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妊娠から育児に関する法律を知ろう!仕事や介護についての法律も紹介

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残業を免除してもらいたいときに

短時間勤務制度は利用しないけれど、子どもが小さいうちは残業を免除して欲しいという場合は、「時間外労働の免除」申請を行ってください。育児介護休業法の定めにより、3歳未満の子どもを養育している人が残業の免除申請を行った場合、会社は申請を拒否したり、無理やり残業をさせることはできなくなります。子どもの名前と生年月日、1カ月から1年の範囲の免除期間を書面などで会社に伝えることで免除申請が行えます。

また、残業の免除申請は育児休業とは違い、何度でも申請できるだけではなく、妊娠中でも申請でき、ママだけではなくパパも申請できるので、育児休業は取れないけれどママをしっかりサポートしたいパパに最適な制度といえます。

合わせて知りたい介護休業法とは

育児や介護のための休業申請があった場合、会社はどういった対応をすればよいかを定めた「育児・介護休業法」の中でも、介護に焦点を合わせた「介護休業法」では、病気、ケガ、障害などで2週間以上の介護を必要とする家族がいる場合、対象の家族1人につき通算93日まで、3回に分割して休業することができると決め定められています。

対象になっている家族は、配偶者、父母、配偶者の父母、同居していて扶養している祖父母、兄弟姉妹といった成人だけではなく、子どもも含まれていますので、3歳以上の子どもが自宅で長期療養しなくてはならなくなったときや、パパやママが病院で一緒に寝泊まりする「付き添い入院」を求められた場合などに、介護休業を利用することもできます。

まとめ

育児休業や短時間勤務など、出産・育児と仕事を両立するための制度は法律で認められた権利ですが、就業規定で詳しい内容が定められていない場合や制度を利用した前例がない場合などは、会社側もどう対応すればよいかわからず混乱することがあります。

出産や育児に関する制度の利用を希望する場合は、妊娠が分かってすぐに打ち合わせしておくと、妊娠中はもちろん、職場復帰後に会社や同僚とトラブルになるリスクを減らすことができます。
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