出産後の赤ちゃんのマイナンバー。届く時期や使い方をご紹介!
2015年からマイナンバー制度がはじまり、国民1人につき一つの番号が発行されることになりました。ところでこのマイナンバー、赤ちゃんが産まれたときはどうすれば発行してもらえるのでしょうか?今回は赤ちゃんのマイナンバー発行と、マイナンバーの使い方をご紹介します。
マイナンバーは出産後いつ届くの?
出生届を出したときに番号が決まる
出生届は、日本国内で出産した場合は産後14日以内、海外で出産した場合は3カ月以内に提出しなくてはならず、提出期限を過ぎた場合は「過料」という罰金を支払う必要がありますので注意してください。365日、24時間いつでも提出できます。
出生届の用紙は、病院や産院が用紙の右半分にある「出生証明書」の欄に記入し終えた状態で、出産後にもらえることがほとんどです。左半分に赤ちゃんの名前などを書いて、自治体の役所に提出してくださいね。
出生届けを提出すると「住民票コード」という11ケタの番号をもらえますが、マイナンバーではありませんので注意してください。
2週間から3週間後に届く
役所の職員は出生届を受理したときに、住基端末コンピューターを使って、国の第三機関である「地方公共団体情報システム機構」にマイナンバーの送付を依頼します。
その後、地方公共団体情報システム機構が週に1回のペースでマイナンバーの通知カードを処理するので、マイナンバーが記載された通知カードを受取ることができるのは、出生届提出から、およそ2週間から3週間後になります。
もし、1カ月以上待っても届かないというときは、一度自治体に問い合わせてみてください。
郵便局から簡易書留で送られてくる
簡易書留で送られてきますので、ポストには投函されず直接手渡しとなり、住人が不在だった場合は「不在通知書」が発行されます。簡易書留は不在通知発行から7日間、郵便局で保管されることになっていますので、期間中に再配達を依頼するか、窓口で受取ってくださいね。
保管期限を過ぎると役所に返還されることになっているようですが、産後しばらく実家に帰省するなど、長期間の不在が分かっている場合は、郵便局にあらかじめ「不在届」を提出しておくとよいでしょう。
不在届を出しておくと、帰宅したときにほかの郵便物と一緒に簡易書留を受取ることができます。
マイナンバー発行に申請は必要なの?
マイナンバー自体の手続きはない
マイナンバーの通知カードはその日のうちに受取ることはできませんが、マイナンバー自体はすぐに発行されます。
そのため、出生届が受理された後、役所の業務時間内に赤ちゃんの住民票をもらえば、通知カードが届く前でもマイナンバーを知ることができます。手続きのためにマイナンバーを早く知りたい場合は活用してくださいね。
なお、マイナンバーが記載された住民票の請求はパパやママ以外の代理人でも可能ですが、代理人が受取ることはできませんので後日郵送となります。
出生届を提出する必要はある
出生届の提出は、必要事項を記入した出生届、母子手帳、シャチハタ以外の印鑑、提出する人の身分証明書が必要となります。基本は、パパかママが提出することになりますが、おじいちゃんやおばあちゃんでも提出できますよ。
赤ちゃんの名前を書く欄は、漢字やふりがなを間違えたり、読みにくい字で書いたりしないよう注意してくださいね。間違えたまま受理された場合、家庭裁判所に申し立てする必要があります。
また、出生届の提出期限までにどうしても名前が決まらなかった場合は、名前を空欄で提出しておき、あとから「追完届」を提出して名前を登録することもできます。
マイナンバーカードは申請が必要
マイナンバーカードの発行は、マイナンバー通知カードと一緒に送付される「個人番号カード交付申請書」と顔写真を使って申請する必要があります。
郵送で申請するほか、パソコンやスマートフォン、マイナンバーカードの申請機能がある証明写真機からも申請できますよ。
未成年のうちは身分証明書を提出する機会はあまりないかもしれませんが、銀行口座開設やパスポートの申請などにも使えますので、作っておくと便利ですね。