児童手当とは?気になること把握しておくべきことを分かりやすく解説
支給される対象者って?
・父または母が死亡した
・父または母が定められた程度の障害状態
・父または母の生死が不明
・父または母から1年以上続いて遺棄されている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けている
・父または母が1年以上拘禁されている
・母が未婚で出産をした
上記の場合、受給ができます。
ただし、
・請求者か児童が日本に住んでいない
・児童が里親に委託されている
・児童が児童福祉施設に入所している
・定められた程度の障害状態を除き、請求者の父および母と生計が同じ
・請求者の配偶者に養育されている
場合は、対象外となります。
18歳になる日以降最初の3月31日(定められた程度の障害状態の場合は20歳未満)までとなります。
支給額はいくらなの?
平成30年度の支給額は、児童1人の場合は、全部支給の場合:42,500円・一部支給の場合:42,490円~10,030円となります。一部支給の金額は、10円刻みで計算されます。児童が2人目の場合:10,040円、3人目以降の場合1人につき:6,020円が加算されます。
支給される金額は、受給者の扶養している人数と所得によって決まります。また、公的年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)などが児童扶養手当の金額より低い場合は、差額分の児童扶養手当を受給できます。
具体的な支給される金額については、お住まいの自治体で確認をしましょう。
申請方法はどうすればいいの?
・認定請求書
・戸籍謄本
・住民票
・児童扶養手当用所得証明書
・印鑑
・預金通帳
・健康保険証
などのようです。お住まいの自治体に必ず確認をするようにしましょう。
また、申請手続きをしないと受給を受けることができませんので注意が必要です。
児童手当と同じように、1年に1回毎年8月中に受給資格の確認のため、現況届けの提出が必要になります。所得制限により支給が停止になる人も必ず提出をしないといけません。
児童育成手当が支給される家庭の条件
支給される対象者って?
・父または母が死亡した
・父または母が定められた程度の障害状態
・父または母の生死が不明
・父または母から1年以上続いて遺棄されている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けている
・父または母が1年以上拘禁されている
・祖父母が児童を養育をしている
・婚外子の扶養者
上記の場合、受給ができます。
この児童育成手当は一部の自治体のみ(主に東京都)で実施されているものになります。手当の名前が違っていても、目的や内容が似ている制度を設けている自治体はあるようです。
お住まいの自治体で、児童手当や児童扶養手当以外に、何か対象となる制度がないか、役所やお住まいの自治体のHPで確認をしてみてください。
支給額はいくらなの?
東京都の場合、扶養児童1人につき月13,500円(障害をもった児童の場合は15,500円)と設定している自治体が多いようです。
また、受給を受けるには、所得制限が設けられています。
例えば、東京都中央区の場合、扶養人数が
・0人:3,604,000円
・1人:3,984,000円
・2人:4,364,000円
・3人:4,744,000円
・4人:5,124,000円
・5人以上:1人につき380,000円加算
となっています。
具体的な金額や、所得制限の金額については、自治体によって異なりますので、役所の窓口や自治体のHPで確認をしてみてください。
申請方法はどうすればいいの?
・請求者及び児童の戸籍謄本
・請求者の名義が確認できるもの(預金通帳など)
・印鑑
になります。請求する年の1月1日時点で、他の市区町村に住んでいた場合は、引っ越し前の市区町村が発行する所得証明書も必要になるようです。詳しい必要書類は、お住まいの自治体で確認をしてみてください。
また、児童手当や児童扶養手当と同じく、1年に1回、現況届の提出が必要になっています。児童手当と同じ6月に届くことが多いようです。児童手当の現況届とは別の郵便で届くようです。現況届を出すことで、受給対象かどうか判断され、対象となった場合は引き続き、児童育成手当の受給を受けることができます。
その他にもらえる手当金を知っておこう
出産や育児でもらえる手当金
勤務先の健康保険に加入している会社員や公務員の人が対象となる「出産手当金」というものもあります。これは、出産前42日・出産後56日、会社を休んでいるあいだに給与の支払いがなかった場合受けとることができます。1日あたりの金額は、標準報酬金額÷30日×3分の2になります。
自治体によって、対象となる年齢や所得制限は異なりますが、子どもの医療費が無料もしくは一部補助される、「医療費助成制度」もあります。