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働き方改革で男性の育児休業が注目!パパの育休でママも笑顔に

働き方改革で男性の育児休業が注目!パパの育休でママも笑顔に

イクメンという言葉が一般化した近年、政府は男性が育児参加できるよう「働き方改革」に取り組んでいます。「男性の育児休業取得推進」も取り組みの一つですが、実際は「育休を取りたいけれど取り方が分からない」というパパも多いのではないでしょうか。今回はパパの育休制度の現状や育休取得のメリットを紹介します。

パパが育児休業を取ることはできるの?

パパママ育休プラス制度で両親が育休を取得

「育児休業」というと「ママのための制度」というイメージがありますが、労働基準法では取得条件に性別の定めがないためパパが育休を取ることもできます。

しかし日本では、パパが育休を取得するケースは少なく、ママだけに育児の負担がかかっているのが実状です。育児と仕事の両立ができないと感じたママが出産を機に退職すると、女性の社会進出が進みません。

こんな状況を解決するために創設されたのが、「パパママ育休プラス制度」です。

この制度はパパとママが交互、または同時に育休を取得すると、通常1歳の誕生日の前日までしかとることができない育休期間を延長できるという制度です。パパとママがサポートしあうことで、育児負担を軽減することができますよ。

ママが専業主婦でも取得可能

「ママが専業主婦であれば1人でも育児はできるはず。パパは育休を取ることができないのでは?」と考えるパパやママもいるかもしれませんが、ママが専業主婦でもパパが育休を取ることはできます。

「専業主婦」といってもその実態はさまざまです。持病があって働くことができないママや、家族の介護のために働くことができないママは、たとえ専業主婦でも育児負担が大きくなってしまいます。

労使協定により「ママが専業主婦の場合、パパは育休を取得できない」とされていた時代もあったようです。

しかし、平成21年の法改正により、配偶者の就労条件などによる制限がかけられないようになりました。現在はママが専業主婦であることを理由に育休取得を拒否できないようになっています。

産休がないので出生後すぐから取得できる

出産や育児に関する休業制度といえば、育休のほかに産休があります。

産休は産前産後のママの体を守ることを目的にした制度で、出産前に取得できる「産前休業」と、出産後の「産後休業」に分けることができます。産前休業は任意で取得できますが、産後休業は義務です。

ママの育休は、取得が義務付けられている産後休業が終わってから始まります。産後休業は「産後8週間」となっていますので、育休は産後8週間目以降ということですね。

一方、パパは出産をしないため産休の制度もなく、取得できるのは育休のみとなっています。育休の取得は「子どもが1歳になる前日まで」としか定められていないため、子どもの出生後すぐから取得することができます。

働き方改革でパパの育児休業は増えた?

くるみん認定制度で男性の育休を応援

「くるみん認定制度」とは、社員の育児休業取得や時短労働などを積極的にサポートしている企業に対する認定制度です。

認定を受けた企業は広告や商品に「くるみんマーク」のロゴなどを使用でき、社会貢献度や働き方改革に取り組んでいることをアピールできます。認定を受けた企業は「パパやママが働きやすい企業」ということですね。

子育て中のパパやママが仕事と育児を両立できる社会づくりを目指す「くるみん認定制度」は、ママの育休だけではなく「男性の育児休業取得率が7%以上」などの項目も認定条件に含んでいます。

「前例がない」「戦力が減る」といった理由から働き方改革に積極的になれない企業を後押しし、男性の育休取得を応援する制度として注目を浴びています。

取得率はまだ低いけれど緩やかに増えている

日本では男性の育児休業取得率が非常に低く、1996年度の男性の育児休業取得率は0.1%でした。これは育休制度がある先進国ではもっとも低いといわれており、日本の男性が育児に参加していない証拠といえます。

このような状況を重く見た政府は、2005年に「次世代育成支援対策推進法」を制定するとともに「くるみん認定制度」を開始しました。

さらに、2009年に「専業主婦の夫は育休を取得できない」といった労使協定を廃止、2014年に育児休業給付を引き上げるなど、男性の育児休業取得に向けた政策を打ち出しています。

その結果、2015年度の男性の育休取得率は2.7%に増加しています。取得率はまだ低いけれど緩やかに増えており、今後も増加することが期待されています。

日本の目標は2020年までに1割以上!

日本の育休は取得できる日数も多く、育児休業給付も約7割となっているため、条件がよくないというわけではありません。なぜ、日本では男性の育休取得率は低いのでしょうか。

男性が育休を取得しない理由としても多いのは、なんといっても「経済的な理由」です。育児休業給付が7割支給となっても、元の給与が低い場合は生活が苦しくなってしまいます。

さらに、「男性が育休を取ること」に対する、パパ本人や周囲の意識も育休取得の足かせとなっているといわれています。

厚生労働省は「2020年までに、男性の育休取得率1割以上」という目標を掲げています。法整備や給与水準の引き上げはもちろん、男性の育休に対する意識改革がなければ、実現できそうにありませんね。

パパの育児休業にはメリットがたくさん

パパは2回に分けて育休が取れる

育児休業は原則、子ども1人につき1回しか取得できません。ただし、これはあくまでも原則であり、いくつかの例外も存在します。

そのなかの一つが、「子の出生後8週間以内に産休をせず育休を取得した場合、もう一度育休を取得できる」というものです。

ママの産後休業は義務となっているため、この例外に当てはまることはありません。しかし、産休の制度自体が存在しないパパの場合、産後8週間以内に育休を取得すると、もう一度育休を取ることができます。

パパが育休を2回取れる仕組みと「パパママ育休プラス制度」を組み合わせることもできます。ママは出産直後と職場復帰後にパパのサポートを受けられるため、スムーズに社会復帰することができます。
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