出産で休暇を取るにはどうすればよい?産休や育休の申請方法や注意点
妊娠がわかり、これからのマタニティ生活や産休・育休生活に夢を膨らませているママ。しかし、産休・育休にあたっては、やらなくてはならない手続きがいくつかあります。ここでは産休・育休の申請方法や注意点について詳しく紹介していきます。直前に慌てないように、事前にしっかりと確認をしておくと安心ですよ。
目次
- 産休と育休についての知識をつけよう
- 予定日の6週間前からとれる「産前休暇」
- 出産後に8週間取得できる「産後休暇」
- 子どもが1歳になるまで休める「育児休暇」
- 産休や育休を取る場合の申請方法は?
- 会社によって産前休暇の手続きが違うことも
- 産後休暇は早めの申請で準備万端に!
- 育児で忙しくなる前に育児休暇の準備を!
- 休暇後の復職した際に適用される制度
- 働くママをサポートしてくれる育児時間制度
- 知っておきたい働くママの母性健康管理措置
- 働くママの味方!時間外や休日労働制限制度
- パパも利用できる男性の育児休暇
- 男性の育児休暇の取得率ってどのくらい?
- 男性の育児休暇の期間
- 育児休暇中の手当てについて
- 覚えておきたい産休や育休に入る前の注意点
- 産休と育休では取得できる対象者が違う
- 就労期間が1年未満だと育休は取得できない
- 必要書類等は早めに準備しておこう
- まとめ
産休と育休についての知識をつけよう
予定日の6週間前からとれる「産前休暇」
産前休暇は、出産予定日の6週前から取得可能であり、双子などの多胎児の場合は予定日の14週前から取得することができます。
あくまでも、「出産予定日」を基準に産前休暇の開始日は決まるため、帝王切開などで予定日よりも前に生まれることが決まっているような場合でも、産前休暇は「予定日」から数えて6週前になります。
また、産前休暇の場合は、本人の請求によって取得するもので、会社に産前休暇を取得させる義務はなく、体調が許せば、出産ギリギリまで仕事を続けるママもいます。
出産後に8週間取得できる「産後休暇」
なお、産後6週を経過して、本人からの希望があれば、医師が就業について問題ないと判断した場合に限り、女性を就業させることができます。
ここでいう「産後」とは、予定日は関係なく実際に出産した日から起算しての8週ないし6週となります。また、妊娠4カ月以上経過した分娩を出産と定義するため、妊娠4カ月以上経過後の死産や人工流産の場合であっても、産後休暇は取得しなくてはなりません。
産休は、育児のための休業ではなく、分娩を終えた母体を保護するための休業という役割を持つのです。
子どもが1歳になるまで休める「育児休暇」
産休と異なり、育児のための休業の制度なので、育休を取得できるのはママに限定されず、パパでも取得が可能です。近年では男性の育休の取得が推進されていますよね。
また、産休中は給与の取り扱いについて特に決まりがないので、会社によって有給・無給の違いがあります。育休中については、無給または減額になった場合には、雇用保険より一定額の「育児休業給付金」が支給され、育休期間中の生活の支援がなされます。
産休や育休を取る場合の申請方法は?
会社によって産前休暇の手続きが違うことも
会社によっては、事前に産休の取得についての届け出が必要な場合がありますので、まずは担当者に確認をしておきましょう。
そのほかに必要な手続きとしては、産休中の社会保険の免除手続きがあります。平成26年以降、産休中については社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除されることになっています。
これは、産休中が無給・有給にかかわらず、会社を通じて手続きができますので、忘れずに手続きをしましょうね。
産後休暇は早めの申請で準備万端に!
まず、産後休暇は産前休暇と異なり、取得が義務付けられている休暇なので、期間を申請する必要はありませんが、産後休暇を取得後にすぐに復職をする場合は、その旨を会社と共有しておきましょう。
また、産休期間中が無給の場合、健康保険組合より出産手当金が支給されます。これは、本人が被保険者である場合のみ支給されますが、出産費用として支給される出産育児一時金に関しては、扶養に入っていたり、国保であったりしても支給されますので、忘れずに申請をするようにしましょう。
育児で忙しくなる前に育児休暇の準備を!
育休中の大切な手続きとして、「育児休業給付金」の申請手続きがあります。これは、一定の受給要件を満たす場合に育児休業中の生活保障として、雇用保険から支給される給付金のことです。ママ自身が手続きをしなくてはならない部分と事業主が代行してくれる部分があるので、休暇に入る前に十分に会社に確認をしておくと安心ですよ。
申請には期限があり、期限を過ぎても2年の間であれば時効が成立せずに受給は可能ですが、その分支給日が遅くなってしまうので、早めの準備と申請が大切です。
休暇後の復職した際に適用される制度
働くママをサポートしてくれる育児時間制度
そもそもは、授乳時間や母体保護のための時間としての趣旨で制定された制度ですが、実際は短時間勤務制度と似たような使い方をされることが多いようです。1日2回各30分なので、始業・終業をそれぞれ30分ずらしたり、繋げて60分を始業または終業時にまとめて取得することも可能です。
なお、育児時間は就業規則に記載がなくとも労働基準法に定められているため、誰でも取得ができますが、その間の給与が有給・無給かは会社の判断に任せられているので、一度会社の制度について確認をしてみるとよいですね。