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児童手当とは?気になること把握しておくべきことを分かりやすく解説

児童手当とは?気になること把握しておくべきことを分かりやすく解説

児童手当は申請をすれば、全員が同じ金額をもらえるのではなく、所得制限が設けられています。
所得制限の額は、児童手当を受け取る人の前年(1月から5月分については前々年)の12月31日時点での、税法上の扶養親族等の人数によって設定されています。

また、この金額は「年収」で判断されるのではなく、「所得」で判断をされます。「所得」は給与額面額から控除額を引いた金額になります。夫婦共働きの家族の場合は、それぞれの所得を合算した金額で判断されるのではなく、どちらか高い方の所得で判断されます。

所得制限を超える場合は、特例給付として一律5,000円の支給となっています。詳しくはお住まいの自治体で確認してみてください。

申請期限はいつまでなのか?

児童手当の申請は、基本的には「出生から15日以内」におこなう必要があります。特に、「15日特例」を利用する場合は、必ず出生から15日以内の手続きが必要になります。

ただし、出生から15日を過ぎても問題ありません。なぜなら、申請をしないと支給がされない(その分の受け取りができない)だけだからです。しかし、1日過ぎてしまうと、15,000円(特例給付の場合は5,000円)の支給を受け取ることができなくなってしまいます。

これからの子育ての大きな支援となりますので、申請の遅れを防ぐためにも、出生から14日以内に手続きが必要な、出生届を出すときに同時に児童手当の申請手続きをすると、手続き忘れもなくいいかもしれませんね。

届け出が必要なタイミングや時期

毎年6月頃に現況届けが必要

児童手当の支給を毎年受けるためには、年に1回「現況届け」の提出が必要になります。これは、引き続き児童手当の支給の対象かどうかの確認のため、前年の所得と、6月1日時点での児童の養育状況などを確認するものになります。

毎年6月中にお住まいの自治体に提出が必要です。6月初旬に自治体から用紙が届き、6月末までに記入の上提出をするところが多いようです。提出期限などについては、お住まいの自治体によっても異なるので、用紙が届いたら確認をするようにしましょう。

現況届けの提出を忘れると、「児童手当の支払差止通知書」が届きます。児童手当の支給が一時止まってしまいますが、2年以内に現況届けを提出すれば、最終の支給月分以降の受け取りは可能です。

引っ越しで住所を変更した時

同じ市区町村内で引っ越しをした場合は、「住所変更届け」を提出するだけで、児童手当に関して特に手続きは必要ありません。

ほかの市区町村に引っ越しをする場合は、2つの手続きが必要となります。

まず、引っ越し前の自治体で「児童手当受給事由消滅届け」を提出します。あわせて、「所得課税証明書」の発行をしておきます。

引っ越し先の自治体では、転居予定日から15日以内に「児童手当認定請求書」を提出します。この提出についても、「15日特例」が適用されます。

手続きが遅れてしまうと、児童手当の支給がされないので、忘れないようにしましょう。市区町村や引っ越しの形態によっても、手続きが異なる場合があるので、必ず確認をするようにしましょう。

結婚などで受給者の名前が変わった時

受給者(児童を養育している者)や子どもの名前が変わったときは、お住まいの自治体で手続きをする必要があります。

「児童手当・特例給付氏名変更届」や「氏名変更届」など、お住まいの自治体により呼び方は違うようですが、手続きに必要な書類が準備されています。お住まいの自治体のHPからダウンロードできるところもあります。必要事項を記入し、お住まいの自治体の役所の窓口や郵送などで提出をします。

変更届け以外に、お住まいの自治体によっては、受給者の名前が変わった場合は、受給者の名前が変更されている預金通帳などが必要なこともあるようです。

そのほか、実際の手続き方法や手続きに必要な書類などについては、お住まいの自治体で確認をしてください。

この場合児童手当は支給対象なの?

海外に住む場合はどうなる?

児童手当は日本に住む子どものための制度なので、家族全員で海外に住む場合は支給の対象外となります。

子どもだけ留学などで海外に住む場合は、特例として児童手当の支給を受けることができます。その条件は、次の3つになります。

①子どもが、留学する前日までに日本国内に継続して3年以上住んでいること。
②子どもが留学した日から3年以内であること。
③子どもが教育を受ける目的の海外移住で父母や未成年後見人と同居をしていないこと。

また、両親のみ海外に住み、子どもは日本で暮らす場合は、祖父母など日本国内で子どもと同居をしている人を、両親が「父母指定者」として指定をすることにより、指定を受けた人が受給を受けることができます。

離婚の協議中の場合は支給対象?

児童手当は原則として「生計を維持する程度が高い人」(一般的には、父か母の所得の高い人になります)に、支給するとなっています。

しかし、離婚の協議中の場合で、両親が別居中かつ生計をともにしていない場合は、実際子どもと一緒に住んでいる人に児童手当が支給されます。

例えば、今までの受給者は子どもの父だったが、離婚協議中で実際に子どもと住んでいるのは子どもの母の場合、お住まいの自治体で受給者を変更する手続きが必要です。

父・母それぞれ記入をしないといけない書類があります。しかし、児童虐待やDVなどの事情があり、父に会うことができず、書類の記入ができないときは、お住まいの自治体で手続きについて相談をしてみてください。

外国人でも支給される?

2012年7月9日に住民基本台帳法の一部が改正されました。外国人登録が廃止となり、外国の人も住民基本台帳の対象となりました。

それにともなって、1年未満の在留期間の外国の人は、今までは児童手当の支給の対象外となっていましたが、3カ月以上の在留資格があり、住民基本台帳に登録をされている外国の人であれば、児童手当の支給を受けることができます。支給対象となる条件は、日本人と同じになります。

また住民基本台帳に登録がされていても、1年以上出国する場合など、生活の実態が日本ではないと判断された場合は、支給対象となりません。

在留カードなど、必要な書類もあるので、詳しくはお住まいの自治体で確認をしてみてください。

児童扶養手当が支給される家庭の条件

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