ワーキングマザーの理想的な働き方とは?育児とバランスをとる方法
2019年4月より「働き方改革関連法」が順次施行されています。厚生労働省の取組みを見ると、長時間労働の是正のほか、育児と仕事の両立、柔軟な働き方の環境整備など、ワーキングマザーにも影響が及ぶ内容となっているようです。この記事では、気になる改革後のママの働き方について詳しく説明いたします。
改革後も変わらない?ワーキングマザーの現実
キャリアキープか転職で自ら改革!しかない
しかし、ワーキングマザーの場合夜遅くまで残ることが難しく、定時または短時間の残業で帰らざるを得ないことが多いようです。そのため、帰宅してからも資料集めをするなど、献身的な仕事ぶりをすることで自分の立ち位置をキープするママもいます。
また働き方改革といっても、特に中小企業の場合は時短ができずに、定時で帰るママが働きづらい状況になることもあります。結果として、会社が変わらない以上自分で動くしかなく、フレックスタイムのある職場に転職するママもいるようですね。
責任ある仕事に向き合いにくい
会社が責任ある仕事をさせようとしても、子どものことを考えると早く帰ってあげたいため、責任ある仕事を避けがちになってしまうのです。ママにしてみれば、会社から頼りにされていて嬉しい話なのですが、子どものために泣く泣くあきらめているようです。
また、会社によっては「子どもが産まれて大変だろう」との気遣いから、配置転換をするケースがあります。子育てに少しでも条件のよい部署に移れるのはありがたい話なのですが、その配慮がママのキャリアアップを阻む結果となることも少なくないようです。
育児との両立に対する周囲の理解がない
しかし、核家族化が進んでいることもあり、そのような恵まれた環境にいる家庭はあまり多くないのではないでしょうか。そのため、延長保育やベビーシッターを活用せざるを得ない家庭が少なからずあります。
ママが仕事に出ることを子どもは納得していても、周囲が「自分のことだけ考えて子どもが可哀そう」などと見る場合も残念ながらいまだにあるようです。各家庭には様々な事情があってワーキングマザーの道を進むママがいるのですから、温かい目で見守ってほしいものですね。
「ママだから」扱いなしの職場は働きやすい
3カ月フレックスタイム制度の導入
この制度により、1カ月の清算期間内を平均し、1週間あたりの法定労働時間(1日8時間1週間につき40時間)を超えない範囲内で、1週または1日の法定時間を超えて働けるようになりました。簡単にいうと、1カ月の中でコアタイム時間以外は自由に労働時間を調整できるのですね。
利用者から清算期間が短すぎるとの声が多いため、働き方改革では3カ月に延長し、長期間にわたり調整できるようにしました。ママもパパも今まで以上に利用しやすくなりますね。
有給休暇取得の義務化や残業時間の制限
働き方改革では、有給休暇を年10日以上付与されている人に、会社が年5日有給休暇を取得させることが義務化されました。また、長時間の残業時間による過労死や自殺の問題がクローズアップされたため、長時間労働の是正も求められています。
これにより、休暇が取りやすくなる上に残業時間も短くなると想定され、ワークライフバランスの見直しにつながることが期待できます。男女問わずの改革なので、ママだけでなくパパも家事や育児に取り組みやすくなりますね。
ときには在宅勤務にも切り替えられる体制
その点、在宅勤務が認められている職場だと、子どものそばに居ながら仕事ができて収入も減らないので一石三鳥といえます。「りそなHD」では、2017年4月から在宅勤務制度を採り入れました。
週1日の出勤や本部勤務が条件となっていますが、一時的な利用もOKでママだけの特別な制度ではなく男性も利用できる点が特長です。ママだけ特別扱いにすると制度を利用しづらくなるので、育児で大変な思いをしているママにとっては嬉しい制度ですね。
ワーキングマザーの理想的な職場や拠り所
効率的な両立の支援を行なっている企業の例
また、在宅勤務制度外の交代制勤務の職場に対して、育児中の社員を対象に常に6時半~15時の勤務シフトとする制度を設けているようです。子どもが小学4年を修了するまで利用できる制度で、1日の所定労働時間を4時間(2歳まで)、以後は6時間または7時間とする勤務時間短縮制度もあります。
このように育児と仕事の両立支援に向けた柔軟な勤務時間制度は、現在勤務する職場でキャリアアップを目指すワーキングマザーには願ってもない制度といえますね。ほかにも、子どもの看護休暇を1時間単位で取得できるフレキシブルな企業「花王」なども両立支援に注力している企業といえます。