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共働き夫婦の子どもはどっちの扶養に入る?税金や控除も理解しよう

共働き夫婦の子どもはどっちの扶養に入る?税金や控除も理解しよう

扶養で保育料が安くなる可能性も

共働きの場合、子どもを保育園に預けているという方は少なくありませんよね。実は、扶養によって保育料が安くなる可能性があるということをご存知でしょうか。

そもそも保育料というのは、パパとママ2人分の住民税の所得割部分の金額によって決定します。そのため、先ほどご紹介したように収入が少ない方の住民税が非課税になった場合、保育料が安くなる可能性があります。

ただし、これは認可保育園の保育料の話であり、認証保育園や認可外保育園では保育料はすべて園が決め、住民税等に関係なく一律であることがほとんどです。補助金制度がある地域については、住民税の所得割部分の金額によって補助金の金額が決まることもありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

子どもが16歳になったら収入の高い方が得

子どもが16歳以上になれば、所得税と住民税の扶養控除の対象になります。

所得税と住民税の扶養控除額は、子どもの年齢によって決められています。

【所得税の扶養控除額】
・16~18歳:38万円
・19~22歳:63万円

【住民税の扶養控除額】
・16~18歳:33万円
・19~22歳:45万円

ただし、子どもがアルバイトなどをしていて、年間の収入が103万円を超えてしまった場合は扶養にいれることはできませんので、ご注意ください。

また、仮に収入の少ない方の住民税が非課税であっても、収入が多い方の扶養にいれる方が節税になります。そのため、収入が多い方の扶養にいれる方が節税になるためお得ですよ。

まとめ

いかがでしたか?扶養についてなんとなくしかわからなかった方も、扶養には2種類あるということや、パパとママのどちらの扶養にいれた方がお得なのかといったことが、おわかりいただけたのではないでしょうか。

子どもが生まれたら、必ずパパかママのどちらかの扶養にいれなくてはいけません。そのため、お互いの年間収入や会社の制度などをあらかじめ確認しながらしっかり相談し、自分たちに合った選択肢を見つけてくださいね。
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