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育児休業は働くママの権利!制度を知ってスムーズな手続きを

育児休業は働くママの権利!制度を知ってスムーズな手続きを

核家族が多い現代、パパママが働きながら赤ちゃんを育てるのは大変です。そんなときに育休が取れると助かりますよね。正社員のママが育休を取る話はよく聞きますが、パートでも取得できるのでしょうか?今回は育休取得の条件や期間を延長できるケース、育休中にもらえる給付金の申請方法などをご紹介します。

育児休業はどんなママが取得できる?

育休は正社員でもパートでも取得できる権利

育休は子育てと仕事を両立できるように支援する国の制度です。1歳未満の子どもを育てる人で条件を満たせば正社員に限らず、パートや契約社員でも取得が可能ですよ。

産休後にすぐに赤ちゃんを保育園に預かってもらい仕事復帰もできますが、母子ともに負担がかかる場合がありますよね。出産のために退職しても、小さな子を育てながらの職探しは大変です。

しかし育休が取れるとママは、授乳など赤ちゃんのお世話に専念できます。育休後は元の職場に復帰できるのもメリットですよね。

独自の規定で1年以上育休を取れる会社もありますが、特別な理由がない限り育休は子どもが1歳になるまでです。長く子どもと過ごすことを優先したいママは、別の道を検討した方がよい場合もありますよ。

扶養内でも雇用保険に加入していればOK

育休自体は雇用保険に入っていなくても取得できる可能性があります。しかし雇用保険に加入していないと育休中に給料の一部が給付される「育児休業給付金」を受け取ることができません。

パートや契約社員のママは、扶養控除が受けられる範囲で働いていることも多いですよね。雇用保険は31日以上雇用される見込みで週に20時間以上勤務時間があれば、加入しなければいけないものです。扶養内で働きつつ雇用保険に入れる勤務時間数を確保できるとよいですね。

育休開始予定日以前の2年間に11日以上勤務した月が12カ月以上あれば、育児休業給付金が受け取れます。これは前の会社と合算して12カ月にもできますが、退職時に失業保険の手続きをしていると合算できないので注意が必要です。

産前に1年以上同じ職場で働いている

「1年以上同じ職場で働いている」という条件は、契約社員やパートで働いているママに必要な条件です。1年以上というのは育休の申し出時点となります。申し出は育休開始予定日の1カ月前までに行えばよいため、産休中に1年を迎える場合も取得が可能ですよ。

正社員は育児介護休業法で1年未満でも育休が取れることになっています。ただし会社と労働者との契約である「労使協定」があると、正社員でも勤続年数が1年未満の場合は育休が取れないケースもありますよ。

パートや契約社員のママは、「子どもが1歳6カ月までに契約が満了することが明らかでない」という条件も必要です。たとえば毎回契約を更新している場合は契約満了は明らかではなく、条件がクリアできる可能性がありますよ。

育児休業中のお給料や手当はどうなる?

手当は会社からではなく雇用保険から

労働基準法で定められている有給休暇の場合、条件を満たせば社員が休んでも会社が給料を払いますが、育休中は会社から給料を出す義務がないため、一握りの会社以外は給料が出ません。

しかしさきほどお話した条件を満たせば育休中、雇用保険から育児休業給付金を受け取れます。この制度は1995年から施行されています。

1995年以前から育休はあったものの期間中は基本的に無給でした。育児休業給付金制度が作られた当初は給料の25%だった給付金も最大67%まで増加したため、育休が取りやすくなってきています。

そのほかにも産後は出産手当金や児童手当などがありますが、給付金は手続きしないと受け取れません。忙しい中ですが早めに必要書類の確認をして申請できるとよいですね。

生後半年までは約7割、その後は5割

育児休業給付金は産休が終了した後、半年は額面給与の67%、それ以降は50%受け取れます。時給の場合は月の給与が異なるケースがありますよね。給付金を計算するときの給与は、育休前の6カ月分の給与を180で割ったものを育休取得日数分(通常は30日)かけた金額となります。

上限の給与額は449,700円で、支給時に67%で286,023円、50%では213,450円です。それ以上の給与の場合は一律449,700円として計算されますよ。

下限の給与額は74,400円で、支給時に67%で46,431円、50%では34,650円になり、それ以下の給与の場合は一律74,700円として計算されます。ただし上限額や下限額は変更される場合がありますのでご注意くださいね。

会社から給与が出る場合は減額されることも

会社から育休中に給与が出る場合、その給与が育休前の給与の8割を超えると給付金は支給されません。8割以下でも金額に応じて減額される可能性がありますよ。

育休中に臨時で一時的に仕事をした場合でも、育児休業給付金の1支給単位期間(育休開始日から30日ごとで区切られる支給期間)に10日、または80時間以下であれば支給対象となります。けれども会社からの給与の額によっては給付金が減額されたり無支給になったりする場合もあります。

最近は「半育休」という言葉が使われます。これは制度ではなく育休中に80時間を超えない程度に働くという意味です。しかし育休当初から会社と取り決めて毎週特定の曜日や時間に勤務すると、育休とみなされなくなるケースもありますよ。

育児休業はいつまで取得できるの?

育休は産後1年間で最大2歳の誕生日まで

基本的に育休は8週間の産後休業の後から子どもが1歳になるまで取得できます。しかし保育園に入園できないなどの理由があれば、最大で子どもが2歳の誕生日まで延長できるケースもあります。

その場合、役所から届いた保育園に入園できないことを証明する「不承諾通知書」などを子どもが1歳になる2週間前までに会社に提出し、1歳半まで育休を延長手続きしてもらいます。1歳半でも入園できない場合は、再度不承諾通知を提出する手続きが必要です。

4月以外の入園が難しい地域では、早生まれの子は育休を延長する可能性が高いかもしれません。たとえば3月生まれの子は0歳で4月入園できません。すると翌年の3月までに入園できなければ育休を延長する必要があるからです。
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