扶養控除ってなんだろう?対象者やママの働き方でかかる税金とは
扶養控除とはどういった人が対象で、どういう仕組みなんだろう? 扶養控除とママが「扶養の範囲で働く」というのは同じこと? 扶養控除と配偶者控除が混乱していませんか? 扶養控除と配偶者控除を正しく理解し、ママが仕事を始めようとしたとき、どのような働き方がよいのか考えてみましょう。
まず扶養控除について理解しよう
働くパパが所得控除を受けて税金が安くなる
対象となる親族を扶養に入れることで、納税者は所得控除を受けることができます。養っている家族がいて、お金が必要なので税金を減らしますよというのが、扶養控除ですね。
配偶者には「配偶者控除」があるので、扶養控除の対象からは外されます。
扶養控除の対象となる親族の範囲は幅広く、扶養親族の年齢によって異なります。扶養控除の制度を利用して、納める税金を安くしたい場合は、扶養親族の範囲や控除額をしっかり把握しましょうね。
控除の対象となる人は16歳以上
1.配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または、都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人
2.納税者と生計を一にしていること
3.年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色事業専従者でない
の、すべての条件を満たしていなければなりません。
控除対象扶養親族は、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上の人のことを指します。子どもが中学を卒業して仕事を開始できる年齢に達したら、控除対象扶養親族とみなされることになります。
姻族とは配偶者の血族のことです。パパからみたママの父母も扶養親族にあてはまります。
「同一生計」とは同居でなくてもよい
会社員や公務員が単身赴任などで家族と別居している場合でも、常に生活資金を送金している状態であれば「同一生計」です。進学のために親元を離れているけれど、学資金や生活資金を親から援助されている場合も「同一生計」となりますし、病気の治療のため住まいをともにしていなくても、治療資金を負担してもらっている場合も「同一生計」とみなされるでしょう。
「同一生計」とは、同居していることが条件ではなく「常に資金の援助が行われている」というのが一つの目安になります。
扶養控除の対象者が注意するポイント
重複して扶養には入ることはできない
パパもママも所得があり納税者の場合、子どものうちどちらかはパパの扶養親族に、どちらかはママの扶養親族にとわけることができます。パパとママのどちらか所得の多い方で、家計全体で最も節税となる扶養親族に帰属するなど、両親の自由です。
所得者が2人以上いる場合、同一人物をそれぞれの所得者の扶養家族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養家族としても差し支えありません。話し合って決めるとよいですね。
ただし勤務先の企業によっては、健康保険の登録先と扶養先を統一するように決められていることもあります。
配偶者は「配偶者控除」対象のため除外
「配偶者控除」を利用することで、ママが専業主婦なら、パパの給料から38万円が「配偶者控除」とされて支払う税金を少なくすることができます。「配偶者控除」の制度があるため、扶養控除の対象からは外されます。
これまでママに103万円以上の収入があると、所得税や住民税を支払う必要がありました。「配偶者控除」も「配偶者特別控除」に切り替わり、段階的に控除枠が縮小されています。
2018年1月の税改正で、所得税の扶養上限が年収150万円に拡大され、パパの収入に応じて段階的に控除額が減ることになりました。
別居していて年金暮らしの両親も適用できる
ただし公的年金は雑所得に含まれます。両親が年金を受けている場合、年金の収入額から公的年金等控除額を引いて38万円以下でなければ、扶養控除が適用できません。公的年金等控除額は、年齢や公的年金の収入額によって控除額が異なります。
両親が65歳未満の場合、年金収入が108万円以下、65歳以上の場合、158万円以下であれば扶養控除の適用を検討することができます。
ママが気になる配偶者控除のポイントとは?
配偶者特別控除でママの年収はアップできる
2017年までは、配偶者特別控除の対象は、配偶者の年収が141万円未満でしたが、2018年からは201万円以下まで対象になりました。基本的な要件は配偶者控除と同じですが、配偶者特別控除は配偶者控除の基準となる38万円の所得は超えるけれど123万円以下に収まる所得のある配偶者が対象です。
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得と納税者本人の所得に応じて控除額が細かく定められています。パパの合計所得金額とママの合計所得金額によって控除額が異なり、パパの合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除を受けることができません。