除額は26万円
 妻の給与年収が150~201万円 で控除額は24~2万円

・夫の給与年収が1,170~1,220万円以下のとき
 妻の給与年収150万円以下で控除額は13万円
 妻の給与年収が150~201万円 で控除額は12~1万円

年収は会社からもらっている給与のみの場合で、ほかの収入があれば変わります。

配偶者控除等申告書の書き方のコツ

「合計所得金額の見積額」の欄を先に書く

配偶者控除を受け取るための書式は、以前のものと大きく違っています。ただでさえ聞きなれない言葉がならんでいることもあり、戸惑う人も多いようです。

そこでここからは、実際の書き方のコツをお伝えします。コツは、「書類の上から順番に書かないこと」です。

まず、配偶者控除等申告書を上から順に四つのブロックに分けます。上から順に
(A)基本情報(一番上の囲い)
(B)「あなた」と「配偶者」に関する項目(中央より少し上の長細い二つの囲い)
(C)合計所得金額の見積額の計算表(中央下寄りの囲い)
(D)控除額の計算(一番下の囲い)
となります。

記入していく順番は(C)(B)(D)(A)です。次の項目で、具体的に記入方法をご説明します。
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