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年子は立て続けに産休がとれる?気になる期間や産休育休手当のこと

年子は立て続けに産休がとれる?気になる期間や産休育休手当のこと

復職することで支給額が減る可能性が

育休の取得可能な期間ギリギリまで休みをとらなくてもよいかなというママもいますよね。ただ「体力も戻ってきたし、赤ちゃんのお世話はおばあちゃんにお願いできそう」ということで半年ぐらい休んで復職したとすると、育児休業給付金と出産手当金の支給額が減る可能性があるので知っておきましょう。

第一子と第二子の育休の間にある何カ月間かの間に仕事をして給料をもらっていると、その期間の給料が支給額の計算に反映されます。もし、短時間だけ働いて、第一子の出産前の給料よりも少なくなると、支給額も少なくなりますよ。

また、出産手当金は支給開始日以前に健康保険加入期間が12カ月に満たない場合、健康保険協会が定める標準報酬月額を使用して計算される場合があります。

第二子は産前休業を取らない方がお得かも

産前休業は出産前に自動的に取得できるものではありません。取得したい場合は申請する必要があります。そこで、第一子の育休中に第二子の出産を控えている場合「出産手当がどうなるのか」ということが気になり、産前休業を取得するものなのかどうかと悩みますよね。

この場合はもらえるので安心してください。ただ、産前休業を申請すると第一子の育児休業が終了しそれ以降の育児休業給付金はもらえなくなります。申請しなければどちらももらうことができますので、第一子の育休中のママは、第二子の産前休業を取らないほうがお得かもしれません。

また、育休取得中は社会保険料の支払いも免除になります。こちらも第二子の産休を取ると免除が終了しますので、やはり申請しないほうがお得でしょう。

まとめ

育休中に年子で第二子を出産することになったママは「どうしよう。もう仕事復帰できない」と悩む方が多いのではないでしょうか。制度の中身を知っておくと、仕事を諦めるのではなく続ける方向で前向きに考えることができますよね。

法律で決まっている制度以外にも会社によって独自の育休の決まりは色々と違うので、あらかじめ確認しておくことが大切です。年子で出産するときも活用できる制度はしっかり使って、仕事に復帰できるとよいですね。
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