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契約社員でも育児休業はとれる?育休取得の条件や制度を理解しよう

契約社員でも育児休業はとれる?育休取得の条件や制度を理解しよう

契約が残っている間の復帰が望ましい

育休を理由に契約更新しないのは違法です。しかし育休復帰後の更新は契約内容によってはその契約社員の仕事ぶりによる場合もあります。保育園に入園できないなどの事情で育休が延長される場合もありますが、できれば育休復帰は契約が十分残っているうちにした方がよいかもしれません。

契約が「自動更新」の場合は、基本的に会社には契約更新の義務があります。しかし労働契約書の更新判断基準などによっては、更新されないケースもありえます。育休後、ある程度の契約期間があり問題なく仕事ができると会社側に判断してもらえれば、契約更新されやすいですよね。

無理は禁物ですができる範囲でしっかりと仕事をする姿勢が、復帰後仕事を続ける上で大切かもしれませんね。

育休中でも契約更新を行う約束を

育休の条件により子どもが1歳6カ月まで契約が続いているため、通常1年の育休後に半年以上は働けます。しかし保育園に入園できなければ、会社に申し出て育休を延長するケースがありますよね。

すると復帰してすぐに契約更新の時期がくる場合があります。できれば育休中でも契約更新を約束できるとよいかもしれません。

法律的に育休は2年まで取れます。けれども契約社員は1年6カ月で保育園に入園できないなどで育休を延長する場合は、会社に申し出て子どもが2歳まで契約が満了しないようにする必要があります。

「育休後に仕事を続けたい」と意思を表すためにも育休中には上司と連絡を取り、復帰の時期を相談したり保育園探しの状況を報告したりするとよいかもしれませんね。

まとめ

契約社員でも「1年以上その会社に勤務している」「子どもが1歳6カ月になる前日まで労働契約期間が満了すると明らかでない」という2点があれば、育休は取得可能です。

育児休業給付金の受給条件は、育休開始予定日前の2年間で11日以上勤務している月が12カ月以上あることです。念のためこの条件も確認するとよいかもしれませんね。

契約期間は長い方がよいですが、育休は通常1年なので保育園に入園できないなど事情がない限り約半年は働ける場合が多くあります。無理し過ぎずママのペースで復帰できるとよいですね。
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