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出産ギリギリまで働くのか悩む。産休の開始時期やもらえるお金

出産ギリギリまで働くのか悩む。産休の開始時期やもらえるお金

出産ギリギリまで働こうか悩んでいるママも少なからずいますよね。実際、いつまで働けるものなのでしょうか。産休の制度や育休を申請した場合にもらえるお金、ギリギリまで働くとはどういうことなのをご紹介していきます。

ギリギリまでとは?産休に入る目安について

一般的にはいつから産休に入るの?

「産休」とは、「産前」と「産後」の休暇を合わせて表している言葉です。産前休暇については、労働基準法の第65条で「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が申請したときには、就業させてはならない」と定められています。会社によっては、それ以前から取得できる場合がありますので、就業規則などを確認してみましょう。

出産予定日の6週間前というと、34週になります。出産に最適の正期産は37週からですので、正期産より少し前に産休に入ることが一般的です。

また、産後は希望するしないにかかわらず就業できません。出産の次の日から8週間(本人の希望があれば6週間後で医師が認めた場合)は産後休暇となります。

いつぐらいまで働くことができるの?

法律上は、産休の取得を申請しなければ、出産するまで働き続けることができます。また、会社に業務内容の変更を依頼することも可能です。労働基準法の第65条で、「妊娠中の女性が請求した場合においては、ほかの軽易な業務に転換させなければならない」と定められているからです。

実際は、何事もなく出産まで元気に働くことができる人もいますし、つわりがひどくて仕事を休むことになったり、切迫流産などで入院をしなくてはならない人もいます。「自分では予想外の状態になってびっくりした」という話をよく聞くので、妊娠中の体調はなかなか予測が難しいようです。

妊娠中は「休むことになるかもしれない」と念頭に置いて、環境を整えたり職場の人とコミュニケーションを取り合えるといいですね。

ギリギリまで働くと安産って聞くけど本当?

産休を取らずに出産ギリギリまで働いている方は少なくありません。理由は様々で、自営で休めないからとか、仕事の引継ぎができないからとか、働きたいという自らの希望で仕事を続ける人もいます。

出産当日まで働いた方の話では、出産は予定日より1週間ほど早かったのですが、破水後、順調に陣痛が進み10時間でスムーズに出産できたそうです。仕事でよく歩き、ゆっくり何度も階段の上り下りをしていたことが原因かもしれないとのことでした。

正産期に入り出産が近くなってくると、産婦人科の先生から「どんどん歩きなさい」と言われた、という話もよく聞きます。やはり適度に動くことで、安産になることが多いと考えられているようです。

ギリギリまで働き育休に入るともらえるお金

産休中にもらえる出産手当金

産休中の生活のために会社の健康保険組合から支給されるのが「出産手当金」です。次の条件すべてに当てはまる人が対象で、退職した人でも一定の条件を満たせばもらえることもあります。
・本人が、勤める会社の健康保険組合に加入し保険料を支払っている
・妊娠4カ月以上の出産
・給料の支払いがないまたは、その支給額が出産手当金より少ない

出産日(出産予定日よりも遅れたときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)~出産の翌日以後56日目の範囲内で会社を休んだ日数分、お給料の2/3程度がもらえます。

手続きのために「健康保険出産手当金支給申請書」を勤務先などから入手しておきましょう。産院で記入してもらうところがあります。

育休中にもらえる育児休業給付金

育休中の子どもの養育費として支払い済みの雇用保険から受け取れるのが「育児休業給付金」です。雇用保険を支払っていて条件に当てはまれば、パートやアルバイトでも受け取ることができます。

基本的には育休中の約1年間受け取ることができます。保育園の抽選に落ちたり、パパママ育休プラス制度を利用するなどの特別な場合は延長が可能です。

受け取れる金額は、初めの6カ月は給料の67%、その後は50%でそれぞれ上限金額があります。

勤務先の管轄のハローワークへの申請が必要となりますので、勤務先を通して申請するのをお勧めします。また育休が始まってから4カ月以内に提出する必要があり、過ぎてしまうと育児休業給付金を受け取ることができなくなってしまいます。

育休中は社会保険料が免除になる

産休中と育休中は健康保険や厚生年金の社会保険料が免除になります。この期間、保険料を支払っていなくても将来受け取る年金額が下がることはありません。給料の支払いがある場合でも免除になります。

免除の期間は産休の開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産休終了日が月の末日の場合は産休終了月)までと、育児休業の開始月から終了予定月の前月までです。

申請は産休や育休中に事業主が管轄する年金事務所に行う必要がありますので、勤務先に手続き方法を問い合わせておきましょう。

ちなみに、雇用保険料は給料の支払いがある場合は免除されません。また、前年の住民税は免除されるわけではなく請求されますので、支払うお金もあることを覚えておきましょう。
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