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夫婦で育休を取るための予備知識!制度を活用して家族の時間を作ろう

夫婦で育休を取るための予備知識!制度を活用して家族の時間を作ろう

育休といえばママだけが取るものと考えられてきましたが、パパが育休を取ることも少しずつ増えてきています。そこで、育休を取得するための条件や期間、育休期間中に受け取れる給付金について解説します。あわせて、夫婦で育休期間を活かすためのコツについてもご紹介します。

育休を取得するための条件や期間とは

育休はパパもママも取得する権利がある

育休(育児休業)は、原則として1歳に満たない子どもを育てるために休業できる制度です。産休(産前・産後休暇)はママしか取得できませんが、育休はパパもママも会社に申請すれば取得することができます。

たとえパパやママがパートや非正規社員であっても、育休を取得することは可能です。この場合、1年以上勤務していることや、子どもが1歳以降になっても契約更新の予定があることなどの条件が満たされていなければなりません。ただし、法律で定められている権利にもかかわらず、パートや非正規社員には育休の利用が進んでいないのが現状です。

権利として認められている育休ですが、気持ちよく休むためには日ごろから会社との信頼関係を築いておいた方がよいでしょう。

パパが育休を取るときに活用したい制度

1人の子どもに対して1回しか取得できないのが育休の原則ですが、パパの場合は2回に分けて取得することが認められています。この制度は「再取得の特例」といい「パパ休暇」と呼ばれることが多いようです。

産後8週間以内にパパが育休を取得したときでも、再度育休を取ることができます。この制度は、男性の育休取得を促進するために制定されました。

また、パパとママが同時に育休を取ることも可能です。「パパ・ママ育休プラス」と呼ばれ、これまでの育休より2カ月延長されて子どもが1歳2カ月になるまで取得できます。

さらに、パパとママが交代で育休を取ることも可能です。この場合、パパとママのそれぞれが取得できる休業期間は、最大でも1年間になります。

保育園に入れないときは2年まで延長できる

子どもを持つパパやママの多くが、育休中に子育てをしながら保育園などへの入園準備を始めています。しかし、待機児童問題が社会で注目されているように、入園できる保育園などを見つけられずに困っているケースが増えてきているようです。

このような社会情勢を受けて、2017年10月から1歳6カ月を過ぎても保育園に入園できないときには、育休の期間が2年まで延長できるようになりました。

なお、認可保育園への入所を希望し、申し込みをしているにもかかわらず入所できない場合のみが対象となります。無認可保育園への入所は含まれませんので注意してくださいね。

ママが病気や妊娠などのやむを得ない事情で子どもを育てるのが困難になったときでも、この延長制度を利用することができます。

育休期間中に受け取れる給付金とは

健康保険に加入しているママへは出産手当金

産休や育休中は出産費用や子育てに必要なものを買い揃えるなど、何かと出費が膨らんでいきます。経済的に生活がどれだけ厳しくなるのか、不安な気持ちを抱いているママは多いのではないでしょうか。

そこで、ぜひ知ってもらいたい経済支援が「出産手当金」です。産休中の生活を支えてくれます。

出産手当金は出産したママであれば誰もが受け取れるわけではありません。健康保険に加入しているママが受け取ることができます。

出産手当金を受け取ることができる条件は、会社で正社員や契約社員、派遣社員として働き、1年以上健康保険に加入していることです。勤めている会社の健康保険が国民健康保険の場合やパパの扶養に入っているときには、受け取ることができません。

雇用保険に加入しているなら育児休業給付金

育休中は、残念ながら給料がもらえません。だからといって、仕事に復帰するまでの生活費を何とかしなければいけませんよね。このようなパパやママのためにあるのが「育児休業給付金」です。

育児休業給付金とは、子育てのために仕事を休むパパやママのために生活を経済的に支える給付金のことをいいます。パパとママのどちらでも申請できますが、いくつかの条件を満たさないと受け取ることができません。

最大の条件は、雇用保険に加入していることです。育休前の2年の間に毎月11日以上働いた月が12カ月以上ないと支給されません。

育児休業給付金は、育休中であれば支給されますが、毎月もらえるわけではありません。通常は2カ月に1回申請して、その都度指定の口座に振り込まれます。

休む時期や期間によって給付金に違いが

パパとママが育児休業給付金をもらうときには、休む時期や期間によって受け取ることができる金額が違ってきます。制度の仕組みを理解した上で、多くの給付金をもらいたいですよね。

育児休業給付金は、育休開始の6カ月間は休業前に支払われていた賃金の67%、その後は50%の賃金が給付されます。育児休業給付金には所得税がかかりません。また、育休中は雇用保険料や社会保険料、健康保険料、厚生年金の支払いなども免除になります。

ママが6カ月間の育休を取った後「パパ・ママ育休プラス」を使ってパパが育休を取得すると、その後6カ月間はパパも給料の67%を受け取ることが可能です。保険料の免除などにより、2人で1年間も給料の約80%の給付金がもらえます。

育休期間を活かすためのコツとは

夫婦で育休を取る時期は事前に計画しよう

子どもを産んだ後は、ママは精神的にも肉体的にも大変です。また、ママが復職するときにも苦労が多いでしょう。このような時期にパパがママをサポートできたら、すばらしいですね。

パパが育休を取る場合、タイミングや休む期間を考えなければなりません。会社の制度を理解した上で、家庭の事情を考慮しながら事前にしっかりと計画を立てておきましょう。

もし出産後のママの体調が戻るまでのサポートであれば、子どもが生まれてから3~4カ月がよいかもしれません。ママの復職を考えて育休を取るのであれば、ママの育休終了前後の数カ月がよいでしょう。

まずは、ママや子どものためにパパができるサポートの内容を考え、育休の取得時期や期間について話し合うことが大切です。
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