赤ちゃんを産む前に仕事場での育休申請。取得方法や育児休業給付金
出産を経ても仕事を辞めず、仕事をしながら子育てとの両立を目指す女性も増えてきましたよね。そういった女性を応援する制度が、育児休業制度です。この記事では、仕事をしながら出産を控えているプレママに向けて、育児休業の取得条件と申請方法を紹介します。
育児休業はいつから?取得と申請方法
会社へ報告するタイミング
育休にかかわる申請は、基本的には事業主から公共職業安定所(ハローワーク)および日本年金機構に提出してもらうことになります。ただし、自身で手続きしなければならない会社もあるため、勤務先に確認してみましょう。
育休の期間は子どもの誕生日を基準に定まるため、実際に出産したのちに申請することになります。出産後、育休開始の1カ月前までを目安に勤務先に申し出るようにしましょう。
育児休業を取得できる条件と産休との違い
・原則として1歳に満たない子を養育している労働者(日雇い労働を除く)
・入社1年以上(※)
・申出の日から1年以内に雇用期間が終了しない(※)
・1週間の所定労働日数が3日以上(※)
(※)勤務先の規則次第で条件を満たしていなくても取得可能な場合もあります。
契約社員やパート従業員などの有期契約労働者も、以下の条件を満たせば取得可能です。
・入社1年以上
・子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
育児休業を申請するために必要な書類
・育休中の社会保険料免除の手続
「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を事業者から日本年金機構に提出します。これにより、被保険者と会社の両者が、育休期間の社会保険料の支払いを免除されます。
・育児休業給付金の申請の手続
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を事業者からハローワークに提出します。支給申請により給付金が支給されます。このとき、母子手帳の出生届欄の写しが必要です。
母子手帳以外の書類は、勤務先から渡されるはずですので、期限までに必要事項を記入して提出するようにしましょう。
育休中の味方!育児休業給付金について
育児休業給付金とは?
原則として子の1歳の誕生日までが支給対象期間となりますが、保育園に入れない等の一定の条件を満たした場合のみ、1歳6カ月まで(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合は2歳まで)延長が可能です。
なお、会社で認められている育児休業の取得可能期間が長い場合、休業可能期間と給付金の支給期間が異なる場合があります。休業はできても給付金が受け取れない期間が発生することもありますので注意してくださいね。
給付額の計算方法を知ろう
・育児休業開始から6カ月
「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」
・育児休業開始から6カ月経過後
「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」
※休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額÷180日で算出した額(保険料等が控除される前の額。賞与は除く。上限・下限の設定あり)となります。支給日数は、終了月以外は1カ月=30日で計算されます。
休業前の半年間の給与平均を基準に考えて、育休に入った最初の6カ月は2/3、6カ月以降は約半分が支給される、とイメージしておくとよいでしょう。
なお、支給対象期間中に給与が支払われている場合は、支給額に調整が入ります。
すぐには給付されないのでご注意を!
ですが、初回の給付申請は、「支給対象期間の初日から見て4カ月後の月末」までに行うことと定められているため、勤務先からの給付申請がゆっくりだった場合、さらに支給が遅くなることがあります。なかなか振り込まれない場合などは、勤務先の担当者に手続き状況について問い合わせてみてもいいかもしれません。
産休が終わって育休期間に入っても、すぐには給付金の支給がされないため、手元に生活資金を残しておくようにしましょうね。
保育園に入れなかったらどうしよう
育休は延長申請ができる
こういった場合は育休の延長申請ができます。延長申請には、市町村が発行した保育園等への入園保留となった通知(不承諾通知など)が必要で、認可保育園への入園申込が対象となります。
延長はこれまで、1歳6カ月までとされていましたが、2017年10月の法改正により、最大2歳まで延長が可能となりました。なお、2歳まで延長可能なのは誕生日が平成28年3月31日以降の子のみですのでご注意ください。
保育園が常に満員の地域では、満1歳となる年度途中の入園は絶望的です。満1歳を待たず0歳4月から入園させる方も多いですが、月齢が低いとそれも難しいですよね。満1歳での入園が不承諾となってしまった場合、この制度を利用し、比較的入りやすい次年度の4月入園を目指すことができます。