妊娠から育児に関する法律を知ろう!仕事や介護についての法律も紹介
一昔前までは、女性は妊娠したら退職するものと考えられていましたが、女性の社会進出が進む近年は、妊娠中や育児中の女性が働きやすいよう、さまざまな法的援助を受けることができるようになりました。今回は、妊娠や育児と仕事に関する法律についてご紹介します。
妊娠から出産までに関する法律
妊娠がわかったら申請できるものとは
会社の就業規則に記載されていないといわれるかもしれませんが、男女雇用機会均等法によって会社に対して定められた義務ですので、申請があれば会社は拒否することができません。通院休暇は一般的な年次有給休暇とは別の制度ですので、年次有給休暇の残り日数は減りませんが、通院休暇を有給にするか無給にするかは会社によって違うので注意が必要です。
また、通院休暇を使わず、自己判断で年次有給休暇を使うことはできますが、会社が年次有給休暇を使うよう強制することはできません。
妊娠中に受けられるサポート制度
また、つわりなどで体調が悪くなったときは休憩を取ることができる、重いものの持ち運びや転倒のリスクがある仕事から、安全なデスクワークに変更してもらうなど、必要に応じて休憩時間や仕事の内容を変更してもらうこともできますので、主治医が書いた「母性健康管理指導事項連絡カード」を元に、会社側と話し合って労働環境を整えてもらいましょう。
正社員からパートタイムに変更して欲しいといわれることもありますが、会社側に強要する権利はありませんので、今後のライフプランを考えて返事をしてください。
産前、産後の休業の仕組みと取り方
また、産前休業の取得は義務ではないので、希望すれば出産間際まで働くことができます。産後は、労働基準法で8週間は仕事をさせてはならないと決まっているので、特に申請をしなくても休むことができますが、主治医の許可があれば産後6週間から働くことも可能です。
ちなみに、出産予定日を1週間過ぎて出産した場合は、産後休業の日数が減るのではなく、産前休業が1週間延長されます。
育児中に取得できる法律の種類と方法とは?
育児休業の対象となるには?
「育児休暇は正社員だけが取得できる」というイメージがありますが、実は雇用形態による制限がないため、パートや派遣社員などでも条件を満たしていれば取得できます。ただし、育児休業は子どもが1歳未満であることが原則で、取得できる回数も1人の子どもにつき1回だけとなっています。
子どもの名前、生年月日、休業開始予定日と休業終了予定日を、休業開始の1カ月前までに申し出る必要がありますので、産後休業中に申請すると間を開けることなく、産後休業から育児休業に移行できます。
パパが取ることができる育児休業
また、育児介護休業法では、ママと一緒に育児休業を取る場合や、ママの育児休業が終わった後、交代で育児休業を取る場合は、子どもが1歳2カ月になるまで育児休業期間を延長できることになっています。
パパの育児休業取得は前例が少ないので、会社によっては取得が難しいかもしれませんが、赤ちゃんとパパの絆を深めるためにも活用して欲しい制度です。
保育所が満員!?育児休業の延長はできる?
延長の申請には、育児休業が終了する前の日付で発行された「入所が不承諾になったことを証明する書類」を提出する必要がありますので、育児休業終了の2カ月くらい前までに入所手続きを行い、育児休業終了までに証明書を発行してもらわなくてはいけません。入所手続きの締めきりや、入所の結果通知の発行のタイミングは、自治体や保育所によって違いますので、子どもが6カ月くらいになった時点で問い合わせをしてみるといいでしょう。
ついに職場復帰へ!仕事と子育ての両立
いつまでできる?短時間勤務
ただし、会社には3歳以上小学校入学未満の子どもに対しても、仕事と育児を両立できるように計らう努力義務があるので、短時間勤務制度の利用を小学校入学までに定めている会社も多く、中には小学校低学年の間は短時間勤務ができる、小学校卒業まで短時間勤務ができる会社もあります。会社によって制度を利用できる期間に差があるので、事前に確認しておくとよいでしょう。