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海外出産時に日本の出生届はどうする?事前準備でスムーズな手続きを

海外出産時に日本の出生届はどうする?事前準備でスムーズな手続きを

片親が外国人の場合はもちろん、両親が日本人であっても子どもにミドルネームをつけることは可能です。しかし日本の出生届には、ミドルネームのみの記入欄はないので注意しましょう。

出生届を見ると、氏名の欄には「姓」と「名前」しかありません。そのためミドルネームをつける場合には「名前」の部分に一緒に記入することになります。

重国籍の場合、外国の出生届にはミドルネームを記入して提出し、日本の出生届にはミドルネームなしの名前のみで記入し提出するということも可能です。この場合、外国のパスポートにはミドルネームが表記されますが、日本のパスポートにはミドルネームなしで表記されるということになります。

どちらがよいのか、ママとパパで話し合ってみてくださいね。

ミドルネームがある場合の名前の書き方

子どもにミドルネームをつけた場合、実際に出生届にはどのように記入したらよいのか悩んでいるママもいることでしょう。先ほどもお話ししたように、ミドルネームを日本側の出生届に書く場合は、名前の部分に記入することになります。

たとえば、「木下優子」という氏名で、ミドルネームが「キャサリン」の場合、姓の部分に「木下」、名前の部分に「優子キャサリン」と記入することになります。キャサリンと優子の間にはスペースやハイフンを設けず、くっつけて書くようにしましょう。

日本では正式書類においてミドルネームの概念はありません。よって、日本の出生届に名前とミドルネームを記入して提出した場合、名前とミドルネームをくっつけたものが一つの名前として認識されるので、留意しましょう。

英語の場合はカタカナで書く

出生届に使える文字は、日本の戸籍法により、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの中から選ぶことが定められています。子どもの名前がアルファベット表記の場合、アルファベットは使えないので、カタカナ表記にするようにしましょう。

もしくは、子どもの名前が「エマ」という名前で、「絵麻」という漢字表記にしたい場合、カタカナではなく漢字で表記することも可能です。

ちなみに日本のパスポートはヘボン式ローマ字で表記されるので、たとえば外国のパスポートではLEOという名前は日本のパスポートではREOと表記されてしまいますが、「重国籍でもう一つのパスポートの非ヘボン式と同じ綴りを使いたい」というような事情があれば、日本のパスポートでもLEOと表記することが可能です。

まとめ

今回は、海外で出産した場合の出生届の提出期限や入手方法、提出先や必要書類、出生届のミドルネームの書き方などについてお話ししましたが、いかがでしたか?

家庭の事情で海外で出産するという日本人ママも珍しくありません。海外で出産した場合、現地の役所に出生届を出すのはもちろんのこと、日本への届出も忘れないようにしたいですね。

産後スムーズに届出をすることができるよう、出産前から必要書類や提出先などについて調べ、万全の態勢で出産に臨むようにしましょう。
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