働き方改革でいつから何が変わるの?仕事と子育てを両立する活用法
今、企業や働き手にとって大きな変化となるであろう働き方改革が注目されていますが、いったいどんな改革がなされていくのでしょうか。また、実際に働いているパパやママ、もしくは働こうとしているパパやママにはどんな影響があるのでしょうか。今回はこの働き方改革を子育て世代の目線でみていきたいと思います。
働き方改革でみんなが活躍する社会を目指す
日本は深刻な労働力不足の状態
日本では今、少子高齢化が大きな問題となっていますが、その少子高齢化にともない労働の中核とよばれる生産年齢(15~65歳)の人口も減ってきているため、深刻な労働不足の状態となっているのです。
また、生産年齢であっても、「長時間労働が当たり前」「休みが取れない」「非正規労働者だと待遇が悪い」などの理由から、育児や介護をしている方は働きたくても働けないのが現状です。
働いていると子どもを産めない、子どもがいると働けないということ、高齢者が増えると介護などの理由で働くことができない人も増え続けることを考えると、今の日本には、働き方改革が必要なのです。
働き方改革で働き手を増やし生産性を上げる
労働力確保のための対策としては、子育て中の女性や、高齢者などの労働市場に参加していない層に働いてもらうことと、出生率を改善し、将来の働き手を増やすことがあげられます。実際にこの働き方改革では、子育て世代に向けた法と思われる法案の新設や、改正も多く行われています。
また、日本ではほかの先進国に比べて生産性が低いことから、生産性をいかに上げられるかも課題となっています。生産性が低い理由の一つには長時間労働の常態化や、正規社員と非正規社員の格差から非正規社員への選択を選びにくくし、正規社員の負担が増加していることがあげられます。
これらの改善も引き続き大きなテーマとなるでしょう。
子育てと仕事の両立支援も重要課題
今仕事をしていないママやパパの中には、働くと子どもが急病でも休みを取ることができない、保育料が高い、時間や身体的負担が大きいなどの理由から仕事と子育ての両立ができないと就労をあきらめている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
また、キャリアを中断する不安などから出産を躊躇している方もいるかと思います。もしも仕事と子育ての両立がしづらい社会が続いていくと、少子化の問題や、生産年齢の労働力の確保の問題は今後も難しくなっていくことでしょう。
だからこそ、今回の働き方改革で政府は、子育てと仕事の両立も重要な課題とし、両立しやすいよう様々な支援や制度を発表しているのだと思います。
2019年4月に開始する働き方改革とは
時間外労働に上限を設定
2019年4月からは、労働基準法の改正にともない、時間外労働に上限が設定され、違反した場合は企業に対し罰則が科せられます。
今までは、1週間に15時間、月に45時間、年間で360時間までという労働時間の上限が「厚生労働省の通達」により定められてしました。しかし、2019年4月以降はこれが「労働基準法」により定められることとなり、より拘束力の強いものとなりました。
この労働基準法の改正により、今後は特別な場合を除き上限時間を超えての残業は実質できなくなるため、働くパパやママの身体的負担も減ってくるのではないでしょうか。
有給休暇取得を企業に義務づける
今までの労働基準法でも、一定の要件を満たす労働者に対し、有給休暇を与えることが義務付けられていました。しかしこれはあくまで、「労働者が希望する時期に与える」ものであり、職場への配慮、ためらいといった理由で有給休暇を希望できない人が多くいました。
この「休みを取りずらい社会」も、子育世代にとっては働けない理由の一つとなっていました。
これが、今後はすべての企業で、年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日、労働者の指定した時期に取得させることが義務付けられたのです。
義務化により、子どもの用事などでも、有給休暇を取得しやすくなることでしょう。
そのほかにも順次始まる働き方改革
勤務期間インターバル制度の普及進捗:前日の終業時刻から翌日の始業時刻まで、一定の休息時間の確保を努力義務とするもの
中小企業の時間外割増率猶予措置の廃止:月60時間を超える労働について、大企業と同じく50%の賃金割増を義務化
産業医の機能強化:事業主は産業医に必要な情報を提供し、産業委員会の報告を衛生委員会に報告することを義務化
同一労働同一賃金の義務化:正社員と非正規労働者の不合理な待遇差の禁止及び、待遇差の内容、理由についの説明を義務化。
フレックスタイム制の精算期間延長:フレックスタイム制の精算期間を3カ月に延長
これらの制度も2019年4月より、順次開始されていきます。
働き方改革を子育て世代が活用するには
女性の活躍の機会を増やす試み
女性の活躍の機会を増やす試みで新設された、「女性活躍推進法」は、企業側が女性労働者の活躍に関する状況を把握し、課題を分析、行動計画の策定などを社内に周知したり、労働局へ報告する活動です。301人以上の会社にはこの活動が義務付けられました。
また、育児介護休業法も改正され、雇用形態に関わらずほとんどの場合で育児休暇を取得できるようになったり、マタハラやパワハラなどの防止措置義務も新設されたりしました。
働く女性を増やすということはすなわち、子育てをしながらでも働きやすい環境を作るということであり、働き方改革は子育て中の働くママの強い味方となってくれそうです。