共働きでももらえる児童手当。支給額や申請方法について知ろう
児童手当をもらうための手続きは?
児童手当の申請方法について知ろう
子どもが生まれたときは、出生より15日以内に住んでいる市区町村の役場に対し申請を行いましょう。出生届を提出するときに、一緒に提出するとよいですね。市区町村を超えて引越しをした場合には、転入から15日以内に転入先の市区町村の役場に対し申請を行います。こちらも転入届と一緒に提出するとよいですね。
ただし、世帯主が常勤の公務員の場合は、職場の共済の窓口で申請の手続きを行うことになります。
・児童手当認定請求書
・申請者の健康保険証の写し
・申請者名義の振込先口座が分かるもの
・申請者の印鑑
これらを揃えて申請します。
児童手当の支給スケジュールを確認する
2~5月分が6月に、6~9月分が10月に、10~1月分が2月にそれぞれ振り込まれます。
例えば、1月10日に赤ちゃんが生まれ、1月11日に児童手当の申請をした場合には、翌月分の手当てから支給されるため、2月分の手当から支給されることになります。2月分の手当ては6月にまとめて振り込まれます。
申請が遅れると、児童手当の支給が1カ月分受けられないこともあるので注意が必要です。ただし、事由発生日(出生や転入)の翌日から15日以内の申請なら「15日特例」で申請月分から支給されます。
年1回の「現況届」の提出を忘れずに!
現況届を提出する必要がある家庭には、通常役所から送られてきます。現況届が自宅に届いたら、忘れずに提出をするようにしましょう。現況届を出さないと、児童手当が受給できなくなってしまいます。
提出が遅れればその分児童手当が減額されてしまいますし、2年間提出を忘れてしまうと、児童手当が受けられなくなってしまうこともあるので気をつけてくださいね。6月上旬ごろに役所から送られてきますので、6月末までに提出しましょう。
パパが海外赴任したら児童手当はどうなる?
ママと子どもは日本で暮らす場合
まずは、パパだけが海外で暮らし、ママと子どもは日本に残る場合です。児童手当は住民票のある自治体から受け取ることになっていますので、日本国内から住民票がなくなってしまうパパは受け取ることができません。
ただこの場合は、日本国内に住民票があり、子どもと一緒に暮らすことになるママを児童手当の受給者に変更することができますので、「父母指定者届」を提出しましょう。パパの海外赴任が決まったら、早めに手続きすることをおすすめします。
ママと子どももパパについて行く場合
また、児童手当の要件の一つに子どもが日本で暮らしているということもあります。基本的には住民票に記載されている住所が日本である必要があるので、家族みんなが海外で暮らすことになると要件から外れるため受けることができません。
ただ、赴任期間が短く住民票を日本に残したまま海外に移住したという場合もあるかもしれませんね。この場合、児童手当を受給するために必要な現況届を期限内に提出することができれば、受給できる可能性もあるようです。自治体によって判断が違いますので確認してみましょう。
子どもだけ日本で暮らす場合
児童手当の受給者は、子どもを養育している人を指定することができますので、この場合は日本で一緒に暮らしてくれるおじいちゃんやおばあちゃんなどを受給者として変更しておくとよいでしょう。受給者を変更した場合はその方に所得制限限度額が適用されるので、今まで10,000円だった支給額が5,000円になる可能性もあります。
また、パパだけが海外赴任へ行くことになった場合と同じように、父母指定者届の提出が必要です。この届け出用紙は自治体のホームページからダウンロードすることができますので、パパとママが海外に行くことが決まったら早めに準備しておくとよいでしょう。
まとめ
問題なく児童手当の支給を受けるために、申請は出産時や転入時にできるだけ早く(15日以内)に行い、年に1度の現況届の提出も忘れないようにしましょう。