専業主婦が保育園を利用できる条件は?幼稚園との違いや入園の手続き
専業主婦のママでも、様々な事情で保育園を利用したいママもいると思います。しかし、専業主婦の家庭が保育園を利用するのは難しいのでは? というイメージが強いのではないでしょうか。そこで、専業主婦のママでも保育園を利用できる方法をご紹介したいと思います。
保育園の特徴や幼稚園との違いを知ろう
保育園は保育、幼稚園は教育が目的
その違いは、幼稚園は「就学前の教育」が目的であるのに対し、保育園は「親の就労に伴う保育」という点です。保育園は、保護者の就学や就労で子育てが十分にできない場合に、家庭にかわって「保育」をするという位置づけのようですね。
そもそも幼稚園の管轄は「文部科学省」で、保育園は「厚生労働省」であるため、幼稚園の先生は「幼稚園教諭免許」、保育園の先生は「保育士免許」を取得した方が従事しています。
受け入れる年齢も、幼稚園は3歳からがほとんどですが、保育園は0歳から預かり可能です。保育時間においても、幼稚園は概ね9(10)~14時と限られていますが、保育園は長時間預かってもらうことが可能です。
それぞれのメリットとデメリット
まず、幼稚園のメリットは、「待機児童問題が少ないため選択肢が多い」「行事が多いので、親子の思い出をたくさん作れる」などがある一方、デメリットの面では「保育園と比べると費用が高い」「平日行事が多いためママの負担が大きい」などが挙げられます。
保育園のメリットは「0歳から入園できて、ママが仕事に復帰しやすい」「親の負担が少ない」という面もありますが、デメリットの面では「待機児童問題で競争率が高い」「親子の行事が少ないので思い出が少ない」などが挙げられます。
どちらのメリット、デメリットも、家庭によっては逆になる部分もあるので、ママの生活スタイルに合わせて選ぶとよいでしょう。
両方の特徴をもつ「認定こども園」も
認定こども園とは、幼児教育と保育を一体的に行う施設で、幼稚園が文部科学省、保育園が厚生労働省の管轄ですが、認定こども園は「内閣府」の管轄になります。つまり、文科省と厚生省の両方が関わっているので、両方の機能をあわせもつのですね。
料金(保育料)形態は、国の基準に基づいて市町村が認定しており、1~3号認定に区分されています。1号認定は、満3歳以上で教育標準時間で通園する子ども、2号認定は満3歳以上で、保育の必要な家庭の子ども、3号認定は満3歳未満で保育が必要とされる家庭の子どもが該当します。
認定こども園は、地域によって条件も変わってくるので、よく調べてみるとよいでしょう。
専業主婦が保育園を利用できるときとは
一時保育のサービスを使う
よく利用されているのが「一時保育サービス」です。このサービスは、おもに認可保育園で実施されており、親の就労や介護などの理由で一時的に子どもを預かってくれるサービスで、保育園に通園していない未就園児が対象です。
利用する際に、預ける理由を申請する必要がありますが、理由によって断られることはないようです。ただ、一度に申し込める日数や料金が変わる場合がありますので、よく確認しましょう。
働きたいけど保育園に入れるほどでもないママが定期的に利用する場合もあれば、ひとりでショッピングなどリフレッシュしたい場合まで、様々な理由で利用することができるようですよ。
出産前後などの保育が難しいとき
一時保育とは違うので長期間預けることができ、時間をかけて施設や先生に慣らすことができます。ただ、応募が多ければ希望する保育園に通えない場合もあるので、タイミング次第というデメリットもあります。必要書類や、通園の持ち物が多い場合もあるので、よく調べておくとよいでしょう。料金形態は保育園と同様に世帯年収に準ずる形になります。
デメリットもありますが、延長保育も利用できるので、落ち着いて出産準備をしたいママには心強い制度ですね。
仕事を探している場合も保育園が利用できる
求職にあたっては、育児と仕事が両立できるかが大きなポイントになりますよね。例えば、退社時間が18時までで残業が少なく、保育所から近い職場を希望するママも多いでしょう。子どもの急病に対応できる「子の看護休暇」などが取りやすいかも確認したいですね。少人数の職場は、急な休みをもらう際にほかの社員に迷惑がかかる場合もあるので、避けたほうがベターかもしれません。
ママのやりたい仕事と、保育園の入園条件などのバランスを考えながら、育児と仕事のどちらにも負担がかからないよう選びたいですね。