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児童手当とは?気になること把握しておくべきことを分かりやすく解説

児童手当とは?気になること把握しておくべきことを分かりやすく解説

子育てには色々とお金が必要になってきます。それをサポートしてくれる制度のひとつに「児童手当」があります。何歳まで?いくらもらえるの?必要な手続きは?など、児童手当について知っておくといいことがたくさんあります。そのほかにもいくつかサポートとなる制度があります。

児童手当についてもっと詳しく知ろう

そもそも児童手当とは何なの?

児童手当とは、国が実施している子育て支援のひとつになります。この費用は、国と自治体などが分担をしています。

児童手当法というものがあり、子ども・子育て支援法の第7条1項の規定の適切な実施を図るため、父母またはその他の保護者が子育てについて第一義的な責任を有するという基本認識のもと、児童を養育している者に支給することによって、家庭における生活の安定や、次の社会を担っていく児童の健康的な成長を社会全体で応援することを目的としています。なので、児童手当は、この目的を達成するために利用しなければいけません。

少子化対策として、義務教育就学前までが対象だった子どもの年齢が、段階的に拡充されていきました。民主党政権が2010年4月に「こども手当」という名前に変更をしましたが、東日本大震災の財源確保のため、2012年3月で廃止となりました。それにともない、「児童手当法の一部を改正する法律」が施行され、2012年4月から「児童手当」という名前になりました。名前が変わっただけでなく、手当の内容も少し変わりました。

児童手当と子ども手当の違いは?

児童手当もこども手当も、子育て支援の制度のひとつで、支給される金額は分かっていませんが、名前が変わっただけではなく、内容も変更されています。

こども手当は所得に関係なく、一律の金額が支給されていましたが、児童手当は所得制限が設定されたことが、一番の大きな違いになります。一定以上の所得がある場合、児童手当の支給額が大幅に削減されることとなります。
また、こども手当時代になかったのですが、児童手当では、毎年「現況届」の提出が必要になりました。

事情があり施設で暮らしている子どもの場合、子どもが生活をしている施設が限定されていましたが、児童福祉法に基づく指定医療機関へも拡充されました。また、民法改正にともない、未成年後見人が法人のときや複数人選任されているときも支給の対象となりました。

学校の給食費や保育所の保育料、公立幼稚園の授業料など保育に類する費用に関して、受給者から滞納があった場合、児童手当の一部または全部を支払いに充てるという申し出(申出書の提出)をすることで、児童手当から徴収ができるという仕組みができました。

児童手当の金額について気になる疑問

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いつからもらえるのか?

児童手当は子どもが0歳から支給の対象となります。子どもが生まれたら自動的に支給されるものではありません。出生届とは別に、自分自身で申請をする必要があります。

申請をした月の翌月からが支給の対象となります。申請手続きが遅れてしまった場合、たとえ子どもが生まれていても、遡って支給を受けることはできません。

基本的には申請した月の翌月からなのですが、申請した月から支給の対象となる「15日特例」というものもあります。これは、出産をしたのが月末だったばあいや、月末に引越しをしたばあいなど、やむを得ない事情があるときに適用されます。ただし、出産の翌日から15日以内に申請が必要です。

申請手続きは、出生届を提出するときに一緒にするといいかもしれません。

いつまでもらえるのか?

児童手当は中学校を卒業するまでが支給の対象となります。つまり、15歳の誕生日の後、はじめて迎える3月31日までということになります。

4月1日生まれの子は、中学校を卒業するときにはまだ15歳の誕生日を迎えていません。そうすると、他の子より1年分多くもらえるのか?といえば、そういうわけではありません。

「年齢計算に関する法律」というものがあり、その法律上、誕生日の前日の午後12時に1歳年齢が加算されるとされています。入園や入学のさいの学年の区切りが4月1日となっているのもこの法律に基づくものです。

なので、3月31日に15歳の誕生日を迎えたとみなされ、児童手当の支給も中学校を卒業するときまでとなっています。

いくらもらえるのか?

児童手当として支給される金額は、子どもの年齢や子どもの人数で変わる部分があります。

誕生日(申請をした月)の翌月から3歳になる誕生日までは、子どもの人数にかかわらず、15,000円の支給を受けることができます。

3歳の誕生日の翌月から小学校を卒業する年の3月までは、子どもが第一子・第二子のときは、10,000円・第三子以降は、15,000円の支給を受けることができます。

中学校に入学する年の4月から中学校を卒業する年の3月までは、子どもの人数にかかわらず、10,000円の支給を受けることができます。

所得制限限度額以上の家庭の場合は、子どもの年齢や子どもの人数に関係なく、一律5,000円の支給になります。

児童手当の給付について気になる疑問

支給日はいつなのか?

児童手当は1カ月の支給額が決まっていますが、毎月支給されるものではありません。支給月が決まっていて、1年に3回、「2月」「6月」「10月」です。これは、役所の年度や確定申告などの税法処理にあわせるためとなっています。

2月には10月から1月分、6月には2月から5月分、10月には6月から9月分となり、4カ月分がまとめて支給されます。

支給日は特に決められていませんが、10日や15日に支給される自治体が多いようです。お住まいの自治体が何日に支給されるのか、申請手続きをするときに確認しておくといいかもしれませんね。

また、公務員の方の場合は、お住まいの自治体からではなく、勤務先から支給されるので、お給料と一緒に支給されるように決まっています。

所得制限はあるのか?

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