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妊婦の免許更新について知りたい!期間前手続きや注意点について

妊婦の免許更新について知りたい!期間前手続きや注意点について

妊婦の免許更新で注意するべきポイント

更新前手続きは有効期間が通常より短くなる

運転免許は年齢や運転区分によって有効期限が決められていて、期限内に更新手続きを済ませなければ免許が無効となります。基本的には誕生日の前後1カ月間に更新する必要がありますが、妊娠や出産などやむを得ない理由がある場合は、更新期間前手続きにて更新することができます。

ですが、このとき有効期限に注意が必要です。例えば5月1日が誕生日だとすると、通常であれば4月1日~6月1日までが更新期間です。しかし、更新期間前手続きにより3月1日に講習を受けた場合は、その後に到来する誕生日である5月1日までの2カ月を1年とみなすことになります。

通常の更新と比べると最長で1年ほど有効期間が短くなり、次回の更新期限が早まりますので気をつけましょう。

免許の色によっては経由申請できないことも

経由申請とは、住居地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して行う更新方法のことです。言い換えると、自宅の地域以外の自治体で免許更新ができるということですね。

里帰り出産や自宅から離れた病院で入院が決まっている場合などは、ある一定の条件を満たしていれば、経由申請を行うことができます。その条件とは「優良運転者である」「免許の身体条件に眼鏡や補聴器以外の条件がない」であり、申請ができる期間は、誕生日前の1カ月間です。

優良運転者とは、一般的に知られているゴールド免許を持っている人のことを指します。ゴールド免許以外の色であれば、経由申請はできませんので注意が必要です。ゴールド免許であれば、全国の経由申請窓口で手続きをすることができますよ。

パパが代理での更新申請は認められていない

妊娠中は何が起きるか分かりませんので、予定どおりに物事が進まない場合もありますよね。妊娠経過が順調だと思っていても、突然悪阻がぶり返したり入院したりなどのトラブルが起きる可能性もあります。

「更新期間前手続きをする予定だけれど、悪阻が長引いているのでパパに手続きを頼みたい」「急な入院となったので、パパに代理人として免許更新の手続きをしてほしい」と考えるママもいるでしょう。

日本では免許更新の際に代理人を設けることは認められていませんので、気をつけましょう。どのような理由があったとしても、免許証の保持者であるママ以外の人が更新手続きをすることはできません。更新の際に行われる視力などの検査を、代理人が行うわけにはいかないですよね。

まとめ

妊娠中に免許更新の通知が届いた場合は、焦らずにママの体調に合った更新方法を選びましょう。

悪阻や体調不良で更新が難しかったり、更新期間に入院することが決まっていたりする場合は、更新期間前手続きの利用がおすすめです。日本では代理人を設けての更新手続きはできませんので、注意してくださいね。

また更新期間前手続きをする場合は、手続きの場所や必要な書類、注意点などについて理解することが大切です。悪阻で講習が辛いときは、事前に電話などで相談してみてはいかがでしょうか。
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