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共働き世帯でももらえる遺族年金とは?遺族年金について理解しよう

共働き世帯でももらえる遺族年金とは?遺族年金について理解しよう

人生に「まさか」はつきものです。考えたくありませんが、明日、家族の誰かとお別れする可能性もあります。「遺族年金」について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。共働きだと遺族年金はどうなるか、また、パパが亡くなった場合とママが亡くなった場合の違いなど、一緒に見ていきましょう。

遺族年金ってどういうしくみと内容なの?

国民年金加入対象者の「遺族基礎年金」

はじめに、国民年金の加入者を確認しましょう。年金加入者は大きく3種類に分かれており、国民年金の加入者に該当するのは自営業や学生、無職の方です(第1号被保険者)。

もし、亡くなった方が国民年金の被保険者だった場合、遺された家族が受け取るのは「遺族基礎年金」です。受給には以下の条件があります。

1.死亡時の2カ月前までに、加入2/3以上の期間の保険料を納付済み(免除含む)
2.死亡時の2カ月前までの1年間に保険料を滞納していない

さらに、受給可能なのは子どものいる配偶者か子どもとされています。ちなみに、「子ども」の定義は、3月31日時点で18歳未満(障害等級1級・2級を受けている場合は20歳未満)です。

厚生年金対象者の「遺族厚生年金」

一方で、会社員や公務員が加入するのが厚生年金です(第2号被保険者)。この場合、支払われる年金は「遺族厚生年金」と呼ばれ、以下の条件があります。

1.故人が被保険者だった期間の病気やケガが原因で、初めて病院を受診した日から5年までに死亡したとき
2.老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある場合
3.1級または2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき

受給者には優先順位があり、配偶者、子ども、孫、祖父母の順で優先度が高くなっています。遺族厚生年金は遺族が配偶者のみでも受給でき、その点は遺族基礎年金と大きく違います。

ほかにも、遺族基礎年金は定額制ですが、遺族厚生年金の金額は故人が年金に加入していた期間に比例するなど、違いが見られます。

子どもの有無でもらえる額も変わる

遺族基礎年金の場合、受給できる年金額は779,300円に子どもの人数によって加算されます。第1子・第2子だと各224,300円、第3子以降は各74,800円と、子どもの人数に比例して増えていきます。

遺族基礎年金は、いわば遺された子どもを養育するための保障です。子どもが1人いる場合は、年間約100万円受け取る計算になりますね。

遺族厚生年金は、故人の年金期間年金期間で受け取る額が変わるため、計算方法が少し複雑です。ここでは省略しますが、おおよそ、退職後、故人が受け取る予定だった年金の3/4の額になります。

子どもがいる場合は、遺族厚生年金にプラスして遺族基礎年金がもらえます。会社員や公務員は、本人が死亡後も家族は手厚い保障が受けられます。

パパが亡くなったときもらえる遺族年金は?

子どもがいる場合は手厚い保護となる

では、パパが死亡した際、遺族に支給される年金を見ていきましょう。パパが厚生年金に加入していた場合、子どもがいると遺族基礎年金と遺族厚生年金が二重で支払われるため、ママは大助かりです。

子どもが3人いると、遺族基礎年金は779,300円+224,300円+224,300円+74,800円=1,302,700円(月約10万円)受給でき、これに遺族厚生年金が加わります。

夫の平均報酬月額が25万円と仮定すると、遺族厚生年金は年間約40万円もらえます。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の合計受給額は年間約170万円という計算になりますね。

もし、遺族が配偶者だけなら遺族基礎年金はもらえません。手厚い保障を受けられるのは、子育て世代の特権といえますね。

子どもがいない場合は年齢によって異なる

子どもがいない場合、遺族基礎年金は一切受給できません。しかし、国民年金を3年以上納付した人が老齢基礎年金や生涯基礎年金を受給せずに亡くなった場合は、死亡一時金を受け取ることができます。

支給額は保険料を納付した期間によって変わってきますが、おおよそ12万円〜32万円と考えてよいでしょう。なお、「一時金」とあるように、申請したら一度しか受給できません。

夫婦だけの家庭がなにも受給できないわけではありません。故人が国民年金を25年(300カ月)以上納付している場合は、60歳から65歳までの5年間に「寡婦年金」が支給されます。

一方で、遺族厚生年金は遺された配偶者の年齢によって受給期限が定められていたり、増額したりと変動があるようです。

若いと打ち切り、40歳以上だともらえる

受給者が30歳未満かつ、子どもがいない場合、遺族厚生年金の受給期間は5年しかありません。若い女性は再就職をして、自分自身で生計を立てられるという考えからきているようです。

確かに、故人が若いということは年金の加入期間が短く、受給額は少ないでしょう。遺族厚生年金だけで生活は成り立たないケースが多いと思うので、再就職をしなければなりませんよね。

パパが他界した時点でママが40歳以上65歳未満なら、なんと増額するのです!年額584,500円の「中高齢寡婦加算」が加算されます。

これは子どもがいない場合もですが、子どもが18歳の誕生日を迎えたら加算されます。これは遺族基礎年金の受給資格を喪失する頃とかさなるので、ママにはありがたい制度ですね。

ママが亡くなったときもらえる遺族年金は?

遺族の年収が850万円以上はもらえない

遺族基礎年金は、亡くなったのがパパ・ママに関わらず受給できます。以前は、夫婦のうちママが亡くなったときにパパには受給資格が発生しなかったのですが、2014年に改正されました。

ただし一つ注意が必要です。もし、パパの年収が850万円を超える場合は受給資格はなくなります。

亡くなったのが、パパかママかで受給金額が大きく変わるのが遺族厚生年金です。ママが他界した時、パパが55歳未満なら遺族厚生年金は受給できません。しかも、該当したとしても支給開始は60歳からなので、最大5年は待機しなければならないのです。

これは「男性は働いているもの」という前提で制度が作られているからでしょう。最近は専業主夫も増えているので、もしかすると制度が変わるかもしれませんね。
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