海外出産時に日本の出生届はどうする?事前準備でスムーズな手続きを
家庭の事情で海外で出産をすることになり、日本の出生届はどうしたらよいのだろうと、検索しているママもいることでしょう。そこで今回は、海外での出産時に提出する日本の出生届の入手先と提出方法・期限、添付書類や出生届に記入するミドルネームの書き方などについてお話しします。ぜひ参考にしてみてくださいね。
海外出産の出生届の提出期限や入手先は?
日本への出生届の提出期限は3カ月以内
どちらにしても、片親、もしくは両親が日本国籍を保有している場合、出産後3カ月以内に日本へ出生届を提出しなければなりません。産後、ママの体調がいつもとは違う上に乳児を抱えての書類仕事は大変ではありますが、子どものために忘れないようにしたいですね。
たとえばパパもしくはママが外国人の場合、場合によっては外国の国籍も取得することになるでしょう。この場合、日本側への出生届を提出せずぬ生後3カ月が過ぎた場合、日本国籍を失うことになるので注意が必要です。
日本国籍の取得は「国籍保留の届出」も提出
出生から3カ月以内に「国籍保留の届出」をしていないと、後に出生の日までさかのぼって日本国籍を失うことになるので、注意が必要です。
日本の法律により重国籍者は、22歳になるまでにどちらかの国籍を選択することになっています。つまり21歳までは二つ、もしくはそれ以上のパスポートを持つことが可能です。
これは子どもにとっては貴重な特権の一つになるので、くれぐれも「国籍保留の届出」を忘れないようにしてあげてくださいね。
出生届の入手は公館かインターネットで
サイトから出生届をダウンロードすることができますよ。それを印刷すれば、自宅でゆっくり記入することができます。自宅にプリンターがなく印刷できないという場合には、現地の日本大使館もしくは領事館にて出生届および国籍保留の届出などの書類を入手することができます。
大使館や領事館には記入例が掲示してあることも多いので、例を見ながら間違えないように記入しましょう。わからない箇所があっても窓口の人に聞くことができるので安心ですよ。
出生届の提出先や必要書類とは?
提出は公館か本籍地の市町村に来館か郵送で
また、日本の本籍地の市町村にある役所に国際郵便で郵送することも可能です。ただ、国際郵便は時間がかかりますし、万が一税関検査などで郵便が足止めになることがないよう、時間に余裕を見て発送したいですね。なお、郵送の場合は念のため書留郵便にて送るようにしましょう。
出産後3カ月以内に日本へ一時帰国する予定がある場合は、日本の本籍地の市町村にある役所にて直接出生届を提出することも可能です。国外で出生したことがわかる証明書を忘れずに持参してくださいね。
必要書類は提出先や国によって異なる
現地の日本大使館もしくは領事館で提出する場合は、さらにママやパパの現地での滞在許可証のコピー提出も必要となります。パスポートが必要なこともあります。
また、書類手続きをよりスムーズに進めるために、任意でママやパパの戸籍謄本原本もしくはコピーを求められることもあるので、注意しましょう。
必要な書類の内容、もしくは用意しなければならない部数などについては提出先もしくは国によって違うので、サイトもしくは電話で確認してから用意するようにしたいですね。
添付書類の準備は出産前から段取りを
たとえば戸籍謄本が必要な場合、「◯カ月以内に発行されたもののみ」というような期限の規定があることもあります。さらに原本のみ、もしくはコピー可能ということもあるので、迷ったら直接電話で聞いてみましょう。
産後はママの体調も万全ではないですし、昼夜を問わない新生児のお世話でじっくりと書類を揃える時間を取るのが難しくなります。出産前の余裕があるときに少しずつ出生届および添付書類の準備を進めていくようにしたいですね。