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チャイルドシート着用義務は何歳まで?知っておきたいルールや注意点

チャイルドシート着用義務は何歳まで?知っておきたいルールや注意点

チャイルドシートは子育て家庭が車移動する際の必須アイテムですよね。ただ、チャイルドシートを何歳まで使えばよいのか、タクシーやレンタカーを使うとき、赤ちゃんのお世話をするときはどうすればよいのかと悩むママも多いと思います。ここでは、チャイルドシートを使うときのルールを紹介します。

チャイルドシート着用は何歳から何歳まで?

チャイルドシートには三つの分類がある

車のシートベルトは子どもの背丈に合わず、もしもの危険から身を守ることができません。そこで使われるのがチャイルドシートです。子どもを乗せるシート全般を指していうこともありますが、さらに細分すると三つに分類できます。

【ベビーシート】
生後10カ月ごろまでの赤ちゃんが使うことを考えて作られた製品です。

【チャイルドシート】
生後10カ月~4歳ごろの幼児が使うことを考えて作られた製品です。

【ジュニアシート】
4~10歳ごろの子どもが使うことを考えて作られた製品です。

製品によって、前向きで使うことも後ろ向きで使うこともできて、新生児から4歳ごろまで長く使える製品や、チャイルドシートとジュニアシートになる製品もあります。

チャイルドシートの着用期間を知ろう

子どもが6歳になるまではチャイルドシートを着用させなければならない、と道路交通法で定められています。ただ、製品の適応年齢だけでどの製品を使うかどうかの判断をすることはおすすめできません。

先ほど挙げた3種類のシートも、子どもの体格によって使い分けた方が安全性が高くなります。ここで、身長や体重による着用目安を挙げたいと思います。

【ベビーシート】
 体重10kg、身長は70cm以下

【チャイルドシート】
 体重は9~18kg、身長は100cm以下

【ジュニアシート】
 体重は15kg以上、身長は135cm以下

同じ年齢でも身体の大きさには個人差があるので、身長や体重からどれを使えばよいのかを判断しましょう。

チャイルドシートを使用せずに乗れる車

普通乗用車には、チャイルドシートを着用する義務があります。これは友人の車を借りて出かけるというケースやレンタカーを使用するケースにも当てはまります。

ただ、車によっては、チャイルドシートを着用せずに乗ることができます。その車とは、バス(路線バス、貸し切りバス)、タクシー、ハイヤーです。つまり、不特定多数の客が乗車する営業用の車は、チャイルドシートを使わずに乗ることができるということになります。

バスやタクシーだと、子どもをいつ、何人乗せるのか分かりませんよね。0人かもしれませんし、3人かもしれません。常に乗せる可能性のある子どもの数だけ準備しておくことはできないため、着用が免除されるというわけです。

着用を違反したときの罰則や交通違反点数

違反したときの罰則や罰金はある?

チャイルドシートを着用すべき子どもが乗っているのに着用させなかった場合は交通違反になります。ただ、罰則や罰金は課せられません。

交通違反の罰則や罰金は、悪質で重大な交通違反に課せられます。違反切符であれば、赤切符が渡され、一発で免許停止や免許取り消し処分になります。例としては、無免許運転やひき逃げなどが該当します。

また、罰則や罰金が課せられるほどの罪である場合は刑事罰となり、刑事裁判を受けることになります。つまり、前科がつくのです。

チャイルドシートの着用義務を怠ったときには、ここまで重い罰則を受けることはありません。ただ、罰則を受けないとはいえ、子どもの命を守るためなのでチャイルドシートはきちんと着用しましょう。

違反したときの交通違反点数は何点なの?

幼い子どもを乗せているのにチャイルドシートの着用をしなかったケースでは「幼児用補助装置使用義務違反」となります。その場合は、違反点数は1点で罰金は課せられません。

罰金がない分、違反を軽く見てしまう人もいるかもしれません。ただ、チャイルドシートは子どもを交通事故から守るために欠かせないものです。過去には、チャイルドシートを着用していなかったがために、子どもが車外に投げ出されて死亡したという痛ましい事故も起こっています。

違反の点数は1点でも、着用義務を怠るということは、交通事故が起こったときに被害が大きくなる可能性があるということです。これを心に留めて、チャイルドシートの着用を徹底したいですね。

着用義務が免除されるケース

次に挙げるのは、チャイルドシートを着用しなくても違反とならないケースです。

・座席の構造上着用が難しいとき
・定員を超えていないケースで、子ども一人ひとりにチャイルドシートを使うと乗りきれないとき
・病気やケガの理由により、チャイルドシートを使えないとき
・太っているなど、体格が原因でチャイルドシートを使えないとき
・チャイルドシートを着用していると、授乳やおむつ替えができないとき
・災害の対応や、公共の福祉のために運用する車に子どもを乗せるとき
・病院や警察署へ緊急搬送する必要がある子どもを同乗させるとき

これらのケースと、「チャイルドシートを使用せずに乗れる車」に乗るときは、交通違反になりません。
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