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法律上の育休延長は最長2年!延長するために必要な書類や手続きも

法律上の育休延長は最長2年!延長するために必要な書類や手続きも

「育休が最長2年まで取れるらしいけど、どんな手続きが必要なのかしら」。そうお考えのママが気兼ねなく育休を利用するためにも、育休延長の手続きや対象者について知っておくと便利ですね。この記事では、育児休業給付金や育休延長時に注意するポイントなどについても詳しくご説明します。

育休延長の条件や育児給付金について

育休の延長ができる条件や対象者

本来育休は、産後57日より子どもが1歳になるまでは取得することができます。以前は1歳に到達した際に保育園に入ることができず、いわゆる待機児童となった場合に1歳半までは育休延長ができました。

2017年10月からは、育休延長を最長で2年まで認めてよいことになりました。1歳半に到達した際になお保育園に入ることができない場合、その後も育休が6カ月延長できるものです。

都心部などでは、1歳半になっても年度途中だと空きがなく、年度初めまで待たないと保育園に入れないという実情があります。そのため育休延長が最長で2年まで認められるようになったのですが、入所待ちは認可保育所や認定こども園であり、認可外保育所は対象ではないので注意が必要ですね。

育児休業給付金も最長2年間もらえる

「育休中は育児でお金がかかるのに困るわ」と、お悩みのママも多いことでしょうね。このように育休中は給与の出ない会社が多いため、その補填として職場復帰を予定しているママには雇用保険から育児休業給付金が支給されるようになっています。

給付金は育休の間支給されますので、育休の延長に伴い育児休業給付金も最長2年まで支給されます。ただし、子どもが1歳に到達する前に職場復帰した場合は、その前日分まで支給されることになりますよ。

最長2年延長した際には、子どもが2歳に到達する前日までの期間が支給対象です。支給金額は、育休の開始後6カ月間は開始前6カ月間の総支給額平均の67%、育休の開始後6カ月経過後からは50%支給されるので家計に大助かりですね。

育休期間中は社会保険料も免除に

育児休業給付金といっても、収入が育休開始前の50~67%になるのですから家計のやりくりは必要ですね。ママにとって心強いのは、育休期間中は社会保険料が免除になることです。

「社会保険料って意外と高いのね」と給料明細を見て感じませんか?この部分が免除になるのですから、手取りがかなり違ってきますよ。しかも、免除期間中も被保険者としての資格が継続されるため、将来年金を受け取る際には保険料を納めた期間として計算されるのが嬉しいですね。

ただし、無条件で社会保険料が免除になるのではなく、勤務先が年金事務所に申請する必要があります。勤務先から申請書類を渡されるはずなので、記入後は速やかに会社に提出しましょう。育休延長の際にも、別途手続きが必要になりますよ。

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育休延長の手続きをスムーズにすすめるコツ

育休延長が必要になったら早めに職場へ連絡

子どもが1歳に到達しても保育園に入ることができない場合には、速やかに勤務先に連絡しましょう。勤務先としても、ママがまだ復帰できないのであれば勤務調整が必要ですし、ハローワークに育休延長を申請しなくてはなりません。

会社によって育休延長の手続きは違ってきますが、保育園の入所を希望したが入れなかったことの証明は必要なようです。

子どもが1歳になる月の1日付で、保育園に入ることを希望し不承諾となった場合には、育児休業給付金も延長されます。この場合でも、保育園入園申込書と不承諾通知のコピーをハローワークに提出する必要があります。

手続きには時間がかかることが想定されますので、育休の延長を決めたらなるべく早く勤務先に相談しましょう。

育休延長に必要な書類を揃えよう

育休延長の理由によって、ハローワークに提出する必要書類は変わってきます。

保育園を希望したけれど待機児童となってしまった場合には、入所申込日と入所希望日を確認するために入所申込書が必要になります。さらに、入れなかったことを証明するために不承諾通知が必要となります。どちらも提出は原本でなくてもよいので、忘れずにコピーを取りましょう。

配偶者の死亡や離婚が原因の場合には、住民票と母子手帳が必要になります。また、病気などで育児が困難な場合には、診断書と母子手帳が必要です。

基本的に勤務先を通じて手続きをしますが、育児休業延長申出書と育児休業給付に係る延長事由申出書に記入する必要があります。必要な書類、手続きについては、勤務先とよく相談しましょうね。

早生まれの赤ちゃんは育休延長がほぼ必須

年度途中で保育園に入園することが難しい現状がある以上、1~3月の早生まれの赤ちゃんの場合は育休延長を考えたほうがよいでしょう。

例えば1月に生まれた赤ちゃんの場合、育休終了が翌年の1月になるので4月までは入園を待たなくてはなりません。2月、3月生まれの赤ちゃんも同じように、1歳4月の入園を待つ必要があります。

そのため、早生まれの赤ちゃんの場合には、あらかじめ勤務先に1年以上産休、育休を取ることを申請しておいた方が手続きもスムーズに進みますよ。育休延長については勤務先で対応してくれますが、育児休業給付金はハローワークに延長手続きが必要になるので、ママ自身が年度途中の保育園入園の申し込みをする必要がある点に留意しましょうね。

育休取得や育休延長時に気をつけるポイント

育休が1年を過ぎたら半年ごとに申請が必要

育休が延長できると、育児休業給付金も最長2年延長できます。しかし、気をつけなければならないのは、最初の1年が過ぎたら半年ごとに申請が必要ということです。

育児休業給付金の受給金額は勤務時の標準給料の50~67%ですが、社会保険料は控除されないため、プラスでその分が受給できることになります。ほとんどの会社では育休中の給料が出ないため、大変貴重な財源ということになりますね。

育休延長には、子どもが1歳または1歳半になる前日時点で育休の状態であることが必要です。ただし、半年ごとに忘れずに申請したとしても休業中10日以上働いていたり、8割以上の賃金をもらっていたりすると育児休業給付金は支給されないことになるので注意が必要です。
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