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仕事と育児の両立の支援制度とは?制度の仕組みや利用法を理解しよう

仕事と育児の両立の支援制度とは?制度の仕組みや利用法を理解しよう

働くママは仕事と育児を両立しなくてはいけませんから大変ですよね。働くママを支援する制度にはどのようなものがあるのでしょうか。また、支援制度はどのような仕組みで、どうすれば利用できるのでしょうか。今回は、ママが仕事と育児を両立するための支援制度や両立が楽になるポイントなどを紹介していきます。

妊娠や出産、育児をするママを守る法的制度

妊娠中や出産後のママを助ける制度

妊娠中や出産後のママは、妊娠前と同じように働きたくても難しくなる場合が出てきます。働くママが仕事をしやすくなるように、いくつかの法的な制度が用意されています。

妊娠中や産後のママを助ける制度には以下のようなものがあります。
・時間外出勤や休日出勤、深夜帯勤務の免除
・軽い業務への変更
・危険で有害な業務の免除
・妊婦健診を受けるための時間の確保
・時差通勤や勤務時間の短縮
・休憩時間の延長や休憩回数の増加
・医師等からの指導事項を守るための勤務変更

妊娠中や産後に過度な負担がかからないようにするための制度になっているというわけですね。職場に遠慮して制度を使いにくいこともあるかもしれませんが、ママを守るための制度ですから、積極的に利用しましょう。

産前や産後休業、育児休業で利用できる

出産の前後に仕事を休めるように保障している制度もあります。

・出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から産前休業をとることができる
・出産日の翌日から8週間は就業できない(ただし本人が希望した場合6週間後に就業できる)
・1歳に満たない子を養育するためにママやパパ問わず育児休業をとることができる
・子どもが1歳以降、保育所等に入れないなどの要件を満たす場合は2歳まで育児休業を延長できる

職場の状況もあると思いますが、産前休業や育児休業はママの体を守るためにも大切な休みになりますから、うまく利用しましょう。最近ではパパが育児休業をとる場合も増えていますから、パパと相談してどうするのか決めてもよいですね。

働くママを応援する時短勤務制度も活用

育児中のママの仕事の負担を軽くするような制度があるのはご存知ですか。

まずは、短時間勤務制度です。働く時間を短くする、出勤時間を遅らせる、退社時間を早める、曜日や日によって勤務時間を変えられるフレックスタイムにするなどの対応の仕方があります。

ただし、元々6時間以下の勤務や入社1年未満などの場合は、対象外になることもありますから注意しましょう。ママが楽な時短勤務の仕方を考えて、職場と相談するとよいですね。

また、子どもが3歳になるまでは残業をしなくてもよいことになっていますし、子どもが小学校入学前までは有給休暇とは別に1年につき5日まで、子どもの看病のための休みを取得することができます。うまく活用できるとよいですね。

出産や休業に対する経済的支援とはなに?

産前や産後、育児休業中の社会保険料免除

出産で仕事を休んでいるママへの経済的支援があるのはご存知ですか。働いているママが勤務先の健康保険に加入していて、産前産後休業を取得した際には、その期間の健康保険料と厚生年金が免除される制度があります。

産前産後休業中は給料がない企業もありますから、保険料や年金を払う必要がなければ助かりますね。勤務先に産休の申請をした際に「産前産後休業取得者申出書」を記入し会社へ提出すれば、勤務先が年金事務所や健康保険組合に手続きをしてくれます。

産休後に職場復帰してからは申請できませんので、注意してくださいね。育児休暇中も同じように健康保険料と厚生年金が免除されますから、同じように申請してみましょう。出産は出費が増えますから、少しでも出費を抑えられるとよいですね。

ママが出産したらもらえる手当金について

働いているママが出産のために仕事を休んだ場合に「出産手当金」が支給されます。出産のために仕事を休んで給与の支払いを受けなかった場合に、出産42日前から産後56日までの間、欠勤1日について健康保険から賃金の2/3相当が支払われます。

また、働いているママも働いていないママもパパの勤務先から分娩費用の補助として「出産育児一時金」が支払われます。出産育児一時金は、1児につき原則420,000円が支給されます。

出産育児一時金を健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ支払う「直接支払制度」と、健康保険組合から分娩機関等へ支払う「受取代理制度」がありますので、分娩機関にどちらを利用できるかを確認して手続きをしましょう。

育児休業中にもらえる給付金も活用する

働くママが育児休業を取得した場合に「育児休業給付金」が支払われます。この給付金は雇用保険から支払われますから、雇用保険に加入している必要があります。

そのほかの条件としては、育児休業を取得する前の2年間に11日以上勤務している月が12カ月以上あること、育児休業中に以前の給料の8割以上が支払われていないことなどがあります。

こうした条件を満たしていれば、育児休業前の賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6カ月経過後は50%)が支給されます。仕事を休んでいるのに、お金が支払われるのですからうれしいですね。

育児休業が始まった日から4カ月後の月末までに申請しないと給付金がもらえなくなりますから、忘れずに申請したいですね。

仕事や育児を両立するポイントとは?

家事や育児に完璧を求めすぎない

職場で制度を利用し経済的支援も受けたとしても、家事と育児と仕事を両立するのが大変なことには変わりありません。家事や育児に完璧を求めずに、ほどほどでするぐらいがよいのかもしれません。

「食事をきちんと作らなくては」「部屋はいつもきれいな状態にしておかなくては」などと思っているとそれだけで疲れてしまいます。後回しにしてもかまわない家事は、週末などにまとめてするようにして、優先順位をつけて、必要なことからこなしていくと無理なく過ごせるでしょう。

子どもはママの都合を考えずにぐずったり、病気になったりしますから、思うようにいかずにイライラすることもあるかもしれません。イライラしていると思ったらストレスを発散する方法を試してみましょう。
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