契約社員でも育児休業はとれる?育休取得の条件や制度を理解しよう
結婚後に契約社員やパートで勤務しているときに子どもを授かることもあります。契約社員など期間を決められて働いていても育休はとれるのでしょうか?今回は一般的な育休や育児休業給付金を取得する条件や契約社員が取得するための条件、育児休業給付金について、育休復帰にあたって注意する点などをご紹介します。
育児休業を取得するための条件は?
1年以上同じ職場で働いていること
ただし働く側と会社側で結ばれる契約である「労使協定」で、入社1年未満の社員は育休を取得できないと決まっていれば、正社員でも取得できないケースもあります。また、勤続年数は育休の申し出をした時点のものになり、申し出は育休開始予定日の1カ月前までに行うことになっています。
たとえば出産後、8週間ある産休中に育休を申し出ても、その時点で勤続年数が1年以上であれば育休取得は可能なのです。
1カ月の出勤日数が11日以上あること
育休開始前の2年間にこの条件を満たせばよいので、前に働いていた会社の分も含めても大丈夫なケースもありますよ。働いている期間が短くつわりなどで11日以上出勤ができなかった月が多い場合は、12カ月以上働いていても育児休業給付金が出ない場合があるので注意しましょう。
この条件を満たさなくても育休が取れる場合もあります。けれども育休中は会社から給料が支払われないケースが多いので、育児休業給付金を受け取れるかどうかも確認するとよいかもしれませんね。
育休後も同じ職場で働く予定があること
しかし当初は職場復帰をするつもりで育休を取得したとしても保育園に入れない、家族の介護が必要になった、産後にママの体調がよくないなどのやむを得ない事情ができたときは、復帰せずに退職するケースもあります。
育児休業給付金の支給単位期間は、育休開始日から1カ月ごとです。育休中に退職した場合は、退職日に属する支給単位期間の前の支給単位期間まで給付金が支給されます。
後に詳しくお話しますが、契約社員の場合は職場復帰できるような契約の有無も育休の条件になりますよ。
契約社員でも育児休業は取得できる?
育休は契約社員でもパートでも取得可能!
また、期間が定められて働くのではなく日雇いで働く人は育休が取得できません。会社によっては週の勤務日数が2回以下の場合も育休の取得ができない場合がありますよ。
一定の条件を満たせば法律的に非正規雇用労働者の育休は認められていますが、会社は育休中に代わりの人を手配する手間がかかります。会社との信頼関係を築き、よい雰囲気の中で育休の相談ができるようにしておくと、気持ちよく育休が取りやすいですよ。
育休後に契約更新があるかどうか
しかし3年など長期契約でない場合は労働契約が満了しますよね。契約を更新した期間が満了ではないと明らかになっていない場合でも大丈夫です。
「契約期間満了が明らかでない」とは、契約書や口頭で「契約更新はない」などと明記や明言していない場合です。そして育休を申し出た時点で契約満了が確実かどうかで判断されます。
たとえば半年契約でも、その後の契約が自動更新になっている場合は育休が取得できるかもしれません。一度労働契約の書類を確認することをおすすめします。
育休を理由に契約更新しないことは違法
しかし妊娠や育休を理由に契約更新をしないのは男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により禁止されています。過去何度も契約更新しているのに育休を申し出たら契約を打ち切られたなど、納得がいかないことがあれば労働基準監督署に相談するとよいかもしれませんね。
育休以外の理由で契約更新が行えない場合もあります。たとえば会社で育休を取る契約社員の部署自体がなくなり、業務が終了したケースなどです。この場合は育休の時期と重なったとしても違法ではない場合もありますよ。
育児休業中の給料や復帰のタイミングは?
育休中は雇用保険より手当が給付
受給できる期間は子どもが1歳になるまでですが、保育園に入れないなど事情があるときは1歳6カ月まで受給できるケースもありますよ。ただし会社から育休中に給料の8割以上が支給されていると受け取れません。
受給額は育休開始から180日までは賃金の67%、それ以降は50%です。また、健康保険料や年金など社会保険料が免除になりますよ。賃金は満額出ませんが社会保険料の免除は嬉しいですよね。