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ママは青色申告しても扶養でいられる!確定申告と条件を知ろう

ママは青色申告しても扶養でいられる!確定申告と条件を知ろう

青色申告と白色申告の違いを比較

個人事業主の確定申告というと、「青色申告」と「白色申告」がありますが、「どう違うの?」という疑問を持つママも多いと思います。ここで青色と白色の違いや、長所と短所をチェックしてみましょう。

白色申告のメリットは、単式簿記で帳簿付けが簡単、確定申告で提出する書類が少ない。デメリットは控除などの特典が無い点です。

青色申告のメリットは、特典として青色申告特別控除(最高65万円)、赤字の繰り越し(3年間)、家族への給与が経費にできる、という点です。デメリットは、複式簿記の帳簿付けが大変、確定申告の提出書類が少し多い、青色申告をするために事前申請の必要がある、という点です。

管轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば青色申告ができますよ。

困ったときは専門機関に相談しよう

個人事業主になったばかりの頃は、帳簿付けも「こんなケースはどうやって帳簿に付ければよいの?」「どこまでが経費?」など、いろいろな疑問や悩みが発生します。帳簿付けや分類分けに迷うことがあって困ったら、専門機関に相談をすると解決することができますよ。

まず、個人事業主になると税務所から「記帳指導説明会」などの案内が届きます。出席すると、基本的な帳簿の付け方や、青色申告特別控除などについて説明を聞けます。

実際に帳簿を付け始めてから出てきた疑問は、管轄の税務署に問い合わせをするのがおすすめです。適切な帳簿の付け方を教えてくれます。

そのほかにも、商工会議所の会員(有料)になって相談をする、税理士会主催の無料相談を活用することもできますよ。

まとめ

個人事業主のママが青色申告をしても、パパの扶養でいることも可能です。

注意しておきたいのは、「社会保険の条件」と「青色申告承認申請書の提出」です。健康保険はパパの加入している健康保険組合に前もって問い合わせをして、扶養から抜けてしまうラインを確認しておくようにしてくださいね。青色申告をするために、事前に青色申告承認申請書も忘れずに提出しましょう。

青色申告をするには複式簿記で帳簿付けをする必要がありますが、会計ソフトを使えば簡単に帳簿付けができますよ。
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