共働きでももらえる児童手当。支給額や申請方法について知ろう
児童手当は0歳から中学生の子どもを養育している方なら、共働き家庭でももらえる手当ですが、受給を受けるためには申請する必要があります。児童手当の概要や支給額、気になる所得制限限度額をはじめ、申請方法などについてご紹介しますので、確実に手続きを行いましょう。
目次
児童手当の概要と給付金額について
共働き、片働きに関わらず受給可能な手当
片働きの方なら、働いている方が受給者となり、共働きの場合には、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。つまり、ママよりもパパの方が収入が多ければ、受給者はパパになりますし、ママの方がパパよりも収入が多ければ受給者はママとなります。
もしパパとママが離婚協議中で、別居状態の場合には、子どもと一緒に暮らしている方が優先的に受給者になります。
支給額は子どもの年齢や人数により異なる
児童手当の受給者となるパパもしくはママの年収が、所得制限額を超えていると、子どもの人数に関わらず、子ども1人当たり一律1カ月5,000円が支給されます。所得制限額を超えていない場合には、子どもの年齢や人数によって支給額が変わります。
【子どもが0~3歳未満の場合】
1人当たり1カ月15,000円
【子どもが3歳~小学校修了前の場合】
1人当たり1カ月10,000円
(ただし、第3子以降の場合、1人当たり1カ月15,000円)
【子どもが中学生の場合】
1人当たり1カ月10,000円
(2020年4月現在)
児童手当は申請しないともらえない
児童手当をもらうための詳しい手続きは後でご紹介しますが、基本としては「15日以内に役所に申請する必要があるもの」と覚えておくとよいですね。
児童手当の申請を行うと、原則として申請があった月の翌月分の手当てから支給が始まります。申請した月は受給できません。申請が遅れてしまうと、場合によっては1カ月分の児童手当の受給ができなくなってしまいますので注意が必要です。
子どもを養育している方なら受給できる児童手当ですので、しっかりと申請手続きを行って支給を受けましょう。
児童手当の所得制限はどう考えるの?
児童手当は前年分の所得から計算される
・パパの前年の所得が2,000,000円で、今年の所得が2,100,000円
・ママの前年の所得が2,200,000円で、今年は出産のため産休・育休を取ったため所得が1,000,000円
このような場合、今年の児童手当の所得制限の計算で基準となる所得は、前年のママの所得になり、受給者もママになります。翌年はパパの方が所得が高いため、パパの所得が所得計算の基準となり、受給者もパパになるわけです。
児童手当の所得限限度額がいくらかを知ろう
受給対象ではない高校生の子どもがいる場合や生計を一にしている両親がいる場合も、扶養親族なので人数に入りますよ。
扶養親族の人数は前年の12月31日時点の人数(ただし1~5月分については前々年)になります。1月1日に赤ちゃんが生まれた場合は、その年の児童手当の扶養親族の人数に含まれません。
具体的な限度額は、内閣府のホームーページで確認することができます。
所得は共働き世帯でも合算されないから安心
・パパの所得:6,700,000円
・ママの所得:300,000円
・子どもが1人
このケースでは、ママは控除対象配偶者となれるため、パパの扶養親族等は2人になり所得制限限度額は698万円です。パパとママの所得を合算すると700万円となり、所得制限限度額を超えてしまいますよね。
ですが2020年4月現在、児童手当の所得として計算するのは所得の高い方だけなので、パパの所得だけが対象となり所得制限限度額を超える心配はありません。ただし、国政の動向により、今後合算される可能性もあるため注意して見ていきたいですね。