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働くママに嬉しい出産手当金。制度の仕組みについて詳しく解説!

働くママに嬉しい出産手当金。制度の仕組みについて詳しく解説!

申請に必要な添付書類

申請を行うときは健康保険証と振込先の口座番号、印鑑が必要となります。申請書に記入するだけでよいこともありますが、コピーの提出が必要になるかもしれないため、事前に用意しておくとよいかもしれません。

出勤簿や賃金台帳も添付しなくてはなりませんが、こちらは勤務先でやってもらえる場合がほとんどです。申請書を受け取った際に出勤簿や賃金台帳を作成してもらえるか確認しておくと安心ですね。

申請書には医師や助産師がする欄もあります。産後しばらくは外出が難しくなるので、申請書は入院の前に受け取っておき、入院中に記入してもらうと産休後すぐに申請できます。

また、マイナンバー記入は任意ですが、記入すると番号確認書類と身元確認書類の提出が必要になります。

申請方法と支給までの期間

出産手当金の支給は勤務先の健康保険によって異なるものの、申請から2週間~2カ月程度で支給されることがほとんどです。

例えば、産休がすべて終わってから申請すると、支給されるのは赤ちゃんが生後4カ月になったころとなります。産前休業を出産予定日の42日前から取得していると、約5カ月は収入がない状態が続き、経済的に厳しい状況になる可能性がありますね。

そんなときは出産手当金を分割で受け取る方法がおすすめです。出産手当金の申請は産休開始の翌日から行えますので、産前分の手当金だけを出産直後に申請するということもできます。

2回に分割して受け取る場合、申請も2回行う必要があるので手間がかかりますが、早くお金を受け取ることができます。

出産手当金に関してこんな場合はどうなる?

産休中の有給休暇の取得について

産休中に有給休暇を取得するというとなんだか不思議な感じがしますが、産前の産休は「出産の準備のために休むことができる」期間ですので、産休を利用するか有休を利用するかをママが選ぶことができます。

産休中に有休を取得するとメリットがあるのは、有休でもらえる給与が出産手当金の支給額よりも多い場合です。産休手当金の支給対象日は減りますが差額分だけ多くのお金を受け取ることができます。

逆に、有休でもらえる金額と出産手当金の支給額に差がない場合や、有休でもらえる給与の方が出産手当金より少ない場合は有休を使うメリットがないといえます。

なお、産後の産休は法律で「休まなくてはならない」とされている日なので有休を使うことができません。

出産手当金と傷病手当金の併用について

病気やケガの治療で3日以上休んだときに支給対象となる「傷病手当金」と「出産手当金」は同時に受け取ることができません。

例えば、妊娠7カ月のママが切迫早産で入院した場合、入院した時点では出産予定日の42日前より前になるので出産手当金の支給対象にはなりません。しかし、休業が4日以上続くと傷病手当金の支給対象になります。

もしそのまま出産になると出産予定日が出産日まで前倒しになるため、出産前の入院期間が出産手当金の支給対象日となり傷病手当金の支給日と重なります。

このように、傷病手当金と出産手当金の支給日が重なった場合は出産手当金の方が優先されます。支給額の計算方法は同じなので、どちらで受け取っても金額の差はありません。

国民健康保険の加入者が受け取る方法

国民健康保険には出産手当金制度というものが存在していません。そのため、国民健康保険の加入者である「無職」「自営業」「非正規雇用」の人は出産手当金の支給対象外です。

ただし、自営業と非正規雇用の場合は受け取る方法がないわけではありません。

家族と一緒に行っている自営業の場合、家族を役員にして「法人化」し、ママを従業員として雇えば出産手当金を受け取ることができます。ただし、国民健康保険よりも保険料が上がることがあるので、結果的に「損」になることもあります。

また、非正規雇用の場合は一定の条件を満たせば本来社会保険の加入ができるはずなのに、会社側が加入させていないケースがあります。該当しそうなママは一度ハローワークなどに相談してみるとよいでしょう。

ほかにもある助成制度や医療費控除

出産費用の補助としての出産育児一時金

出産手当金と名前が似ている「出産育児一時金」は、出産費用を補助するために作られた制度です。

支給対象になるのは妊娠4カ月以上で出産したママで、赤ちゃん1人につき42万円が支給額です。早産や流産、死産や人工中絶になったときも受け取ることができますよ。

出産手当金制度と大きく違う点は、出産育児一時金は社会保険に加入しているママだけではなく国民健康保険に加入しているママやパパの扶養に入っているママも受け取ることができるという点です。

出産にかかる費用は非常に高額ですので自分で支払うと大きな負担となってしまいます。出産育児一時金も申請を行わないと受け取ることができませんので、きちんと申請して受け取ってくださいね。

確定申告で出産費用が還付される医療費控除

確定申告というと自営業やパート、アルバイトの人がするもので年末調整がある会社員には縁のないものというイメージがあるかもしれません。

しかし、1月1日~12月31日までの医療費が10万円(所得200万円未満の人は所得の5%)を超えたときは確定申告をすることで「医療費控除」を受けることができます。

医療費控除の対象になるのは、妊婦健診の費用や分娩費、入院費のうち生命保険や医療保険の支給対象になっていないものです。また、通院に使った電車やバスの運賃も対象となります。

また、ママ1人の医療費だけではなく一緒に住んでいる家族全員分の医療費を合算できます。会社で年末調整をしているママも1年間の医療費が高額になったときは確定申告をするとよいですね。

帝王切開などの場合に使える高額療養費制度

健康保険の制度では1カ月当たりの医療費に上限が決められており、手術や入院などで多額の医療費がかかって上限を超えたときに医療費の一部を還付する「高額療養制度」というものがあります。

自然分娩は健康保険を使用することができないため高額療養制度を使うことはできません。しかし、帝王切開や吸引分娩など健康保険を使用できるときは高額療養制度を利用することができます。

帝王切開の場合、自然分娩に比べて分娩費用が高額になるだけではなく、入院期間も長くなるので高額療養制度の対象となる可能性があります。

医療費の上限額は所得や健康保険の内容によって違い申請方法も変わります。帝王切開が決まっている場合は事前に問い合わせておくとよいですね。
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