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育児休業は働くママの権利!制度を知ってスムーズな手続きを

育児休業は働くママの権利!制度を知ってスムーズな手続きを

延長するときは保育に欠ける理由が必要

育休の延長には保育園に預けられないなどの保育に欠ける理由が必要です。以下に延長の理由として認められる事例をご紹介します。

1.認可保育園に入園できない(認可外保育園は除く)
2.子どもを育てる配偶者が負傷や心身の障害、病気などで育てるのが難しい
3.子どもを育てる配偶者が死亡した
4.離婚や別居
5.6週間(多胎妊娠では14週間)以内に出産予定、もしくは産後8週間以内

1の場合は認可外保育園に預けて復帰するママもいますが、認可保育園に入園できなければ延長可能です。2~6の場合は理由により診断書や母子手帳、住民票などの提出が必要です。

このような場合は手続きをすることで、最大子どもが2歳まで育児休業給付金も受け取ることができますよ。

パパママ育休プラスだと最長1年2カ月に

ママの育休期間は産休終了後から子どもが1歳までですが、パパは子どもが生まれた日から1歳まで取得できます。そして「パパママ育休プラス」という国の制度を使うと、子どもが1歳2カ月になるまで育休が取得できますよ。ただし育休期間の上限は1年間です。

この制度には以下の条件があります。

・ママが1歳以前のどこかで育休を取っている
・パパは子どもが1歳前から育休を開始する
・パパの育休開始日がママの開始日の初日以降

たとえばママが里帰り出産で4カ月後に自宅に戻った場合、パパはそこから1歳2カ月まで育休が取れます。また育休は通常は1度しか取れませんが「パパ休暇」という制度を使い、パパが産後8週間以内に育休を取り終えるともう一度育休が取れますよ。

育休中の保険料や年金、税金はどうなる?

社会保険料や厚生年金は天引きされない

育休開始日の月から育休終了日の前月までは健康保険や厚生年金などの社会保険も免除されます。たとえば東京に住む額面給料が200,000円の35歳のママは、30,000円くらいの社会保険料を毎月支払っている場合がありますが、この金額が天引きされません。

この場合は、給料の67%である前半6カ月は134,000円の給付金と合わせれば164,000円、50%の後半でも100,000円の給付金と合わせて実質130,000円ほどもらえていることになりますよ。免除が理由で将来の年金が減ることもありません。

育休が延長しても免除されます。育休に関する手続きを会社が行う場合は、念のため育休中の社会保険料の免除手続きを担当部署に依頼しておくとよいかもしれませんね。

国民年金のママも産前産後4カ月は免除に

パートで働くママの中には国民年金の方もいらっしゃいます。今までは厚生年金の支払いは育休中は免除でしたが、国民年金は産前産後も含めて2019年3月まで免除をされていませんでした。

しかし2019年2月1以降に出産した国民年金のママは、出産日の月の前月から4カ月間は支払いが免除になります。多胎妊娠は出産日の月の3カ月前から6カ月間の支払いが免除されます。

国民年金保険料は毎年見直されますが2019年度は月額16,410円です。この金額が4カ月間免除になるのは、なにかとお金がかかる産前産後に助かりますよね。

申請は出産予定日の6カ月前から可能です。お住まいの役所の国民年金担当窓口に「国民年金被保険者関係届書」に必要事項を記入のうえご提出ください。

育休を取得した翌年の住民税は安くなる

地域の福祉や教育に使われる住民税の金額は前の年の所得に応じて徴収され、地域によっても金額は異なります。勤めている人の場合、前年の所得から割り出された住民税の月割り額が毎月給与から天引きされるケースがほとんどです。パートでも約1,000,000円以上の年収があると住民税がかかります。

けれども育児休業給付金は非課税なので、給付金を受け取っていても翌年の住民税が安くなるのです。育休後に預ける保育園の保育料は世帯の住民税により異なるので、保育料も安くなる可能性がありますよね。

たとえば神奈川県川崎市在住で年収2,500,000円のママの住民税は120,000円くらいになる場合があります。育休期間などによってはこれが0~数万円になるかもしれません。

育休の給付金をもらうまでの手続きは?

会社に出産した旨を伝えて手続きを

一般的には会社の総務など担当部署が、育休の手続きをしてくれるところが多いです。ママは会社に妊娠の報告をして産休の届け出をします。できれば育休を取る意思も早めに伝えた方が、会社が対応しやすいかもしれませんね。

育休所得のために育休開始予定日の1カ月前までに「育児休業等取得者申出書」を会社に提出して申請します。会社ではこの書類を年金事務所に提出して育休中の社会保険料の免除手続きを行います。

出産後は会社の上司に出産報告をして、産休中に業務を引き継いでくれた方々へのお礼や育休を取る旨を伝えましょう。育休に入ると会社から「育児休業基本給付金支給申請書」が送られてくるので、ママは必要事項を記入し期限内に返送すると育児休業給付金が受け取れますよ。

ママ自身でハローワークに行く場合も

ママが自分で手続きをする場合は「受給資格確認手続き」と「初回の育児休業給付金の受給申請手続き」をハローワークで行います。まずはハローワークに電話をして育休を個人で申請したいと伝え、必要書類について問い合わせてみましょう。

すると「育児休業給付受給資格確認票」「初回の育児休業給付金支給申請書」「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」などの書類がご自宅に郵送されるので記入します。書類の記入例があれば同封してもらうと書きやすいですね。

そのほかの必要書類の中には賃金台帳や出勤簿のコピーなど会社から郵送してもらう書類もあります。給付金の初回申請期限は育休開始日から4カ月経った日が属する月の末日なので、日にちに余裕を持って手続きしましょうね。

育休手当は2カ月ごとまたは毎月申請が必要

育児休業給付金の支給は通常2カ月ごとですが、2017年から希望すれば毎月支給されるようになりました。下の子の育休中、保育園に通う上の子の保育料が必要など、毎月まとまったお金がかかる場合は月々受け取れると助かりますよね。

給付金を受け取るにはその都度申請が必要で、毎月受け取る場合は申請も毎月となります。申請方法はママが必要項目を記入した書類を会社に郵送し、会社がハローワークに提出するケースも多くあります。

毎月申請する場合は会社の担当者の手数が少し増える可能性があります。理由を説明したうえで依頼した方がよいかもしれませんね。

自分で申請するときも同様で、毎月受け取る場合は毎月ハローワークに必要書類を提出します。
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