年子は立て続けに産休がとれる?気になる期間や産休育休手当のこと
「出産して育休に入っている途中に妊娠が分かった」と、年子で出産をすることになったママもいますよね。しかし、年子出産を控えているママは「少しは仕事復帰をしないとダメなの?」などと悩むことも多いでしょう。ここでは、年子で出産するママは、どのように制度を活用すればよいのかをご紹介します。
まずは産休、育休の制度をおさらいしよう
ママが条件なく取得できる「産休」
産休は労働基準法の母性保護規定で定められているもので、出産する前の産前休業と出産後の産後休業の二つが合わさっています。休業期間は法律によって以下のように決まっています。
・産前
予定日の6週間前(双子などの出産の場合は14週前)
・産後
8週間
産後にどれぐらい休むのかは、ママが希望して医師から認められた場合に限って、出産してから6週間後に仕事復帰をすることが可能です。産後5週間目ごろにママが希望しても、仕事復帰することは難しいでしょう。
パパも取れるが一定の条件がある「育休」
【育休を取得する条件】
・同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
・子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
たとえば、転職してから1年以内に妊娠が分かった場合は、働いてから1年未満なので産休は取れても育休を取るのは難しいのが現状です。
また、育休を延長した場合の期間に雇用契約が終了することが決まっていると取得できません。
会社によっても独自の育休の条件に違いがあるので、働いている会社の制度を確認することが大切ですよ。
出産手当金と育児休業給付金が受け取れる
また、出産をするときはママは予定日前から産休に入っているので、パパ1人の収入でやりくりをしなくてはなりません。産休中の家計のカバーができるように、加入している保険組合からも出産手当金の支給があります。(被扶養者や国民健康保険の場合は適用外)
雇用保険に加入している場合は、休み前までの給料をもとに、育休が始まってから180日目までは67%、181日目からは50%の育児休業給付金を受け取れますよ。
復職しないまま第二子も育休をとれる?
育休は連続取得できる
育休の途中で第二子の妊娠が分かった場合(負傷や病気など、厚生労働省が定めている理由に限る)は、4年まで引き伸ばすことが可能です。「年子で出産することになったから、仕事復帰はもう厳しいかも」「育休の延長なんてわがままなのかな」などと仕事復帰を諦めるのではなく、色々な制度の内容を知っておくと安心して第二子を出産できるでしょう。
しかし、職場への影響は少なからずあるので、職場には早めに報告することが大切です。
拒否や不当な扱いは法律違反
「1人目のときは育休を取得できたけれど、2人目のときは期間を短くされた」「連続で休むなら部署を変更すると言われた」「2人目の妊娠を報告したら減給された」など、育休の取得を拒否されたり不当な扱いを受けたりするのは法律違反です。
ただ、法律で受けられる権利を主張しても、上司に聞いてもらえない場合もあるかもしれません。ひとりで解決できずに困ったときは、会社の相談窓口に一度相談してみましょう。
それでも解決できない場合は、労働局の雇用環境均等部(室)に相談する方法もありますよ。
育休中に産休開始が間に合わないママは注意
第二子の産休がスタートするのが、第一子の育休終了から1カ月経った後だったり、2カ月後だったりと、中途半端な期間が空くこともあります。こういった場合、一度復職するのか、短期間だからもう続けて休むことにするのか悩みどころでしょう。
復帰できるといえばできるけれど、1カ月ぐらいで産休となると、また引き継ぎが大変だということもあると思います。どのようにするかは会社と相談してから決めてくださいね。
年子の場合、第二子の産休育休手当は?
引き続き取得で第一子と同じ金額をもらえる
引き続き第二子の分も取得したときは、第一子を出産する前の給料をもとに計算されます。ですから、第二子のときも同じ金額をもらえるでしょう。ただ、第一子の育休の終わりごろと第二子の育休の始まりが重なっても、2倍もらえるわけではないのがちょっと残念なところです。計算するときに注意してくださいね。
出産手当金を、もらえるのかどうかについても心配ですよね。第一子の育休中や、第二子の産前休業なのかに関係なく、仕事を休んでいればもらうことができるので安心してください。